こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「遺言書を作りたいけど、家族に知られたくない…」
「公正証書ほど堅苦しくなく、でも法的に有効な形にしたい…」
そんなあなたにぴったりの方法が、秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)です。
今回の記事では、秘密証書遺言とは何か、どうやって作るのか、注意すべきポイントを、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
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秘密証書遺言とは?失敗しないためのポイントを司法書士が詳しく解説します!

「遺言書作成ご相談のページを少し見てみる!」

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秘密証書遺言ってなに?
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま公証役場で“存在を証明”してもらう遺言書のことです。
秘密証書遺言の特徴
- 遺言の内容は本人以外に知られない(名前や分け方を非公開にできる)
- 公証人に「預ける」のではなく、「存在を証明してもらう」だけ
- 本人が自分で作成し、自分で保管する
自筆証書と比べて形式面では安心、公正証書と比べて費用を抑えられる、という中間的な選択肢です。
3つの遺言方式の違いを簡単比較
種類 | 特徴 | 誰が作成? | 公証人の関与 | 秘密性 | 無効リスク |
---|---|---|---|---|---|
自筆証書 | 全て自分で書く | 本人 | なし | 高い | 高め |
公正証書 | 公証役場で作る | 公証人 | あり | 低い | 低め |
秘密証書 | 内容は自作/証明だけ公証役場で | 本人 | 表紙に証明 | 高い | 中程度 |
秘密証書遺言の作成手順
ステップ1:遺言書を作成する
- 手書きでもパソコンでもOK
- 署名は自署(手書き)で行うこと
- 内容は自由に決められるが、形式に注意!
ステップ2:遺言書を封筒に入れて封印する
- のり付け&封印(印鑑)必須!
- 開けられないように封をしておくことが重要
ステップ3:証人2人と一緒に公証役場へ
- 公証人が「遺言書の封筒に記載された文書が本人のものだ」と証明してくれる
- 証人は利害関係のない成人2名が必要
ステップ4:署名と押印、公証人の証書作成
- 遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名し、証明文を作成
- 遺言書は本人が持ち帰って保管
秘密証書遺言のメリット・デメリット
✅ メリット
- 内容を誰にも見られずに作成できる
- パソコンで作ってもOK(自筆じゃなくてよい)
- 公証人の証明で信頼性がある
⚠ デメリット
- 内容に法律上の不備があっても公証人はチェックしない
- 本人が保管するため、紛失や未発見のリスクがある
- 相続開始後、家庭裁判所の検認が必要
よくある質問(Q&A)
Q. 書き方にミスがあっても大丈夫?
→ 公証人は中身を見ないため、形式ミスがあっても気づかれません。作成前に専門家の確認をおすすめします。
Q. 自分の死後、誰かが勝手に開けたらどうなる?
→ 封印を解く前に家庭裁判所の「検認」が必要。勝手に開けるとトラブルになる可能性あり。
Q. 公証役場での手続きは予約が必要?
→ はい、事前に公証役場へ電話で予約するのが一般的です。
失敗しないためのポイント
- 署名と押印は必ず手書きで行う
- 封筒にしっかり封印をする(印鑑を押す)
- 証人2名の確保が必要(親族や相続人はNG)
- 内容は法律の専門家にチェックしてもらうのが安心!
まとめ:家族に知られず、想いを託したいなら“秘密証書遺言”
「自分の意思は伝えたいけど、内容は今は誰にも知られたくない」
そんな気持ちを大切にできるのが、秘密証書遺言です。
ただし、形式にミスがあると無効になるリスクもあるため、
作成前に司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
秘密証書遺言のご相談は司法書士法人ホワイトリーガルへ
司法書士法人ホワイトリーガルでは、遺言書の作成サポート(自筆・公正証書・秘密証書)を幅広く行っております。
「秘密に遺言を残したい」「書き方が不安」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
ここまでで、今回のブログ「秘密証書遺言とは?作成手順と失敗しないためのポイントを詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。ただきたいと思います。

遺言書作成でのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。



