こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
遺言書を書いておけば、相続での争いを避けられる――そう考える方は多いかもしれません。
しかし、自筆証書遺言(本人が手書きで作成した遺言書)には、「検認(けんにん)」という手続きが必要なことをご存じでしょうか?
もし検認をしないまま手続きを進めてしまうと、遺産分割や名義変更ができなかったり、トラブルのもとになったりすることも…。
今回の記事では、「検認とは何か?」「なぜ必要なのか?」「どうやって進めるのか?」といった、自筆遺言書に関する相続手続きの基本注意点を司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
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自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印した遺言書のことです。
公正証書遺言と比べて費用がかからず、気軽に作れる反面、形式ミスや紛失・隠匿、無効になるリスクもあります。
また、相続開始後には「検認」という家庭裁判所での手続きが必要になります。
検認とは?なぜ必要?
🔎 検認とは
検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を調査・確認し、遺言の存在と状態を明らかにする手続きです。
内容が有効かどうかを決めるものではありません。そのため、記載に不備があると、検認後でも無効になることがあります。
❗ 検認が必要な理由
- 改ざんや隠匿を防ぐため
- 相続人全員に遺言の存在を知らせるため
- 相続財産の処理を適正に行うため
検認を受けないまま遺言を開封したり、遺産分割を進めてしまうと、法律違反や手続きのやり直しになることもあります。
検認の手続きの流れ
- 家庭裁判所に申立て
- 管轄は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 相続人または遺言書を保管している人が申立てできます
- 必要書類を準備
- 検認申立書
- 遺言書の原本
- 遺言者の戸籍(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍
- 収入印紙・切手など
- 裁判所での検認期日
- 相続人全員に通知が届き、当日立ち会うことも可能
- 内容の確認や状況が記録される
- 検認済証明書の発行
- これがないと、不動産や預金などの名義変更ができないケースがほとんどです
こんな点に注意!
- ❌ 開封してしまったら? → 遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料(罰金)になる可能性があります → 見つけたらすぐに封を切らずに家庭裁判所へ
- ❌ 検認が不要な遺言書もある? → 公正証書遺言は検認不要です。作成時点で公証人と証人が関与しているため、信頼性が高いとされています。
まとめ:自筆の遺言書を見つけたら、まず「検認」を忘れずに
遺言書があっても、手続きを知らなければ意味がなくなってしまうこともあります。
とくに自筆証書遺言は、法律上の手続きが必要なケースが多く、相続人全員に迷惑がかかることも…。
もし遺言書を見つけたら、開封せず、すぐに専門家か家庭裁判所へ相談することが大切です。
司法書士法人ホワイトリーガルでは、自筆の遺言書の検認申立てや相続登記、名義変更のサポートも行っております。
「検認って面倒くさそう」「何を出せばいいのか分からない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
ここまでで、今回のブログ「自筆の遺言書は検認が必要?知らないと困る相続手続きを詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、遺言書作成についての無料相談だけでなく、相続放棄や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

相続手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。



