こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続について特に詳しくなくても「相続人」という言葉の意味は誰もが知っているでしょう。
しかし、具体的に相続人が「誰か」というと答えに困るのではないでしょうか。
実は、親戚のお父さんが亡くなってしまったんだけど、誰が相続人になるのかな?
誰が相続人になるのかは、民法という法律で決められているんじゃ!今回の記事では、法定相続人について詳しく解説するぞ!
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民法で決められた法定相続人について司法書士がわかりやすく解説します!
民法では、「相続人(法定相続人)とは誰か」を定義しています。本記事ではこの民法の定義を基に法定相続人について司法書士の久我山左近が詳しく説明いたします。
相続人(法定相続人)とは誰なのか
相続人は民法という法律で決められているの?
そうなんじゃ!ここからは民法で定められた法定相続人について詳しく解説するぞ!
法定相続人とはその名のとおり、法律で定められている相続人のことで、民法で法定相続人の範囲を定めています。
法定相続人はさらに「必ず相続人となる人」と「優先順位で相続人となる人」の2種類に分けられます。
必ず法定相続人となる人
法定相続人の中で必ず相続人となるのは、亡くなった方の配偶者です。
ここでいう配偶者とは「法律上婚姻関係にある人」のことで、配偶者は民法上必ず法定相続人になると決められています。
優先順位で法定相続人となる人
配偶者以外の法定相続人について、分かりやすいように以下のように分類します。
- 直系卑属:子、養子、孫などの代襲者
- 直系尊属:父母、祖父母
- 傍系血族:兄弟姉妹、甥や姪
配偶者以外の法定相続人には相続順位があり、必ず遺産を引き継ぐとは限りません。
どのような順番で決められているのかについては、次の章で詳しくご説明いたします。
配偶者以外の法定相続人には相続の優先順位がある
亡くなった方の配偶者は必ず相続人になるんだね!
そうじゃ!しかし、配偶者以外の相続人には優先順位があるんじゃ!ここでは法定相続人の優先順位について解説するぞ!
法定相続人の優先順位は、以下のとおりです。
- 第1順位:直系卑属
- 第2順位:直系尊属
- 第3順位:傍系血族
まず、故人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人になります。
しかし、故人に子供がいない場合は、順位が移って直系尊属である故人の親または祖父母が法定相続人になります。
また、両親も祖父母もすでに亡くなっているという場合は、さらに順位が移って故人の傍系血族である兄弟姉妹に相続する権利が移ります。
なお、相続する権利が移るのは、その順位の法定相続人がすべていなくなった場合のみになります。
それでは、第1順位がいなければ第2順位というふうに、相続の権利が移動することは簡単に理解できますが、以下のケースではどうなるのでしょうか。
子は亡くなったが孫は生存しているケース
故人の孫は、直系卑属に属しています。また、ひ孫も直系卑属です。このケースでは子の代襲者が遺産を引き継ぐため、相続の権利は第2順位には移りません。
兄弟姉妹は亡くなったがその子は生存しているケース
被相続人の兄弟姉妹が全員亡くなっているという場合は、その子(故人の甥や姪)が代襲相続します。
法定相続人はどうやって確認する?
法定相続人についての理解は深まったけど、その確認はどうやってすればいいのかな?
法定相続人を特定するためには故人のすべての戸籍を調査する必要があるんじゃ!
故人が生涯に渡って記載されている戸籍謄本は1つとは限りません。生まれた場所から引っ越したり、結婚したりするなどの変化によって戸籍は増えていきます。
また、戸籍法が改正されると「新しく書き換えた戸籍謄本」「書き換える前の古い戸籍謄本(改製原戸籍謄本)」の2種類が存在することになります。
被相続人の戸籍謄本の取得方法について、1955年生まれの被相続人Aさんを例に説明しましょう。
①1955年にB市に誕生。父母の戸籍(本籍地はB市)に記録される
②1957年の戸籍法の改正によって、新しい戸籍が作成される
③1987年に結婚。B市にて夫婦の戸籍を作成する
④1990年にC市へ転居。戸籍をC市に移す
⑤1994年の戸籍法改正に伴い戸籍謄本の電子化が進み、戸籍全部事項証明書が作成される
Aさんの全ての戸籍謄本は以下のとおりです。
- 除籍謄本
- 夫婦の戸籍謄本
- 改製原戸籍謄本
- 転居先の戸籍謄本
- 戸籍全部事項証明書
各戸籍謄本は、本籍地のある市町村役場で取得できます。Aさんの例でいいますと、①~③で作成した戸籍はB市役所、④・⑤についてはC市役所です。
法定相続人に該当しない人は誰?
なるほど、確認の方法も教えてもらったので、これで相続人に関しては完璧だよ!
それはよかった!ただし相続人とよく間違うケースがあるので、ここで確認しておくんじゃぞ!
被相続人に近い人の中でも、法定相続人とはみなされない人がいます。
離婚した配偶者
元妻(元夫)とは離婚した時点で法律婚が終わっていますので、法定相続人とはみなされません。
内縁の相手
いくら親密な関係であっても法律的に婚姻関係が認められない場合は、法定相続人になることはありません。
なお、故人との間にできた子供(認知済み)は遺産を相続しますが、養子縁組をしていない連れ子は対象外になります。
故人の子の配偶者
故人の子の配偶者は、基本的に法定相続人に該当しません。
子供が遺産を相続し、その後亡くなった場合は配偶者として遺産を相続しますが、それ以外では法定相続人になることはありません。
相続放棄した人
相続放棄とは、相続しないことを公に認める手続きのことで、相続放棄をすると、負債も含めた故人の財産の引き継ぎが全てできなくなります。
相続放棄をした人の代襲相続人も、法定相続人から外れますので、故人の息子が相続放棄をすると、その子(故人の孫)は法定相続人にはなりません。
「相続欠格事由」または「相続排除」に該当する人
法定相続人になりうる立場にいる人でも、民法が定めている「相続欠格事由(第891条)」または「相続排除(第892条)」に該当する人は、相続の権利を剥奪されます。
法定相続人として相続権を剥奪されてしまう理由としては
- 生前故人を虐待していた
- 故意的に故人に危害を加えたり致命傷を与えたりしようとした
- 遺産の相続が自分に有利になるように故人を脅したり遺言書を偽造したりした
などが挙げられ、この場合も法定相続人ではなくなります。
法定相続人のまとめ
今回の記事では、民法が定めている法定相続人の範囲や相続順位から、その確認する方法まで解説しました。
配偶者以外は、優先順位によって遺産を相続できるかどうかが決まるんじゃぞ!
相続の権利が誰にあるのかを正確に把握するためにも、法定相続人については、全員で把握することが大切です。
どうでしょうか、今回のブログ「相続人は誰なのか?民法上の法定相続人を詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!