家族信託とは?家族信託のメリット・デメリットを詳しく解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「相続手続き完全ガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

お父さんがかなり高齢になって、今後は財産の管理が心配なんだよね!

久我山左近

そうなのか!でも、お父さんはまだ健全なんじゃろう?

カワウソ竹千代

まだ、元気なんだけど、最近はよく入院をしているから、これからのことが心配なんだよね!

久我山左近

老後の財産管理には、いくつかの方法があるのじゃが、元気なうちから亡くなった後までトータルで財産管理ができる家族信託がお勧めじゃ!

成年後見制度は、親が認知症になってしまった場合に本人に変わって財産の管理や生活の手伝いをするための制度になります。
ただし、成年後見に関しては認知症といった本人が判断能力がなくなった場合に初めて成年後見の効力が発生いたします。
また、遺言に関しては本人が亡くなった場合に効力が発生いたしますので、ご自身がまだ元気なうちから、またご自身が亡くなった後にまで、財産の管理や運用をしたいと考えると、成年後見や遺言ではカバーしきれないということになります。
そこで、そういった弱点をカバーするために俄然注目されているのが家族信託という制度になります。
家族信託はご自身が健全な内から亡くなった後に至るまで財産の管理や運用を続けることが可能です。

今回の記事では、家族信託の基本的な仕組みや、メリットとデメリットを家族信託に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
家族の将来に対する不安やリスクを軽減するためにも、家族信託の理解を深めることはとても重要です。
ぜひ、本記事を通じて家族信託の知識を高めていきましょう。

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目次

家族信託のメリットとデメリットを司法書士の久我山左近が詳しく解説します。

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カワウソ竹千代

じゃあ、ここからは先生が詳しい家族信託について、ボクにいろいろと教えて欲しいな!

久我山左近

了解じゃ!今回の記事では、家族信託の基本的な仕組みやメリットとデメリットをわしが詳しく解説するぞ!

家族信託とは?司法書士の久我山左近が詳しく解説します。

家族信託は、民事信託とも呼ばれている財産の管理方法の1つであり、不動産や金銭などの資産を信頼できる家族などに預けて管理や運用または処分を委ねる制度になります。

この制度を効果的に活用すれば、親がまだ健在な状況から財産管理を初めて、仮に親が認知症になった場合でも、財産が凍結されずに家族が財産の管理や運用または処分を行うことができます。
また、親が亡くなった後に関してもそのまま財産の管理や運用、処分を継続することが可能です。

家族信託の基本的な仕組みの解説

家族信託の仕組みとは、「委託者・受託者・受益者」の3者で成り立っています。

委託者とは、家族信託を依頼する人であり、自身が所有している財産の管理・運用・処分を受託者に任せる人なので、実際には親などになります。

受託者は、委託者(親など)からの依頼を受けて、信託のルールに従って財産の管理・運用・処分を行います。家族信託の場合の受託者は委託者(親など)の親族の中で信頼できる子供などの家族になります。

受益者は信託財産の利益を享受する人を指します。家族信託では、財産の管理を子供が行い、利益は所有者である親が得るなど、委託者と受益者が同一人物であることが一般的です。

委託者自らの資産を預けて管理をお願いする人(親など)
受託者委託者から依頼されて資産を管理する人(子供など)
受益者信託の利益を受ける人(親など)

家族信託のメリットを解説します。

ここからは家族信託の主なメリットとなります。家族信託を活用することで、財産管理や相続手続きの煩わしさを軽減し、財産の効果的な運用や保護を実現できます。
ぜひ、当事務所のような専門家のアドバイスを受けながら家族信託を検討してみてください。

委託者の体調・判断能力に左右されない財産管理が可能

家族信託を活用することで、委託者(親など)の体調や判断能力に左右されずに財産を管理できます。
認知症などによって委託者の判断能力が低下した場合でも、信頼できる家族が財産の管理や処分を行うことができます。

もちろん、成年後見とは違って委託者(親など)が健全な時から家族信託をすることができますし、さらに委託者が亡くなった後についても家族信託を続けることが可能です。

柔軟な財産管理が可能

家族信託では、成年後見制度よりも自由な財産管理が可能です。家族信託の場合、成年後見制度とは異なり家庭裁判所の関与なしで、契約を締結した時点から、本人の希望に基づいて定めた信託目的に従い、自由に財産を管理・運用・処分ができます。また、不動産の売買や、賃貸物件の管理や修繕、株式などについても、信託契約書で事前に定めておけば規定の範囲内で行うことができます。

相続手続きの簡略化が可能

家族信託を設定しておくことで、相続手続きがスムーズに進行します。先ほどから解説をしている通りでご自身が亡くなった後も信託契約に基づいて信託財産の処分が行われるため、相続人の間のトラブルや争いを避けることができます。

財産の効果的な運用が可能

家族信託を活用することで、財産の効果的な運用が可能となります。信託契約に基づいて運用方針が定められ、専門家のアドバイスを受けながら資産を運用できます。

事業承継対策に効果的

家族信託では、株式も信託できるため、事業承継に関しても詳細に定められます。
現在の社長である委託者が、自社株式を受託者に信託することで、委託者が認知症などで意思能力を失った場合でも、受託者が議決権を行使できます。

こうした事前の対策によってスムーズな事業承継を実現できます。

家族信託のデメリットを解説します。

家族信託は、認知症や相続対策などに効果的な手段として注目されていますが、一方でいくつかのデメリットが存在します。

財産管理しかできない

家族信託は、信託契約なので財産の管理や運用に特化した機能しか持ち合わせてはいません。
そのため家族信託には身上監護権が存在しないため認知症になった親が施設への入居をする場合は、子供である受託者は親の代わりに入居契約をすることができません。

損益通算ができない

家族信託では、資産の損益通算が出来ません。つまり、信託の資産が評価損を出した場合でも他の資産の評価益と相殺することができません。

長期間にわたって契約の当事者を拘束します

家族信託契約は、長期間にわたって有効となります。そのため契約を解除したい場合でも一定の手続きや条件を満たすといった負担があります。

精通した専門家が見つからない

家族信託は専門的な知識やスキルを要するものです。しかし、適切な専門家を見つけることが難しい場合もありますので、これから家族信託を検討される方は、ぜひ当事務所のような専門家にご相談してください。

家族信託には費用がかかります。

家族信託の手続きには、当たり前ですが費用がかかります。なお、家族信託の信託契約には必ず公正証書での作成が必須になります。

家族信託のまとめ

家族信託は、最近注目されている高齢者の財産管理や相続対策に非常に効果的な制度です。
ポイントを踏まえながら、家族信託を活用することで、家族の安心と財産の効果的な管理が実現できます。

ただし、家族信託の設定や運営には高度な法律と税務の知識が不可欠です。
ですから家族信託に詳しい専門家のアドバイスを受けることで、適切な信託設計や税務上のメリットを最大限に活用できます。
家族信託を上手く活用することで、認知症や相続などの問題に対処するための有効な手段となります。

どうでしょう、家族信託についての理解が深まりましたでしょうか?

ここまでで、今回のブログ「家族信託とは?家族信託のメリット・デメリットを詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、家族信託についての無料相談だけでなく、成年後見や遺言書作成など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当事務所の無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

司法書士法人ホワイトリーガルでは、家族信託に関する疑問やご質問を、いつでも無料で受け付けております!

久我山左近

ぜひ、お気軽にご相談をしていただきたいと思います。
それでは、司法書士の久我山左近でした!

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