こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
今回、家族の一人が亡くなって、相続するかどうか迷っているんだけど、どんな場合に相続放棄をすればいいのかな?
相続放棄を検討するケースは基本的に2つで、故人に借金がある場合と、遺産相続のトラブルに巻き込まれたくないケースなんじゃ!
ボクの場合は、亡くなった家族に借金があることがわかっているから、相続放棄を検討するのがいいのかな?
ただ、借金がある場合でも相続財産の方が多ければ、相続した方がいいかもしれんぞ!
じゃあ、今回は先生に相続放棄をした方がいいケースを教えて欲しいな!
了解じゃ!今回の記事では、相続放棄をした方がいいケースについて、また相続放棄の注意点について司法書士の久我山左近が詳しく解説するぞ!
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相続放棄するときの注意点についても詳しく解説します!
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)が残した一切の財産の相続を放棄することです。
相続放棄をすると、不動産、自動車、預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などといったマイナスの財産も、すべての相続財産を受け取らないということになります。
相続放棄をするメリットとしては、借金などのマイナスの財産の引き継ぐことによって相続人が不利益を被ることを防げる、また相続人同士の遺産分割などによるトラブルを避けられるといった点が挙げられます。
相続放棄を検討するのは、次のようなケースになりますが、相続放棄は手続きをしてしまうと、撤回はできませんので、本当に放棄するべきなのかは、慎重に検討してから手続きをすることをお勧めいたします。
亡くなった方の借金を抱えたくないとき
借金のようなマイナスの財産であっても、相続財産の一部とみなされますので、借金も相続の対象になります。
ですから、プラスの財産より、マイナスの財産が明らかに多い場合は、相続の放棄を検討いたしましょう。
- 亡くなった方(被相続人)に多額の借金や債務があった場合
- 亡くなった方(被相続人)が誰かの連帯保証人になっていた場合
などのプラスの財産より、マイナスの財産が多い場合には相続放棄を検討いたします。
親族同士の遺産相続によるトラブルを避けたいとき
相続財産を引き継ぐことになれば、相続人同士での話し合いや書類のやり取りなど、いろいろな手間がかかります。
また、手間がかかるだけであれば、それほど問題ではありませんが、話し合いが拗れると、相続人間で争いごとに発展するケースも考えられます。
亡くなった方(被相続人)との関係や他の相続人との関係の悪化によっては相続放棄を検討いたしましょう。
- 相続財産が少なく、相続人同士で分割することが難しい場合
- 亡くなった方からの事業承継などで、特定の相続人に相続財産を与えたい場合
など、相続財産を巡る争いごとを避けたいケースや、相続放棄をすることでスムーズに事業承継を成功させたいケースには相続放棄を検討いたします。
相続放棄の手続きの注意点を詳しく解説します。
ここからは相続放棄の手続きをする際の注意点を詳しく解説いたします。
まず、相続放棄は生前にはできません。
亡くなった方(被相続人)がまだ生きているうちに、前もって相続放棄の手続きをすることはできません。
例えば、亡くなった方(被相続人)が亡くなる前に、相続人の一人が「相続を放棄する」といった内容の念書や契約書などを作成していたとしても、法的な効力はありません。
被相続人が亡くなってから、あらためて相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄前に遺産を処分すると相続放棄できない
相続放棄の申し立てを行う前に相続財産(預貯金など)を使ったり、不動産や自動車の名義変更をしたりすると、相続を承認したとされて、相続放棄ができなくなります。
相続が発生すると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」を選ぶことになります。
単純承認とは、プラスもマイナスも相続財産をすべて引き継ぐこと、限定承認はプラス財産を超えない範囲でマイナス財産を引き継ぐことです。
少しの金額でも相続財産を使ったり、処分したりすると、単純承認したことになりますので、その後に相続放棄の手続きは出来なくなります。
相続放棄すると撤回はできない
家庭裁判所に相続放棄の手続きを行い、相続放棄が認められると、基本的に相続放棄を撤回することはできません。
借金が多いので相続放棄したが、実はプラスの財産のほうが多かった、相続の手続きがめんどうで放棄したけれど気が変わった、などの理由では撤回できませんので十分に注意する必要があります。
ただし、家庭裁判所に相続放棄が認められる前であれば、相続放棄を取り下げることは可能になりますので、もし気持ちが変わったら早めにお願いしている司法書士事務所に申し出いたしましょう。
なお、脅されたりだまされたりといった理由で相続放棄せざるをえなかった場合や、未成年の人が法定代理人の同意なく相続放棄した場合などは、相続放棄の取り消しが認められることがあります。
どうでしょうか、今回のブログ「相続放棄をするべき時はどんな時なのか?司法書士が解説します!」のテーマの解説は以上になります。
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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。
相続放棄に関する何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!
それでは、司法書士の久我山左近でした!