限定承認ってどんな手続き?相続放棄との違いをわかりやすく説明!

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

「相続したら借金まで引き継いじゃうの…?」
「放棄するか悩んでいるけど、他に方法はある?」
そんな方に知っておいてほしいのが「限定承認(げんていしょうにん)」という相続の選択肢です。

この記事では、司法書士の久我山左近が専門家の視点から、限定承認とはどんな手続きなのか、そしてよく比較される「相続放棄」との違いについて、やさしく解説していきます。

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目次

限定承認とは?どのような手続きなのか司法書士が詳しく解説します!

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限定承認とは?

限定承認とは、相続によって得られる財産の範囲内で、借金などの負債も引き継ぐという制度になります。

つまり…
プラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金)を支払う
⇒ それ以上は責任を負わない!

という考え方。
財産と借金、どっちが多いかわからない時に選ぶ選択肢として有効です。


相続放棄との違いを比べてみよう

項目限定承認相続放棄
財産を受け取れる?プラスの範囲内で受け取れる一切受け取らない
借金の負担は?プラス財産の範囲でだけ負担一切負担しない
手続き先家庭裁判所家庭裁判所
手続きの難易度やや難しい(全員同意が必要)比較的簡単(個人ごとに可)
よく使われるケース財産と借金のバランスが不明借金が多いとわかっている場合

限定承認の手続きの流れ

  1. 相続人全員で話し合い、限定承認に同意する
     ※1人でも反対すると成立しません
  2. 被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立て
  3. 限定承認が認められた後、財産と債務を整理し、清算していく
  4. 清算後に残った財産があれば、相続人に分配されます

限定承認のメリットとデメリット

メリット

  • 借金があっても「プラスの財産の範囲」だけで済む
  • 相続放棄せずに済むので、プラス財産も守れる可能性がある
  • 自宅や事業を残せるケースもある

デメリット

  • 相続人全員の同意が必要(1人の反対でNG)
  • 手続きが複雑(清算処理や公告など)
  • 専門家のサポートがほぼ必須

よくある質問(Q&A)

Q. 相続人が複数いる場合、1人だけ限定承認できますか?
→ できません。全員がそろって一緒に限定承認する必要があります。

Q. 3ヶ月を過ぎてしまったら?
→ 原則は不可ですが、「相続を知った日」の解釈によっては柔軟に見られる場合もあります。早めに相談を!

Q. 限定承認って節税になりますか?
→ 節税目的では使いません。ただし「相続税の納税猶予」など、効果的に働く場面もあります。


まとめ:限定承認は“あいまいな相続”に強い選択肢

  • 財産と借金のバランスが不明な場合にぴったり
  • 放棄と違い、財産を残せる可能性がある
  • ただし、手続きは複雑なので専門家に相談するのが安心

相続のご相談は司法書士法人ホワイトリーガルへ

司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄・限定承認など相続に関する幅広いご相談に対応しています。

「借金があるかもしれなくて不安…」
「限定承認って自分に向いている?」

そんな方は、お気軽にご相談くださいね。

ここまでで、今回のブログ「相限定承認ってどんな手続き?相続放棄との違いをわかりやすく説明!」のテーマの解説は以上になります。

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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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