こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「相続したら借金まで引き継いじゃうの…?」
「放棄するか悩んでいるけど、他に方法はある?」
そんな方に知っておいてほしいのが「限定承認(げんていしょうにん)」という相続の選択肢です。
この記事では、司法書士の久我山左近が専門家の視点から、限定承認とはどんな手続きなのか、そしてよく比較される「相続放棄」との違いについて、やさしく解説していきます。
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限定承認とは?どのような手続きなのか司法書士が詳しく解説します!


限定承認とは?
限定承認とは、相続によって得られる財産の範囲内で、借金などの負債も引き継ぐという制度になります。
つまり…
プラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金)を支払う
⇒ それ以上は責任を負わない!
という考え方。
財産と借金、どっちが多いかわからない時に選ぶ選択肢として有効です。
相続放棄との違いを比べてみよう
項目 | 限定承認 | 相続放棄 |
---|---|---|
財産を受け取れる? | プラスの範囲内で受け取れる | 一切受け取らない |
借金の負担は? | プラス財産の範囲でだけ負担 | 一切負担しない |
手続き先 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 |
手続きの難易度 | やや難しい(全員同意が必要) | 比較的簡単(個人ごとに可) |
よく使われるケース | 財産と借金のバランスが不明 | 借金が多いとわかっている場合 |
限定承認の手続きの流れ
- 相続人全員で話し合い、限定承認に同意する
※1人でも反対すると成立しません - 被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立て
- 限定承認が認められた後、財産と債務を整理し、清算していく
- 清算後に残った財産があれば、相続人に分配されます
限定承認のメリットとデメリット
メリット
- 借金があっても「プラスの財産の範囲」だけで済む
- 相続放棄せずに済むので、プラス財産も守れる可能性がある
- 自宅や事業を残せるケースもある
デメリット
- 相続人全員の同意が必要(1人の反対でNG)
- 手続きが複雑(清算処理や公告など)
- 専門家のサポートがほぼ必須
よくある質問(Q&A)
Q. 相続人が複数いる場合、1人だけ限定承認できますか?
→ できません。全員がそろって一緒に限定承認する必要があります。
Q. 3ヶ月を過ぎてしまったら?
→ 原則は不可ですが、「相続を知った日」の解釈によっては柔軟に見られる場合もあります。早めに相談を!
Q. 限定承認って節税になりますか?
→ 節税目的では使いません。ただし「相続税の納税猶予」など、効果的に働く場面もあります。
まとめ:限定承認は“あいまいな相続”に強い選択肢
- 財産と借金のバランスが不明な場合にぴったり
- 放棄と違い、財産を残せる可能性がある
- ただし、手続きは複雑なので専門家に相談するのが安心
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ここまでで、今回のブログ「相限定承認ってどんな手続き?相続放棄との違いをわかりやすく説明!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。



