こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
親や配偶者が住宅ローンを残したまま亡くなってしまった場合、残りのローンはどうなるのでしょうか?
「家を引き継げるのか、それとも手放す必要があるのか」と不安に思う方も多いでしょう。
この記事では、司法書士の久我山左近が専門家の視点から、住宅ローンが相続によりどのように扱われるのか、また支払い義務や対処法についてわかりやすく解説いたします。
もし突然の相続で住宅ローンを引き継ぐことになったら…どんな選択肢があるのかを知っておくだけで、安心して対応できます。
いざという時に慌てないために、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
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司法書士がわかりやすく伝える住宅ローン相続のポイント!

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住宅ローンは相続の対象になる?
結論から言えば、住宅ローンは相続の対象となり、相続人に支払い義務が引き継がれます。
つまり、亡くなった方(被相続人)の借金はプラスの財産(預貯金や不動産など)と同じく、マイナスの財産として相続されるのです。
相続した住宅ローンは、原則として相続分に応じて分割されます。ただし、被相続人が連帯債務や連帯保証の契約をしていた場合、相続人がその地位を引き継ぎ、誰か一人に返済の全額負担が及ぶ可能性があるため注意が必要です。
住宅ローンに「団体信用生命保険(団信)」がある場合
住宅ローン契約者の多くは、**団体信用生命保険(団信)**に加入しています。
団信とは、ローンの返済中に契約者が死亡または高度障害状態になった場合、生命保険会社が残りの住宅ローンを完済してくれる制度です。
✅ 団信が適用されれば、住宅ローンの残債はゼロになり、家は相続人にそのまま残ります。
✅ 一方で、団信に未加入だった場合や、保険金の支払い対象外となるケースでは、ローンがそのまま相続されます。
住宅ローンを相続した場合の対処法
住宅ローンが残っている場合、相続人は次の選択肢を検討できます。
- 相続放棄をする 住宅ローンを含めた負債を一切引き継がない方法です。家庭裁判所に申述し、原則3か月以内に手続きが必要です。
- 限定承認をする プラスの財産の範囲内でのみ負債を返済する制度です。マイナス財産が多い場合に検討されますが、手続きが複雑で相続人全員の合意が必要です。
- そのまま相続して返済を続ける 収入に余裕があり、住宅を守りたい場合はローン返済を継続する選択もあります。
住宅を相続したい場合の注意点
- 相続人が複数いる場合、住宅の所有権は共有状態になることが多く、取り扱いに注意が必要です。
- ローンが残っている家は売却も難しくなるため、相続前に「誰が住み続けるか」を話し合うことが大切です。
- 不動産の名義変更(相続登記)をしないと、将来売却や担保に出す際に手続きが複雑になります。
相続のご相談は司法書士法人ホワイトリーガルへ
住宅ローンが残っている場合の相続は、負債や不動産の扱いが絡み、非常に複雑になりがちです。
「家を残したいけれど、ローンの返済が不安」「相続放棄すべきか悩んでいる」などのお悩みは、早めに専門家へご相談ください。
ここまでで、今回のブログ「住宅ローンは相続される?支払い義務と対処法をわかりやすく解説!」のテーマの解説は以上になります。
司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続手続きや相続登記をはじめ、住宅ローンがある不動産の扱いについてもわかりやすくアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。
カワウソ竹千代相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。












