こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「自筆で遺言書を書いたけれど、どこに保管すればいいの?」
「亡くなったあと、家族に見つけてもらえるか心配…」
そんな不安を解消するために、2020年7月からスタートしたのが、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」です。
今回の記事では、自筆で書いた遺言書を安全に保管する方法や、法務局に預けることで得られるメリット、手続きの流れや注意点を具体的に司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
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「遺言書作成ご相談のページを少し見てみる!」

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自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、全文を自分で書いて作成する遺言書のこと。
費用がかからず、手軽に作れる点が魅力ですが、
- 書き方にルールがある
- 保管方法に困る
- 発見されないと無効になるリスクがある
といった課題もあります。
法務局の「遺言書保管制度」とは?
自筆証書遺言を書いたあと、希望すれば法務局で保管してもらえる制度です。
- 保管してくれるのは法務局(国の機関)
- 原本を専用の保管庫で厳重に管理
- デジタル情報として内容も記録される
この制度を利用すると、家庭裁判所の「検認」が不要になる大きなメリットがあります。
制度を利用するメリット
✅ 遺言書が紛失・改ざんされない
法務局で保管されるため、自宅での保管より安全です。
✅ 相続人が遺言の存在を確認しやすい
死亡後、相続人が法務局に請求すれば「遺言書の有無」が確認できます。
✅ 家庭裁判所の検認が不要に
通常、自筆証書遺言は相続の前に「検認」が必要ですが、法務局に保管された遺言書は検認を省略できます。
保管制度を利用するには?
利用できる人:
- 遺言書を作成した本人のみ(代理人は不可)
必要なもの:
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 保管申請書(法務局で入手またはネットからダウンロード)
- 遺言書の原本(法務局の様式に沿ったもの)
申請場所:
- 原則として、住所地・本籍地・不動産所在地のいずれかを管轄する法務局
注意点
⚠️ 内容のチェックはしてくれない
法務局は「保管」だけを行い、遺言書の内容が法律的に有効かどうかは確認してくれません。
心配な方は、専門家(司法書士や弁護士)に一度内容を見てもらうと安心です。
⚠️ 変更・撤回も可能だが、再申請が必要
後で内容を変更したいときは、新しい遺言書を作って再度申請する必要があります。
まとめ:自筆遺言でも「安全な保管」で安心を
自筆証書遺言は、手軽に作れる反面、保管や発見の面でリスクもあります。
その弱点を補ってくれるのが「遺言書保管制度」です。
大切な想いをきちんと遺すためにも、安全な保管方法を選ぶことが、家族の安心にもつながります。
ぜひ、当事務所のような専門家と一緒に、遺言書保管制度のご利用をご検討ください。
ここまでで、今回のブログ「遺言書保管制度とは?自筆証書遺言を安全に保管する方法を解説します!」のテーマの解説は以上になります。
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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

相続手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。



