相続が起きた後のスケジュールや手続きの流れを詳しく解説します。

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

ボクの父親が亡くなって、これから相続の手続きをするんだけど、何から手を付けていいのかわからないんだ!

久我山左近

そうじゃな!相続の手続きには期限があるので、その期限を守らないと手続きが出来なくなったり、ペナルティが科せられるんじゃ!

カワウソ竹千代

そうなんだね!じゃあ、相続が起きた後のスケジュールや流れを教えて欲しいんだけど!

久我山左近

了解じゃ!今回は、相続が起きた後のスケジュールや手続きの流れについて、わしが詳しく解説するぞ!

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目次

相続の手続きには期限があるものもありますので、注意いたしましょう!

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相続で重要な手続きは、相続が起きた後の10か月以内に集中しています。
10か月という期間は長いように感じるかもしれませんが、必要な手続きは意外と多く、手順よくやらないと期間内に済ませるのが難しいこともあります。

本記事では、相続が起きた後の手続きについて、司法書士の久我山左近が時系列で詳しく説明いたします。

1. 相続発生後7日以内にすること

  • 死亡届の提出
  • 火葬許可申請書の提出

1-1 死亡届の提出

被相続人が亡くなったら、死亡届を提出します。死亡届の書類は、死亡診断書(被相続人の死亡を確認した医師が発行する書類)とセットになっていますので、入手したらできるだけ早めに書類を作成しましょう。

書類を作成したら、

  • 故人の死亡地
  • 故人の本籍地
  • 届出人の住所地

を管轄している市町村役場にそれぞれ死亡届を提出します。

1-2 火葬許可申請書の提出

死亡届と同時に、火葬許可申請の手続きもいたしましょう。
申請書は役所の窓口にありますので、必要事項を記入し死亡届とともに提出します。
その後、火葬許可証を受け取ります。

火葬許可証の提出先は、故人を火葬する火葬場です。
火葬が済むと火葬場は、火葬許可証に火葬日時を記入して家族に返します。
これは、埋葬許可証の役割を果たしますので失くさないようにしましょう。

2. 相続発生後14日以内にすること

  • 世帯主の変更届の提出
  • 各種年金受給停止の手続き
  • 各種保険の資格喪失の手続き

2-1 世帯主の変更届の提出

故人が世帯主で同居する家族(配偶者と15歳以上の子)がいる場合は、世帯主の変更届をします。
世帯主変更届は、故人が最後に住んでいた地域を管轄する市町村役場にて行います。
窓口に書類がありますので、必要事項を記入して提出しましょう。

2-2 各種年金受給停止の手続き(マイナンバー登録していた場合は不要)

故人が国民年金または厚生年金を受給していた場合は、受給停止の手続きをします。
手続きに必要な書類は、「受給権者死亡届」です。年金相談センター(または年金事務所)で書類を入手し、必要事項を記入して故人の年金証書とともに提出しましょう。
提出期限ですが、厚生年金の手続きは10日以内で、国民年金の手続きは14日以内です。

2-3 各種保険の資格喪失の手続き

国民健康保険の受給停止の手続き先は、故人が最後に住んでいた地域の市町村役場です。
提出するのは窓口に設置してある「資格喪失届」と健康保険証、死亡届(コピー)の2点。
加えて、手続きをする人の本人確認ができる書類と認印も用意しておきましょう。

介護保険の受給停止手続きの手順は、国民健康保険のそれとほぼ同じです。
「介護保険資格取得・異動・喪失届」と共に、介護保険被保険者証を役所の窓口に提出します。
もし、故人が生前デイサービスなどを利用していた場合は、その事業者に対してサービス利用停止の手続きを行いましょう。

3. 相続発生後3か月以内にすること

  • 遺言書の有無の確認
  • 財産調査(資産と負債を含む)
  • 相続放棄(選択した場合)

3-1 遺言書の有無の確認

故人が何かしら財産を遺した場合は、遺言書などをもとに相続人で分割する必要があります。遺言書の保管先は各ケースによって異なりますが、自宅や銀行の貸金庫、公証役場、法務局などが挙げられます。親しくしていた知人に預けている場合もありますので、念のために確認してみましょう。

3-2 財産調査(資産と負債を含む)

遺産分割を適切に行ったり、相続税を正確に計算したりするためにも、財産調査をして資産と負債を全て把握しましょう。

◯財産調査対象となるもの

  • 故人の銀行口座
  • 故人が所有していた不動産
  • 金銭的に価値のあるもの(美術品、貴金属、ゴルフ会員権など)
  • 未払いの医療費や税金
  • 住宅ローン
  • カードローン

など。

もし、相続税を申告した後に新たな財産が見つかった場合は、修正申告や追徴課税が発生するリスクが生じます。
財産を把握しきれないという場合は、当事務所のような専門家に依頼して調べてもらうと安心ですよ。

3-3 相続放棄(選択した場合)

遺産を相続せずに相続放棄を選択した場合は、3か月以内に手続きを済ませる必要があります。
相続放棄に必要な書類や収入印紙(800円)を用意し、故人の最後の住所を管轄している家庭裁判所に提出しましょう。
相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

4. 相続発生後4か月以内にすること

  • 準確定申告

準確定申告とは簡単に言うと、故人の代わりにする確定申告のことです(申告するのは、故人が亡くなった年の所得)。
「確定申告書」など必要な書類を収集・作成後、相続人の氏名と住所、そして故人との続柄を記載した付表を添えて管轄税務署に提出します。

5. 相続発生後10か月以内にすること

  • 遺産分割の手続き
  • 相続税の申告

5-1 遺産分割の手続き

話し合いで遺産を分割する場合は遺産分割協議を開き、各相続人の取り分を決めます。
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須条件です(オンラインや電話による参加も可)。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

5-2 相続税の申告

遺産分割が終わったら、相続税の計算をします。
相続税が発生する場合は、必ず相続税の申告が必要です。
ただし「相続税の配偶者控除」を利用するなど、相続税がゼロ円でも申告の必要があるケースがありますので、相続税の申告については忘れずに済ませましょう。

相続税の計算を自分で行い申告することも可能ですが、税務署に正確性を疑われるリスクがあります。
相続税の申告が必要なケースにおいては、相続税に詳しい税理士事務所に事前に相談されることをお勧めいたします。

相続手続きのスケジュールのまとめ

相続が起きた後にする手続きについて、時系列でご紹介しました。
10か月の間にすることは多く、中には死亡届のように個別に期限が決められているものもありますので、スケジュールにそって進めることが大切です。

相続の手続きを進めていると、「この場合はどうしたらいいのだろうか」と悩むことがあるかもしれません。
その場合は当事務所のような専門家に相談して、できるだけ早期に解決しましょう。

どうでしょうか、今回のブログ「相続が起きた後のスケジュールや手続きの流れを詳しく解説します。」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続の手続きに関して何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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