こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続が起きた場合に「相続放棄をしたら、生命保険を受け取ることはできるのだろうか?」と疑問に思っている方は多くいらっしゃると思います。
結論から言いますと、相続放棄をしても保険金を受け取ることが可能なケースもあります。
ただし、いろいろと条件がありますので、注意が必要になります。
今回の記事では、相続放棄をした場合でも生命保険が受け取ることのできる条件から、受け取るタイミングや注意点までを司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
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相続放棄と生命保険の受け取りの関係について詳しく解説します!
1. 相続放棄をしても生命保険の受け取りは可能?
相続放棄とは、故人が遺した一切の財産を放棄することです。
ですから相続放棄には、相続財産の中のプラスの財産に加えてマイナスの財産も含まれます。
相続放棄をしても受け取れる生命保険金は次のようなものです。
相続放棄をした人が保険金の受取人に指定されているものになります。
このような生命保険金は最初から受取人固有の財産となるため、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。
逆に生命保険の受取人が故人自身になっているものは、本来の相続財産になりますので、相続放棄をしてしまうと受け取ることができなくなります。
2. 生命保険を受け取るには?
2-1「受取人」に相続放棄人が含まれている場合
生命保険を受け取るには「受取人=相続放棄人」であることが大前提です。
これは、故人が契約していた生命保険の約款に書いてあります。
相続放棄人を受取人と規定されていないケースでは、受け取ることができません。
2-2 故人の財産に該当しない生命保険金
生命保険には、相続放棄をしても受け取れるものと、そうでないものとがあります。
その基準は、「故人の財産とみなされるものかどうか」です。
以下が代表的な例になります。
- 受取可能な生命保険:死亡保険金
- 受取不可の生命保険:入院給付金、解約返戻金
相続財産に該当するものを得たり使ったりすると、相続放棄自体が出来なくなります。
生命保険金の取り扱いは慎重に判断する必要があります。
3. 生命保険を受け取るタイミングは?
結論から言いますと、どちらでもかまいません。
相続財産に該当しないためというのがその理由になります。
相続放棄には、原則として「相続することを知った日(一般的には、故人が亡くなった日)」から3か月以内に手続きを済ませる必要があります。
相続放棄の期限が迫っている場合は、こちらの手続きを優先いたしましょう。
4. 生命保険の受け取り方
死亡保険金を受け取る場合、契約している生命保険会社に連絡を入れます。
その際に提供する情報には以下のものがあります。
- 故人の名前と死亡日
- 故人の死因
- 生命保険の証券番号
- 死亡保険金を受け取る人の名前と連絡先
など。
その後生命保険会社から手続きに関する資料が届きますので、内容を確認してから返送しましょう。
書類を受け取った生命保険会社は、死亡保険金を支払うかどうかの審査をします。
支払い可との判断が出た場合は、約款で定められている支払期限内に生命保険会社から支払われます。
死亡保険金の請求方法は、各生命保険会社で異なります。
手順を確認し、間違いのないように手続きを進めることが大切です。分からないことは担当者に質問しましょう。
5. 相続放棄をして生命保険を受け取る際の注意点
5-1「500万円の非課税枠」が適用されない
故人が遺した死亡保険金を法定相続人が受け取る場合、非課税枠(「500万円×法定相続人の数」)が適用されます。
しかし、相続放棄人は法定相続人とみなされないため、受け取った生命保険全額が課税の対象となります。
例えば、400万円の死亡保険金を受け取る場合は、400万円に対して課税されるというわけです。
5-2 故人の財産に手をつけた場合は相続放棄が不可となる
故人の財産を処分したり使ったりすると相続放棄ができないのは、故人の財産に手をつけた時点で、「遺産を相続する意志がある」とみなされるためです。
相続放棄人が受け取ることのできない生命保険金を得た場合も同じ扱いになります。
5-3 所得税や贈与税がかかる可能性がある
例えば故人が生命保険の契約者であり受取人でもある場合、生命保険金は「雑所得」または「一時所得」に区分されて課税対象となります。
また、生命保険料を支払う人が故人以外の人で生存している場合、受け取る生命保険金には贈与税がかかる点にも注意が必要です。
相続放棄する前に、「契約者」「受取人」「保険料負担者」をしっかりと確認するようにしましょう。
相続放棄と生命保険のまとめ
相続放棄をした場合の生命保険の受け取りについて解説しました。相
続放棄をしても生命保険金は受け取ることは可能な場合がありますが、条件や制限がある点には注意が必要です。
相続放棄は、一度してしまったら撤回することはほぼ不可能です。
本記事をお読みになり、生命保険の受け取り方について理解を深めたことをきっかけに、放棄するかどうかをもう一度検討するのもよいでしょう。
判断が難しいという場合は、司法書士などの専門家の力を借りることをおすすめします。
どうでしょうか、今回のブログ「相続放棄をすると生命保険の受け取りはどうなる?司法書士が解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!