相続土地国庫帰属制度とは?司法書士がその内容を詳しく解説します!

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こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続した土地を「使う予定もないし、管理も大変…」「固定資産税の負担が重い…」と感じていませんか?
こうした悩みに応える新しい制度が、令和5年4月にスタートした【相続土地国庫帰属制度】です。

この制度を使えば、一定の条件のもとで不要な土地を国に引き取ってもらうことができ、相続人の負担を大きく軽減することが可能になります。
ただし、制度の利用には条件や費用、手続き上の注意点もあるため、正しい理解が欠かせません。

この記事では、司法書士の久我山左近が専門家の視点から「相続土地国庫帰属制度」の概要、利用の流れ、注意点までをわかりやすく解説します。
相続した土地を手放したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

相続土地国庫帰属制度の条件やメリットやデメリットも詳しく解説します!

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1. 相続土地国庫帰属制度とは?

-制度の概要をわかりやすく解説-

相続した土地を持て余してしまう…そんな悩みに応える新しい制度が、令和5年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、使い道のない土地や維持が難しい土地を一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる仕組みになります。
従来は、相続した土地を手放す手段がほとんどなく、固定資産税などの負担だけが続いてしまうケースもありました。
この制度により、不要な土地を「処分する」という選択肢が現実的なものとなったのです。


2. この制度が創設された背景と目的

-なぜ国が土地を引き取る仕組みができたのか-

近年、地方を中心に「空き地問題」が深刻化しています。誰も使わず、管理もされていない土地が放置されることで、景観の悪化や災害リスクの増加、周辺住民への悪影響が懸念されてきました。
こうした背景から、国としても相続人が土地を手放せるような制度を整える必要性が高まりました。
相続土地国庫帰属制度は、土地の利活用が困難な場合に、一定の条件のもとでその所有権を国に移転できる道を開くものとして設けられたのです。


3. 制度を利用できる土地の条件とは?

-引き取ってもらえない土地もある?-

制度を利用するには、すべての土地が対象になるわけではありません。たとえば、以下のような土地は対象外となります。

  • 建物が建っている土地(未登記の建物含む)
  • 土壌汚染のある土地
  • 通路や他人の土地への出入りに支障のある土地
  • 他人の権利が設定されている土地(地役権、抵当権など)

つまり、「処分困難だから何でも引き取ってもらえる」というわけではなく、あくまで一定の基準を満たす必要があります。ですからこの制度を利用する場合は、事前の調査と準備が重要になります。


4. 申請の流れと手続きのステップ

-司法書士がわかりやすく解説-

制度の申請は、法務局を通じて行います。大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 必要書類の準備(登記簿謄本、図面など)
  2. 法務局へ申請書を提出
  3. 審査の開始(現地調査や書面審査)
  4. 承認された場合、負担金を納付
  5. 国庫への帰属が正式に決定

申請から結果が出るまでには一定の時間を要しますが、専門家のサポートを受けることでスムーズに進められるケースが多いです。


5. 申請にかかる費用と負担金

-どれくらいお金がかかる?-

この制度を利用するには、2種類の費用がかかります。

  • 申請手数料:1筆あたり14,000円(不課税)
  • 負担金:土地の管理にかかる見込み費用(数万円~数十万円)

負担金は土地の面積や状況によって異なるため、個別に見積もりが必要です。
思ったより高額になるケースもあるため、費用対効果をしっかり検討することが大切です。


6. 制度を利用するメリット・デメリット

-本当に手放すべき?判断のポイント-

この制度の最大のメリットは、「土地の維持管理から解放される」こと。
固定資産税の負担もなくなり、精神的にも大きな安心感があります。

ただしデメリットとしては、申請が必ずしも通るわけではなく、手数料や負担金が発生する点が挙げられます。
また、将来的に土地の利用価値が出てくる可能性もあるため、「本当に今手放すべきか?」という判断も慎重に行うべきです。

ここまでで、今回のブログ「相続土地国庫帰属制度とは?司法書士がその内容を詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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