こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続する財産といえば、「預金」や「不動産(家や土地)」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
ところが実際には、一般的な宅地ではなく「山林(さんりん)」「田畑」などを相続するケースも少なくありません。
今回は使う予定もなく、管理も難しい「いらない山林」をめぐる相続の問題と、その解決策をお伝えします。
この記事では、司法書士の久我山左近が専門家の視点から、手放したい山林の相続への対処法をわかりやすく解説します。
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固定資産税や管理の不安…そんな山林相続のお悩みの準備と対策を解説します!

「相続放棄相談のページを少し見てみる!」

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そもそも山林の相続とは?
山林とは、田畑ではなく、主に木が生えている土地のことをいいます。
都市部ではあまり馴染みがないかもしれませんが、地方に実家や土地を持つ方は、山林を相続する可能性があります。
祖父母や親の代から何十年も所有している山林は、使い道がないまま放置されがちです。
山林を相続すると何が起きる?
山林を相続したからといってすぐに生活に影響が出るわけではありませんが、思わぬリスクや負担が生じることがあります。
✅ 固定資産税の負担
評価額が低くても、毎年税金がかかります。特に山林の面積が広いと負担感が大きくなります。
✅ 管理責任が発生する
倒木や土砂崩れなど、周囲に被害が出た場合は所有者としての責任が問われることも。
✅ 売れにくい・利用しにくい
需要が少ないため、不動産としての価値がほとんどないことが多いです。
「いらない山林」を相続したくないときの対処法
1. 相続放棄を検討する
相続開始(=被相続人が亡くなった)から3か月以内であれば、家庭裁判所に申し立てることで相続を放棄することが可能です。
ただし、他の財産も一切相続できなくなるので、慎重な判断が必要です。
山林を全員が相続放棄した場合の主なリスクと影響
ここでは、もし相続全員が相続放棄した場合のリスクについて解説いたします。
1. 管理責任の問題(誰が管理する?)
- 所有者不在となった山林は「管理する人がいなくなる」ため、事実上の放置状態になる。
- 倒木や土砂崩れ、動物被害などによって周辺住民に損害が発生した場合、一時的に相続人が責任を問われるリスクも(民法940条による管理義務)。
2. 最終的に国庫に帰属するが…
- 相続人が一人もいないと確定すれば、最終的には民法959条により国庫に帰属。
- ただし、この確定には時間がかかり、その間は誰のものでもない土地として宙ぶらりんな状態に。
3. 第三者に迷惑がかかるケースも
- 境界紛争や通行権問題など、近隣とのトラブルに発展する可能性。
- 不法投棄や違法伐採などの犯罪行為に使われるリスクも。
2023年から始まった「相続土地国庫帰属制度」とは?
「いらない土地を手放したい」というニーズに応えるために、2023年から新しい制度がスタートしました。
相続土地国庫帰属制度(そうぞくとち こっこ きぞく せいど)
→ 一定の要件を満たすと、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。
✅ ポイント:
- 管理費や審査料などの負担金が必要(例:山林の場合、20万円)
- 一部の土地は対象外(危険地・境界不明地など)
- 審査に数か月〜1年程度かかることも
山林を処分したいときの現実的な選択肢
● 売却を検討(森林組合・隣接所有者など)
山林の場所や木の価値によっては、**売却できるケースもあります。**地元の森林組合、不動産業者、または隣接する土地の所有者に相談してみましょう。
● 専門家に相談する
司法書士・弁護士・不動産業者など、手続きや所有権の整理について相談できる専門家に早めに相談することで、スムーズな対応が可能になります。
おわりに
「いらない山林」の相続は、放置していると税金や管理リスクだけが残ることになりかねません。
「どうせ使わないし…」と思って放っておくよりも、早めに専門家に相談して、相続や処分の選択肢を知ることが大切です。
相続が始まる前に家族で話し合っておくことも、トラブルを防ぐ第一歩になります。
よくある質問(Q&A)
Q. 山林は誰でも国に引き取ってもらえるのですか?
→ 一定の条件を満たせば可能ですが、すべての山林が対象ではありません。まずは審査を受ける必要があります。
Q. 固定資産税がかかっていない山林もありますが、そのままでいいですか?
→ 税金がかからなくても、所有者責任(倒木・不法投棄など)は残るため、放置はおすすめできません。
Q. 相続放棄したら他の財産ももらえなくなるの?
→ はい。相続放棄をすると一切の財産を放棄したことになります。慎重に判断しましょう。
相続のご相談は司法書士法人ホワイトリーガルにおまかせください
当事務所では、相続や遺言、財産整理に関するご相談を多数承っております。
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そんな方もお気軽にご相談ください。
ここまでで、今回のブログ「いらない山林の相続はどうする?どんな解決方法があるかを詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続手続きについての無料相談だけでなく、相続放棄や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。



