こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続が発生すると、避けて通れないのが「遺産分割」の問題です。
相続人全員で話し合い、財産の分け方を決めた内容をまとめた書類が「遺産分割協議書」です。
この遺産分割協議書は、預貯金や不動産の名義変更、相続税の申告など、相続手続きを進めるうえで欠かせない書類になります。
この記事では、司法書士の久我山左近が専門家の視点から、遺産分割協議書の基本的な意味から、実際の作成手順、必要となる書類、さらに注意すべきポイントまでを一つひとつ丁寧に解説しています。
相続の手続きに直面している方はもちろん、将来に備えて知識を整理しておきたい方にも役立つ内容となっており、保存版として活用いただけます。
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遺産分割協議の作成で専門家が押さえるポイントをシンプルに解説!

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遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合った遺産の分け方を記録した正式な書類のことです。
- 効力:相続人全員の署名・押印があれば、法的効力を持ちます。
- 必要場面:銀行の預金解約、不動産の名義変更、相続税の申告など。
- 形式:手書きでもワープロ作成でもOK。ただし署名と実印は必須。
👉 一度全員が合意して署名捺印した後に、内容を変更するのは容易ではないため、慎重に作成する必要があります。
遺産分割協議書の作成手順
遺産分割協議書は「いきなり作る」のではなく、事前の準備と手順が大切です。
① 相続人を確定する
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を集めます。
- 相続人に漏れがないか、法定相続人を確認します。
② 相続財産を調査する
- 預貯金残高、不動産、株式、有価証券、生命保険などを洗い出します。
- 負債(借金やローン)がある場合も必ず調べます。
③ 相続人全員で話し合う
- 誰がどの財産を相続するのかを協議します。
- 不動産を共有するのか、売却して分けるのか、具体的に決めることが重要です。
④ 協議内容を文書化する
- 決定した分け方を「遺産分割協議書」としてまとめます。
- 各相続人が署名し、実印で押印します。
⑤ 印鑑証明書を添付する
- 銀行や法務局への提出の際に、各相続人の**印鑑証明書(3か月以内)**が必要です。
遺産分割協議書に必要な書類一覧
遺産分割協議書を作成・提出する際には、以下の書類を準備しておきましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 相続財産の資料
- 預金通帳のコピー
- 不動産の登記事項証明書
- 株式や投資信託の残高証明
- 遺産分割協議書(正本を1通、コピーを相続人ごとに)
👉 書類の不備があると金融機関や法務局で手続きが進められないため、事前チェックが欠かせません。
遺産分割協議書を作成する際の注意点
- 相続人全員の合意が必須 一人でも欠けると無効になります。
- 書き方の曖昧さに注意 「長男が不動産を相続する」ではなく「東京都〇〇区〇〇番地の土地建物を長男△△が相続する」と特定することが大切です。
- 実印での署名・押印が必要 認印では無効になる可能性があります。
- 専門家に相談するのも安心 複雑な財産や相続人が多い場合は、司法書士や行政書士に依頼するのがおすすめです。
まとめ
遺産分割協議書は、相続手続きをスムーズに進めるために欠かせない書類です。
作成には「相続人の確定」「財産の把握」「全員での合意」「正確な文書化」という流れが必要となります。
必要書類をあらかじめ揃えておけば、相続が発生したときも落ち着いて対応できます。
将来のトラブルを避けるためにも、ぜひ本記事を保存版としてお役立てください。
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ここまでで、今回のブログ「【完全ガイド】遺産分割協議書の作成方法と必要な書類一覧をご紹介!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。



