相続での法定相続分について!司法書士がわかりやすく解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

ボクのおじいちゃんが亡くなってしまったんだけど、財産を相続する割り合いって誰が決めるの?

久我山左近

相続が起きた時に誰がどれくらいの財産を引き継ぐかは、実は民法という法律で決められているんじゃ!

法定相続分は、法定相続人同士で遺産を分割する際の目安となるもので、民法にその割り合いが規定されています。
法定相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって遺産を分配することが一般的ですが、参加者が法定相続分について理解を深めておくと、遺産分割の協議がスムーズに進むようになるでしょう。

今回の記事では、法定相続分とは何かから法定相続分にそった計算例、そして法定相続分を計算する際の注意点までを、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

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目次

法定相続分の割り合いについて?また計算方法の注意点を詳しく解説!

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カワウソ竹千代

今回の相続なんだけど、孫のボクにも相続分ってあるのかな?

久我山左近

亡くなった故人の孫である竹千代にも相続分はあるのか?ここからは法定相続分について詳しく解説するぞ!

法定相続分とは?

法定相続分とは簡単に言うと、相続財産の法律上の取り分のことです。
故人から引き継ぐ遺産が複数あり、かつ法定相続人が複数いる場合は、遺産を公平に分ける必要があります。
その際の目安となるのが法定相続分になります。

法定相続分には絶対に従わなければならない義務はありませんが、例えば遺産分割協議で話し合いがつかない時は、法定相続分に立ち戻って提案を練り直すことができます。
また、遺産分割協議が決裂に終わり遺産分割調停に持ち越された場合、家庭裁判所は法定相続分にそって遺産分割を行います。なお、法定相続分は故人との続柄によって異なります。

法定相続人には遺産を相続する順番がある

法定相続人は、故人との続柄をもとに以下のように区分されています。

  • 常に相続人:配偶者
  • 第1順位:子や孫
  • 第2順位:父母や祖父母
  • 第3順位:兄弟姉妹や姪・甥

配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外は相続の順位が決まっていて、すべての法定相続人が遺産を引き継ぐわけではありません。
相続の権利は、「第1順位→第2順位→第3順位」の順で移動します。例えば生涯独身だった故人の遺産を相続するのは、第2順位です。もし、第2順位の人が死亡または相続放棄などで、すべていないという場合は、第3順位に移動します。

カワウソ竹千代

なるほど、この順番で相続人が決まるんだね?ボクのお父さんはまだ健在だから孫のボクには相続権がないということだね?

久我山左近

その通りじゃ!それでは、ここからは相続の割り合いについて詳しく解説するぞ!

法定相続分は相続順位別に異なる

法定相続分は一律ではなく、相続順位によって割り合いが異なります。
各法定相続分について、表にまとめました。

遺産を相続する法定相続人法定相続分
配偶者父母/祖父母兄弟姉妹
配偶者と子1/21/2
配偶者と父母/祖父母2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4

法定相続人が配偶者のみという場合は、遺産は全て配偶者が引き継ぎます。反対に配偶者がいないケースにおいては、優先順位にそって、すべての遺産を法定相続人同士で分割します。

法定相続分について具体例を挙げて解説

法定相続分によって、法定相続人は遺産をどの程度相続できるのでしょうか。
以下のケースにおける法定相続分の計算例をご紹介します。

  • 配偶者と子2人
  • 配偶者と両親
  • 配偶者と兄弟

計算例は、法定相続分で決められた相続の取り分です。実際に受け取る遺産額とは異なりますので、あくまでも受け取る額の参考程度に留めてください。

配偶者と子2人

  • 遺産総額:1億円
  • 配偶者:5,000万円
  • 子:各2,500万円

配偶者と子の法定相続分は1/2ですが、子は2人なので1/2の法定相続分を2等分します。
故人と離婚した元配偶者は、法定相続人には該当しません。もちろん、籍を入れずに同居していたパートナーも同じです。
故人の実子とみなされるのは、嫡子、非嫡出子(認知済み)、養子です。
なお、故人の子に異母兄弟または異父兄弟がいる場合の法定相続分も、他の子と同じになります。

配偶者と両親

  • 遺産総額:9,000万円
  • 配偶者:6,000万円
  • 第2順位:3,000万円

故人に子供がいない場合は配偶者と第2順位が遺産を相続し、3,000万円を人数で分割します。
例えば、父と母の2人が相続する場合は1,500万円ずつです。

配偶者と兄弟

  • 遺産総額:1億2,000万円
  • 配偶者:9,000万円
  • 兄弟:1,500万円×2人

故人に子供がおらず、かつ父母や祖父母もすでに亡くなっている場合は、上記のように配偶者と第3順位の法定相続人が遺産を分割します。

法定相続分を計算する際に注意が必要なケースとは

ケースによっては「この場合の法定総額分はどうなるのだろう」と悩むことがあるでしょう。
特に計算時に注意が必要なケースをご紹介します。

異母兄弟/異父兄弟が相続する場合

故人と半分血のつながった兄弟姉妹は法定相続人となりますが、法定相続分は故人と同じ両親を持つ兄弟姉妹とは異なります。
例えば、故人の遺産(総額1億2,000万円)を、故人の配偶者と兄、母が異なる弟の3人で分割する場合の法定相続分は以下のとおりです。

  • 配偶者:9,000万円
  • 兄:2,000万円
  • 異母弟:1,000万円

※両親を同じくする兄の取り分の1/2が、異母弟の法定相続分。

養子の子が相続するケース

遺産を相続した時に故人の養子がすでに亡くなっていた場合は、その子(孫)が代襲相続人となります。
ただし、養子縁組をする前に生まれている子は対象外で、養子縁組後に生まれた子のみ代襲相続人として遺産を相続する権利が発生します。
なお、養子の子が相続する場合の法定相続分(配偶者がいる場合)は、子の子と同じ1/2です。

法定相続分のまとめ

今回の記事では法定相続分について、基本的な情報から注意点までを詳しく解説いたしました。

法定相続分は、誰(法定相続人)がどの程度遺産を受け取るのかを決めています。
故人との続柄によって法定相続分は異なりますが、「配偶者は遺産の半分、残りの半分は子で分ける」というふうにざっくりと覚えておくだけでも、遺産分割協議の進め方に違いが出てくるでしょう。

複雑なケースにおける法定相続分については、司法書士などの専門家に相談するのが得策です。
法定相続分で公平に遺産を分割し、相続を巡るトラブルを避けましょう。

どうでしょうか、今回のブログ「相続での法定相続分について!司法書士がわかりやすく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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