家族信託って何?相続と介護を見すえて、今知っておきたい制度です!

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

「将来、親が認知症になったらお金の管理はどうなるんだろう…?」
「相続の前に、親の介護や財産管理の話をしておくべき?」
そんな不安を感じている方に、ぜひ知っておいていただきたいのが「家族信託(かぞくしんたく)」という制度です。

今回の記事では、司法書士の久我山左近が専門家の視点から、家族信託とは何か、どんな場面で役に立つのか、そして始め方まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

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目次

家族信託ってなに?今からできる準備と対策を詳しく解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル
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家族信託ってなに?

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託して、代わりに管理や運用をしてもらう制度です。
「信託(しんたく)」と聞くと難しそうですが、ざっくり言うと
“お金や不動産などを、家族にまかせて管理してもらう契約”のこと。

ポイントは、
✅ 相続の前段階(生前)から使える
✅ 認知症になった後もスムーズに財産管理できる
という点です。

どんな人に向いているの?

以下のような方には、特に家族信託が役立ちます。

  • 高齢の親がいる(認知症が心配)
  • ひとり暮らしの親が不動産を所有している
  • 子どもに障がいがあって、将来の生活が心配
  • 夫婦でお互いの財産を管理し合いたい
  • 相続対策だけでなく「今」の管理も考えておきたい

家族信託と「成年後見制度」の違いは?

似たような制度に「成年後見制度」がありますが、家族信託との違いは次のとおりです。

比較項目家族信託成年後見制度
始める時期元気なうちに契約判断能力が低下してから開始
財産管理の柔軟性高い(信託契約で自由に設計)制限が多い(法定ルールに従う)
管理できる範囲不動産・預金・事業など広い主に日常的な金銭管理

つまり、「事前に備えておきたい」「相続と介護の両方をカバーしたい」なら、家族信託がぴったりなのです。

家族信託の活用例

✔ 例1:認知症に備えて親名義の不動産を管理

親が元気なうちに、子どもに不動産の管理・処分を任せておけば、
将来認知症になっても、空き家問題や売却の手続きで困ることがなくなります。

✔ 例2:障がいのある子どもの生活支援

高齢の親が亡くなった後も、信託契約によって子どもの生活費を定期的に管理・支給することが可能です。

✔ 例3:配偶者のための財産管理

例えば「夫が妻の老後資金を信託し、妻が使う分だけを信託から出す」といった設計もできます。

家族信託を始めるには?

ステップ1:目的を明確にする

何のために信託したいのか(例:認知症対策、相続トラブル防止など)

ステップ2:誰に託すかを決める

多くの場合は子どもが受託者(財産を預かる人)になります。

ステップ3:信託契約書を作成する

公正証書にするケースが多く、司法書士や弁護士のサポートを受けるのが一般的です。

よくある質問(Q&A)

Q. 家族信託は誰でも使えますか?
→ はい、基本的にどなたでも利用できます。ただし契約は「判断能力があるうち」に結ぶ必要があります。

Q. 信託にすると相続税がかかる?
→ 信託だけでは相続税の節税にはなりませんが、相続対策の一部として活用されることが多いです。

Q. 信託した財産を戻すことはできる?
→ 信託契約の内容によりますが、設計次第で可能です。柔軟に対応できます。

まとめ:今こそ“家族で信託”を考えるタイミング

相続と介護の準備は、「何かあったとき」では遅いこともあります。

家族信託は、法律の枠組みを活かしながら
家族の想いをつなげる“やさしい仕組み”です。

将来の不安をなくすためにも、
「今」こそ、信頼できる家族と一緒に考えてみませんか?

家族信託のご相談は司法書士法人ホワイトリーガルへ

司法書士法人ホワイトリーガルでは、家族信託に関する無料相談や契約書の作成支援を行っております。
「まだ早いかな…」と思っている方こそ、今がはじめどきです。

ここまでで、今回のブログ「家族信託って何?相続と介護を見すえて、今知っておきたい制度です!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、家族信託についての無料相談だけでなく、相続放棄や相続手続きなど相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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