代襲相続と数次相続との違いについて司法書士がわかりやすく解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

今回のブログの内容は、少し難しいテーマの解説で、相続の紛らわしい2つの状態である代襲相続と数次相続について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

また、今回のテーマの代襲相続と数次相続を解説するにあたって、その前提条件として必要になる知識として法定相続人についても簡潔に説明をいたします。
少し難しいテーマになりますが相続について興味がある読者の方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

代襲相続と数次相続の解説と2つの違いについて!司法書士が解説します!

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今回のブログでは、代襲相続と数次相続の違いについて解説をいたしますが、その前提条件として法定相続人についての知識がないと代襲相続と数次相続を理解するのが難しいでしょう。
そこで、ここからは代襲相続と数次相続の解説の前に、まずは法定相続人の解説から始めていきます。

誰が法定相続人になるのか?

まず、亡くなった方(被相続人)の妻や夫「配偶者」は常に法定相続人となります。

亡くなった方(被相続人)の配偶者は必ず法定相続人になるということは覚えておきましょう!

法定相続人は亡くなった方(被相続人)に配偶者がいれば必ず法定相続人になりますが、配偶者以外の法定相続人には順番があり、上位の順番の法定相続人がいる場合は下位の法定相続人は相続権がなく相続財産を受け取ることが出来ません。

まず、亡くなった方(被相続人)に配偶者と子供が2人いるケースの法定相続人は配偶者子供2人が相続財産を引き継ぐことになります。このケースで亡くなった方(被相続人)に両親や兄弟がいたとしても法定相続人にはなりません。

このケースの子供や孫法律用語で直系卑属といいます。)が第一順位の法定相続人になります。

次のケースは、亡くなった方(被相続人)に配偶者はいますが子供がいなかった場合で亡くなった方の父と母(両親)がまだ健在な場合の法定相続人は配偶者両親2人が相続財産を引き継ぐことになります。このケースで亡くなった方(被相続人)に兄弟がいたとしても法定相続人にはなりません。

このケースの両親法律用語で直系尊属といいます。)が第二順位の法定相続人になります。

最後が亡くなった方(被相続人)に配偶者はいますが子供がなく両親もすでに他界している場合で亡くなった方の弟がまだ健在な場合の法定相続人は配偶者が相続財産を引き継ぐことになります。

このケースの兄弟姉妹第三順位の法定相続人になります。

法定相続人について要約いたしますと、亡くなった方(被相続人)に配偶者がまだ健在であれば常に配偶者は法定相続人になります。次に第一順位の子供や孫(直系卑属)がいれば配偶者と共に法定相続人になり、もし亡くなった方(被相続人)に子供や孫(直系卑属)がいなかった場合には第二順位の父親や母親(直系尊属)が法定相続人になります。さらになくなった方(被相続人)に父親や母親(直系尊属)もすでに他界している時に限り第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。

少し複雑ですが法定相続人が誰になるのかを理解することが出来ましたでしょうか!

それでは、ここから今回のブログのテーマである代襲相続と数次相続について解説をいたします。

代襲相続について!

代襲相続とは、相続が起こって本来ならば法定相続人になるはずであった者が、亡くなった方(被相続人)より先に亡くなっている場合に、その法定相続人の子供(亡くなった方(被相続人)から見て孫や甥、姪に当たる者)が本来の相続人に代わって相続人になることをいいます。

代わりに相続人になることから代襲相続と呼び、代わりに相続人になる者を代襲相続人と呼びます。

また、代襲相続が起こるのは、本来の相続人が子供の場合と兄弟姉妹の場合のみに限られます。

まず「」が子供に代わって代襲相続するケースですが、亡くなった方(被相続人)が父親のケースで相続が開始されましたが、それより以前に相続人のはずの子供が亡くなっていた場合には「」が子供に代わって父親の相続人になります。
なお、かなり少ないケースですがもし孫もすでに亡くなっている場合は「ひ孫」が代襲相続人になります。

次が兄弟姉妹の代襲相続の例になりますが、相続が開始して亡くなった方(被相続人)には子供がおらず、両親と祖父母もすでに他界している場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
そして、亡くなった方(被相続人)より以前に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(亡くなった方(被相続人)から見て「」や「」に当たる者)が代わって相続人になります。
なお、子供の代襲相続とは異なり甥や姪の子供には代襲相続がされませんので注意が必要になります。

また、本来の相続人が相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったとみなされますので、その子供についても相続権がなく、子供への代襲相続は発生しないことになります。

ここまでが代襲相続についての解説になります。

数次相続について!

数次相続とは、相続において亡くなった方(被相続人)が死亡した後で、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)をしないうちに本来の相続人が死亡してしまい、次の相続が開始されてしまった状態のことをいいます。

数次相続のポイントは2つで、相続が起きた後で「遺産分割協議書が行われる前に」「本来の相続人が死亡」してしまうと数次相続という状態になります。

数次相続は相続が起きる順番は一般的な相続と同じなのですが、相続財産を誰に引き継がせるかを決める前に法定相続人が亡くなってしまうことで数次相続の状態になります。

ここまでが数次相続の解説になり、次は代襲相続と数次相続の違いを解説いたします。

数次相続と代襲相続の違いについて解説!

さて、代襲相続と数次相続の違いについては、相続が起きたタイミングで相続人がすでに亡くなっているか、まだ健在でその後に相続人全員での話し合い(遺産分割協議)の前に亡くなっているかの違いになります。

ここでは例を挙げて説明をいたしますが、「代襲相続」は子供が亡くなった後に被相続人である父親が亡くなるという一般的な相続とは逆の順番ですが、「数次相続」は被相続人である父親が亡くなった後に子供が亡くなるという一般的な順番の相続のケースになります。

数次相続」は本来であれば通常の相続の順番なのですが、父親の相続財産を誰に引き継ぐかという相続人全員の話し合い(遺産分割協議)が行われる前に子供が亡くなってしまったケースになります。

また、代襲相続は本来の相続人の「子供」や「」が代わって相続人になりますが、数次相続では少し変な書き方になりますが本来の相続人の「相続人」がそのまま相続人になります。
例を挙げれば数次相続で亡くなった方の相続人が妻と子供であれば、そのまま妻と子供が数次相続においての相続人になります。

ここまでで、今回のブログ「代襲相続と数次相続との違いについて司法書士がわかりやすく解説!」のテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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