こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「相続放棄を考えていたのに、親の入院費を支払ってしまった…」
そんな不安を抱えている方は少なくありません。
相続放棄には「相続財産を処分していないこと」が条件とされていますが、果たして病院の費用を払っただけで相続放棄できなくなるのでしょうか?
今回の記事では、入院費を支払った場合に相続放棄ができるかどうかを、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
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入院費を払ったら「相続した」と見なされる?司法書士が詳しく解説します!


相続放棄とは?簡単におさらい
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がないという選択です。
借金や管理困難な不動産などがある場合に、相続人の保護を目的として家庭裁判所で行う手続きです。
なお、相続放棄の手続きでは、以下の条件が必要になります。
- 家庭裁判所へ申述が必要
- 相続の開始(死亡)を知ってから3ヶ月以内が原則の期限
入院費を払ったら「相続した」と見なされる?
結論から言えば、入院費を支払っただけで、必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。
民法では、相続人が「相続財産の全部または一部を処分した場合」、相続を承認した(=放棄不可)とみなされます。これを「単純承認」といいます。
しかし、入院費の支払いが「相続財産の処分」に当たるかどうかは状況次第です。
裁判所がポイントにするのは「誰のお金で支払ったか?」
入院費の支払いが「自分のお金」であった場合と、「被相続人の預金から出した」場合とでは、意味合いが異なります。
ここからは詳しく解説いたします。
✔ 相続放棄が認められる可能性がある例
- 善意で一時的に立て替えただけ
- 自分の口座から支払ったが、後日請求予定
- 他の相続財産には手をつけていない
✖ 相続を承認したとみなされる可能性がある例
- 被相続人の預金口座から支払った(勝手に引き出した)
- 他の相続財産(不動産、預金など)にも手をつけた
- 継続的に被相続人の支払いを肩代わりしていた
判断が難しい場合は専門家に相談を!
入院費の支払いは「善意の行為」として扱われることもありますが、家庭裁判所がどう判断するかはケースバイケースです。
以下の項目をチェックして相続放棄が可能かどうかを判断しよう。
- 支払った証拠(領収書、通帳のコピーなど)
- 誰がいつ、どのように支払ったか
- その他の行動との関係
これらを整理したうえで、相続放棄が可能かどうか、最終的には専門家に相談することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 病院から「親の入院費を払ってください」と言われたら?
→ 相続放棄を検討している場合は、すぐに支払わず当事務所のような専門家に相談を。
Q. 親の口座から入院費を引き出して払った場合は?
→ 相続財産に手をつけたと判断される可能性が高く、放棄が認められなくなるおそれがあります。
まとめ:入院費=即アウトではないが注意が必要
- 入院費を支払っただけでは、直ちに相続放棄ができなくなるとは限りません
- ただし、相続財産の処分とみなされる行為があると放棄できなくなることがあります
- 不安な場合は、支払いの前に必ず当事務所のような専門家へ相談するのが安心です
相続放棄のご相談は当事務所へ
当事務所では、相続放棄に関するご相談を多数承っております。
「支払ってしまったけど、放棄できるか心配…」という方も、お気軽にご相談ください。
どうでしょうか、今回のブログ「入院費を払ったら相続放棄できない?専門家がわかりやすく解説!」のテーマの解説は以上になります。
当コラムを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。

相続放棄に関する何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!



それでは、司法書士の久我山左近でした!



