こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「親が亡くなって、入院費の請求が来たけど…支払ったら相続放棄できなくなるの?」
そんな疑問や不安を抱えていませんか?
相続には、財産だけでなく借金や未払い金(医療費など)も引き継ぐ可能性があります。
なかでも「相続放棄」を検討している方にとって、亡くなった親の医療費を支払う行為がどんな意味を持つのか――これは非常に重要なポイントです。
「病院から請求書が届いたから、何も考えずに支払ってしまった…」そんなあなたは要注意です。
もしかすると、その行為が相続放棄をできなくする“落とし穴”かもしれません。
この記事では、司法書士の久我山左近が入院費支払いと相続放棄の危うい関係について、わかりやすくお伝えします。
いざというときのために、この記事が少しでも参考になれば幸いです。ぜひ最後まで読んでみてください。
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相続放棄を考えているあなたへ。入院費を支払う前に知っておきたい重要なこと

「相続放棄相談のページを少し見てみる!」

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相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄する手続きのことです。
借金や負の財産が多いとき、プラスの財産を上回ってしまうと、相続人にとって大きな負担になります。
そのようなときに、「最初から相続人でなかったことにする」という法的な方法が相続放棄です。
ただし、相続放棄には注意点がたくさんあります。
その1つが、「相続財産を勝手に使ったり処分したりすると、放棄が認められなくなる」可能性がある、という点です。
入院費を支払うと“相続を承認した”ことになる?
「親の入院費を支払うと、相続放棄できなくなるのか?」
結論から言うと、場合によっては相続放棄が認められなくなるリスクがあります。
なぜなら、亡くなった人の支払い義務を自ら引き受ける行為は、家庭裁判所が「相続を承認した(=放棄しない意思がある)」と判断する可能性があるからです。
つまり、うかつに支払ってしまうと、
「あなたは相続するつもりだったんですよね?」
と解釈されかねないのです。
では、入院費は支払ってはいけないの?
ここで誤解しないでいただきたいのは、「すべて支払ってはいけない」というわけではないということ。
以下のようなケースであれば、相続放棄に影響しないとされる可能性があります
✅ 例1:立替払いで、相続財産から回収するつもりで支払った
→ 相続人としてでなく、単なる代理的な立替えなら影響は少ない可能性があります。
✅ 例2:相続放棄の意思を明確にしたうえで、やむを得ず支払った
→ 医療機関や債権者に「これは相続とは無関係の支払い」と伝えている場合など。
ただし、これらは非常にグレーな領域です。
「支払ったから即アウト」とも言えませんが、「支払ったから絶対セーフ」とも言えないのが実情。
迷ったら、すぐに専門家へ相談を!
入院費の支払いに限らず、
・通帳を使ってしまった
・家を片付けた
・保険金を受け取った など
ちょっとした行動が、相続放棄を不可能にしてしまうことがあります。
相続放棄は、原則として「相続を知ってから3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
この期間内に冷静な判断と、正確な手続きが求められます。
だからこそ、「あれ、これって相続放棄できなくなるかも?」と不安になったら、すぐに司法書士など専門家にご相談ください。
ご相談は司法書士法人ホワイトリーガルへ
相続放棄は、借金や負債を引き継がないための有効な手段ですが、
ちょっとした行動が、思わぬ落とし穴になることがあります。
- 入院費を支払ってしまったけど、大丈夫?
- どこまでの行動が「相続の承認」とみなされるの?
- 相続放棄の手続き、どう進めたらいい?
そんな不安や疑問がある方は、ぜひ一度、司法書士法人ホワイトリーガルへご相談ください。
あなたの状況に合わせて、最善の選択ができるよう、丁寧にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
ここまでで、今回のブログ「被相続人の入院費を支払うと相続放棄が出来ない?司法書士が解説!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄についての無料相談だけでなく、相続手続きや家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。



