相続放棄の手続きの流れと必要書類は?知っておくべき注意点も解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続放棄を決めた時に気になるのは、「手続きの流れはどうなっているのだろうか」ということではないでしょうか。
相続放棄は行政の手続きの一つ。「面倒くさそう」「間違えたらいやだな」など、ネガティブな気持ちになってしまいますよね。
けれども、事前に手順を覚えてしまえば迷うことが少なくなり、よりスムーズに手続きを行えるでしょう。

今回の記事では、相続放棄の手続きの流れから必要書類、さらに手続きをするうえでの注意点までを司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

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目次

相続放棄の手続きの流れと必要書類を司法書士が詳しく解説!

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相続放棄相談のページを少し見てみる!
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1.相続放棄の手続きの流れ(準備編)

まず、相続放棄の申述に備えて準備をしておくことは、以下の3点です。

  1. 申請に必要な書類や資料を入手する
  2. 申請に必要な費用を用意する
  3. 相続財産を調べておく

1-1①申請に必要な書類や資料を入手する

相続放棄に必要な書類と、書類を作成するための情報を収集します。
申請に必要な書類は、被相続人との続柄によって異なります。
場合によっては添付資料も用意する必要もあるでしょう。
この点に留意しながら、準備を進めるのが賢明です。
必要書類の種類については後述します。

1-2②申述に必要な費用を用意する

申述するには、800円の収入印紙が必要です。申述人が複数いる場合は、人数分の収入印紙を用意します。

その他の費用として

  • 郵便切手代
  • 必要書類の取得費用
  • 電話代
  • 書類の作成代(司法書士など専門家に依頼する場合)

などが挙げられます。

収入印紙以外の費用は、ケース・バイ・ケースです。相続放棄の申請全体にかかる費用として5,000円前後(専門家に依頼する場合は、5万円前後)を目安にするとよいでしょう。

1-3③相続財産を調べておく

相続放棄において、相続財産の調査は必須ではありません。
故人の財産がほぼ明確である場合は、調査をせずに手続きをしても問題ないでしょう。
ただし、相続放棄後にマイナスよりもプラスの財産の方が多かったことが分かったり、自宅の名義が故人であることが判明したりするなど新たな事実が判明するケースもあります。
相続放棄がベストな選択であることを確信するためにも、相続財産は事前に調査するのが賢明です。
財産調査は自力でも可能ですが、専門家に依頼すると調査がより正確なものになるでしょう。

2.相続放棄の手続きの流れ(申請編)

2-1 ①家庭裁判所に申述する

手続きは、故人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所で行います。
該当する家庭裁判所は、以下のサイトで検索可能です。

各地の裁判所一覧|裁判所

申述は、裁判所に直接申請する他に、郵送でも可能です。

2-2 ②照会書が届いたら返送する

相続放棄を申述すると、家庭裁判所から「相続放棄照会書」が郵送されてくることがあります。
これは簡単に言うと「申述書に◯◯とありましたが、間違いありませんか」といった趣旨の質問書のことです。
回答には、期限が設けられています。
必要事項を記入し、必ず期限内に返送しましょう。

2-3 ③家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く

家庭裁判所が申述を受理すると、後日「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
ここで手続きは完了です。
通知書と似た文書に、「相続放棄申述受理証明書」があります。
こちらは、例えば債務者に相続放棄をしたことを証明する際に提出する文書です。
必要な場合は、相続放棄申述受理通知書が届いた時にリクエストするとよいでしょう。

3.相続放棄に必要な書類とは

3-1 ①全ての相続人に共通するもの

  • 相続放棄申述書
  • 故人の住民除票
  • 被相続人が死亡したことが記載されている戸籍謄本
  • 相続放棄を申述する人の戸籍謄本

3-2 ②相続順位別に必要となる書類

  • 故人の孫(第一順位):法定相続人である子(孫の親)が死亡したことが記載されている戸籍謄本
  • 故人の父母や祖父母(第二順位):故人の存命中に発行された全ての戸籍、第一順位の中で亡くなった人がいる場合は、その方の死亡が記載されている戸籍謄本
  • 故人の兄弟や甥姪(第三順位):故人の存命中に発行された全ての戸籍、第一順位または第二順位の中で亡くなった人がいる場合は、その方の死亡が記載されている戸籍謄本

※配偶者は、「①全ての相続人に共通するもの」以外に取得する書類はありません。

4. 相続放棄をするうえでの注意点

4-1①「相続放棄」は慎重に

相続放棄の申述が受理された後の撤回は、できません。
また、一度却下された後の再申述は、原則として不可です。(家庭裁判所の判断を不服として高等裁判所に申し立てをすることは可能)

「相続を放棄した将来」と「相続をした将来」を想定して、メリットが多く得られることが分かった場合に、相続放棄を選択するのが無難です。
一人での判断が不安な場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

4-2②相続放棄受理通知書は再発行されない

相続放棄受理通知書の発行は、一度きりです。
通知書が届いたら、大切に保管しましょう。
万が一紛失してしまった時に備えて、相続放棄受理証明書を取得しておくと安心です。

4-3③相続放棄には期限がある

相続放棄の期限は、故人が亡くなった日から(厳密に言うと、相続することを知った日から)3か月間で、原則として延長はできません。
相続放棄を決めたら、計画を立てて期限内に手続きが完了するように行動しましょう。

相続放棄のまとめ

相続放棄の手続きの流れから、手続きをするうえでの注意点までを詳しく解説しました。

大まかな流れをつかみ必要書類を確認することによって、正しく行動できるようになるでしょう。
期限内に手続きを完了できる見込みがあれば、自力ですることも可能です。
反対に自力では限界があると感じた場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けることをおすすめいたします。

どうでしょうか、今回のブログ「相続放棄の手続きの流れと必要書類は?知っておくべき注意点も解説!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続放棄に関する何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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