【保存版】相続放棄のやり方・期限・かかる費用をまとめて解説します!

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

「親に借金があるかもしれない…」
「相続はしたくないけど、何もしなければ自分に借金がくる?」
そんな心配をされる方は少なくありません。

今回の記事では、相続放棄の基本的なやり方や注意点をはじめ、手続きの期限、実際にかかる費用まで、司法書士の久我山左近が分かりやすく解説します。
相続に不安を感じている方や、相続放棄を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

相続放棄の正しい進め方を今すぐ確認して、不安をなくしましょう!

司法書士法人ホワイトリーガル

相続放棄相談のページを少し見てみる!
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相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産を一切受け取らないと意思表示する法的な手続きです。
プラスの財産(不動産・預金など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローン)も一切相続しないことになります。
放っておくと、借金も自動的に相続してしまう可能性がありますので、相続放棄をしたい場合は早めの手続きが重要です。

相続放棄できる人は誰?

相続放棄ができるのは、法定相続人(民法で定められた相続人)です。
なお、亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。

配偶者以外の相続人の順番としては以下のとおりです。

  • 第1順位:子ども(または代襲相続人)
  • 第2順位:親(または祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(またはその子ども)

なお、配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外には順位があり、たとえば子ども全員が放棄すると、次に親が相続人となります。

相続放棄のやり方・手続きの流れ

① 家庭裁判所に申述する

相続放棄は、家庭裁判所への申述(しんじゅつ)という形で行います。
申述書を作成し、必要書類と一緒に提出します。

② 提出書類の準備

主に以下の書類が必要です

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 申述人の戸籍謄本
  • 住民票(裁判所によって異なる)

③ 裁判所からの照会書に回答

提出後、家庭裁判所から「本当に放棄の意思があるか?」を確認する照会書が届くので、内容に回答します。

④ 相続放棄受理通知書の交付

裁判所が手続きを認めると、「相続放棄受理通知書」が発行され、手続き完了となります。

相続放棄の期限はいつまで?

相続放棄には厳格な期限があります。

相続の開始(=被相続人の死亡)を知った日から3か月以内
この3か月間を「熟慮期間」といい、放棄するかどうかを判断する期間です。

※ただし、例外的に延長ややり直しが認められるケースもありますが、基本は厳守が必要です。

相続放棄にかかる費用は?

家庭裁判所に支払う実費はそれほど多くありませんが、戸籍取得などを含めると下記のようになります。

費目おおよその費用
申立手数料(収入印紙)800円/1人分
郵便切手代約400〜800円(裁判所によって異なる)
戸籍謄本・住民票1通450円〜700円程度
専門家への報酬(任意)1万〜3万円程度が一般的(司法書士・弁護士)

相続放棄の注意点

✅ 他の財産にも一切手をつけないこと

たとえば亡くなった方の通帳を引き出したり、不動産を片付けたりすると、「相続する意思がある」と判断されてしまう場合があります。

✅ 放棄は取り消せない

一度受理されると原則として撤回はできません。慎重な判断が必要です。

✅ 相続放棄をすると、次の相続人に権利が移る

自分が放棄すると、次の順位の相続人に相続の権利と義務が移るため、事前に家族と相談しておくことが大切です。


よくある質問(Q&A)

Q. 借金があるか分からなくても相続放棄できますか?

→ はい、可能です。不明な場合でも「念のため」放棄する人もいます。

Q. 書類集めが大変で期限に間に合わないかも…

→ その場合は、裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることもできます。

Q. 家族全員で放棄したら、財産はどうなりますか?

→ 相続人がいなくなると「国庫に帰属」し、国のものになります。


相続放棄のご相談は、司法書士法人ホワイトリーガルにお任せください

相続放棄は期限や手続きが厳格に決まっており、慣れていない方にとっては負担の大きい作業です。
司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄に関する無料相談や書類作成のサポートを行っております。

「自分だけでは不安…」「期限が迫っている…」

そんな時は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

ここまでで、今回のブログ「【保存版】相続放棄のやり方・期限・かかる費用をまとめて解説します!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄についての無料相談だけでなく、相続手続きや家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。


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