こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「相続が発生したけれど、誰がどの順番で相続するのか分からない…」
「兄弟姉妹もいるけれど、配偶者がいる場合はどうなるの?」
ホワイトリーガルでは、このようなご相談をよくいただきます。
相続では、法律で「相続順位」が決められており、誰が優先的に相続できるかが明確になっています。
今回のブログは、司法書士の久我山左近が専門家の視点から、相続順位についてわかりやすく解説いたします。
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誰が相続人になる?相続トラブルを防ぐために知っておきたい基礎知識を解説!

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1. 相続順位の基本ルール
民法では、相続人となる人の順位が次のように定められています。
第1順位:子(直系卑属)
- 被相続人(亡くなった方)の子どもが最優先です。
- 子が亡くなっている場合は、その子どもの子(孫)が代襲相続します。
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
- 子どもがいない場合は、両親が相続人になります。
- 両親も亡くなっている場合は、祖父母が相続します。
第3順位:兄弟姉妹
- 子どもも直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。
2. 配偶者は常に相続人になる
相続順位で誤解されやすいのが「配偶者の位置づけ」です。
- 配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
- そのうえで、子や両親、兄弟姉妹と一緒に相続します。
例えば:
- 子がいる場合 → 配偶者と子が相続
- 子がいないが両親がいる場合 → 配偶者と両親が相続
- 子も両親もいない場合 → 配偶者と兄弟姉妹が相続
3. 相続分(取り分)の割合
相続人が誰になるかだけでなく、「取り分(法定相続分)」も法律で決められています。
- 配偶者と子 → 配偶者 1/2、子ども 1/2(子の人数で均等割)
- 配偶者と直系尊属 → 配偶者 2/3、両親など 1/3
- 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
4. 相続順位を理解する重要性
「自分が相続人かどうか分からない」
「相続の取り分が兄弟で違うのでは?」
相続順位を正しく理解しないと、無効な遺産分割協議をしてしまったり、のちのち相続トラブルに発展することも少なくありません。
そこで、相続の専門家である司法書士は、戸籍の収集や相続人の確定を専門的にサポートすることができます。
5. まとめ
- 相続順位は 子 → 直系尊属 → 兄弟姉妹 の順番で決まる
- 配偶者は常に相続人になる
- 法定相続分も法律で定められている
相続は一度間違えるとやり直しがきかない手続きです。
「自分が相続人かどうか分からない」「兄弟が多くて整理できない」とお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
相続の専門家が相続人の調査から手続きまで、しっかりサポートいたします。
相続のご相談は司法書士法人ホワイトリーガルへ
相続は「誰が相続人になるのか」「取り分はどのくらいなのか」といった法律上のルールが複雑で、専門知識がないと迷ってしまうことも少なくありません。
相続順位を正しく理解していないと、手続きが遅れてしまったり、思わぬトラブルにつながることもあります。
ここまでで、今回のブログ「相続順位とは?誰が優先して相続できるのかを司法書士が詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記や遺産分割協議、相続放棄など、相続に関するあらゆる手続きをサポートしています。
専門の司法書士が丁寧にご事情をお伺いし、最適な方法をご提案いたします。
「自分の場合はどうなるのか知りたい」「手続きの流れを教えてほしい」といったご相談でも大丈夫です。まずはお気軽にお問い合わせください。
カワウソ竹千代相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。












