こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
親や配偶者が亡くなったあと、「借金が多いから相続放棄をしたい」と考える人も少なくありません。
でもその一方で、「保険金だけは受け取れるのでは?」と悩む方も多いのではないでしょうか?
この記事では、相続放棄をしても受け取れるケース・受け取れないケースの違いなど、損をしないために知っておくべき情報を司法書士の久我山左近がわかりやすく解説します。
相続放棄と保険金の正しい関係を、ぜひ最後までしっかり確認してください。
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生命保険金は受け取れる?相続放棄を検討中の方へポイントを解説!

「相続放棄相談のページを少し見てみる!」

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■ 相続放棄しても保険金は受け取れるの?
結論から言うと、保険金を受け取れるかどうかは「契約内容」によります。
生命保険の場合、死亡保険金の受取人が誰に指定されているかによって扱いが変わります。
● 「受取人」が自分に指定されていればOK
たとえば、被相続人(亡くなった方)が生前に契約していた保険で、「受取人:長男」と指定されていれば、その長男が相続放棄をしていても保険金は受け取れます。
これは、保険金が“相続財産ではない”とされるからです。
あくまで「保険契約に基づく受取人の固有の権利」として支払われるため、相続放棄とは別扱いになります。
● 受取人が「被相続人本人」になっていると要注意
一方で、保険契約で「受取人:被相続人本人」となっている場合は注意が必要です。
この場合、死亡後に保険金は相続財産の一部となるため、相続放棄をすると受け取れません。
■ 保険金を受け取ったら、相続放棄できなくなる?
これもよくある誤解ですが、
「保険金の受け取り=相続財産を取得したことになる」とは限りません。
繰り返しになりますが、「受取人に指定されているかどうか」がポイントです。
- 受取人に指定されていれば → 保険金は受け取ってOK(相続放棄と両立可能)
- 受取人が指定されておらず、相続人に渡る場合 → 相続財産扱い → 相続放棄後はNG
つまり、受取った保険金が誰の名義で契約されていたかをしっかり確認する必要があります。
■ 共済や簡易保険でも同じ?
JA共済や郵便局の簡易保険なども基本的な仕組みは同じです。
受取人が指定されていれば、その人の固有の財産として扱われ、相続放棄していても受け取れます。
ただし、共済の場合には遺族共済金の一部が相続財産とみなされるケースもあるため、注意が必要です。
詳しい契約内容を確認し、わからなければ専門家に相談しましょう。
まとめ|相続放棄と保険金は「別物」と考えるのがポイント
- 保険金の受取人に指定されていれば、相続放棄後でも受け取れる
- 受取人が指定されていない場合は、相続財産になるので受け取れない
- 生命保険と共済等では扱いが異なるケースもあるので契約内容に注意
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そんな不安を感じたら、お一人で悩まずにぜひご相談ください。
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専門家が契約内容を一緒に確認し、状況に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。
ここまでで、今回のブログ「相続放棄すると、被相続人の保険はどうなる?もらうことは出来ない?」のテーマの解説は以上になります。
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相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。



