こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続手続きを行ううえで、必ずといってよいほど必要になるのが「戸籍謄本(こせきとうほん)」です。
でも、「誰の戸籍が必要なの?」「どこまでさかのぼればいいの?」「どうやって集めるの?」といった疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、司法書士の久我山左近が専門家の視点から、相続に必要な戸籍の種類と取得方法、注意点までわかりやすく解説します。
相続手続きでは「戸籍が足りない」「取得の仕方がわからない」と戸惑う方が少なくありません。
いざというときに慌てないよう、事前に流れを知っておくことが大切です。
この記事を、相続手続きの準備や家族との話し合いの参考にしてみてください!
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どの手続きに誰の戸籍がどこまで必要かを詳しく解説します。

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「戸籍が必要になる手続き」とは?
相続において「戸籍が必要になる手続き」は主に以下のようなものがあります
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 銀行預金や株式の名義変更・払戻し
- 保険金や年金の受け取り
- 相続税の申告 など
それぞれの手続きにおいて、必要となる戸籍の範囲はほぼ共通しています。具体的には、次のような戸籍が必要です。
✅ 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍
これは「相続人が誰か」を確定するために必要です。
1通だけでは足りず、結婚・転籍・離婚などで戸籍の本籍地が変わっている場合には、過去のすべての戸籍をつなげて取得する必要があります。
✅ 相続人全員の現在の戸籍
被相続人の戸籍で相続人が確定したら、その相続人が現在も生存していることを証明する戸籍(現在戸籍)も必要になります。
✅ 場合によっては、除籍・改製原戸籍も必要に
戸籍の様式変更などにより、古い形式の戸籍が必要になることもあります。
「除籍謄本」「改製原戸籍」といった名称の戸籍を求められることがありますので、途中で途切れないように注意が必要です。
✅ 相続人が亡くなっている場合の戸籍
相続人の中にすでに亡くなっている人がいれば、その方の死亡の記載がある戸籍も提出が必要です。
さらに、その人に代わって相続する人(代襲相続人)を確認するための戸籍も必要になるケースがあります。
📝 戸籍の取得は「本籍地」の役所に申請します
戸籍は、住民票のある市区町村ではなく、本籍地の市区町村役場で申請します。
本籍が複数の場所に移動している場合には、それぞれの自治体に請求する必要があるため、手間と時間がかかることがあります。
📌 専門家に依頼するのもおすすめ
戸籍を集める作業は、
- 古い戸籍が読みにくい
- 複数の自治体に請求が必要
- 時間がかかる といった理由で、ご自身で行うと非常に大変な場合があります。
司法書士などの専門家に依頼すれば、必要な戸籍の洗い出しや取り寄せをスムーズに進めてもらえるため、相続手続きを早く、確実に進めたい方には特におすすめです。
ここまでで、今回のブログ「相続の手続きには戸籍が必要になる?取得方法もわかりやすく解説!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記手続きについての無料相談だけでなく、相続放棄や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
「何から始めたらいいかわからない」「誰に相談すればいいか迷っている」
そんなお悩みをお持ちの方も、どうぞお気軽にご相談ください。

相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。



