こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆する司法書士の久我山左近です。
故人が取り引きをしていた銀行に対して口座名義人が亡くなったという情報が伝わると、亡くなった方の銀行口座はお金を引き出すことや振り込みなどの一切のサービスが出来なくなります。
今回の記事では、亡くなった方の銀行口座が凍結された場合の解除の方法や銀行口座が凍結される理由について相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、亡くなった方の銀行口座が凍結された際の対処方法について知ることができますので、ぜひ最後までお読みください。
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相続での銀行口座の凍結解除の方法を司法書士がわかりやすく解説します。
銀行の口座が凍結される理由は、「口座名義人の死亡」だけでなく「債務整理の手続きを行った場合」「犯罪等で不正利用がされた場合」などのケースがあります。
その中でも今回のコラムでは、口座名義人が亡くなった時に銀行口座が凍結された場合の解除方法について解説いたします。
亡くなった方(被相続人)の銀行口座が凍結がされるのは、相続人の誰かが銀行に亡くなったということを申請をしたことによります。
亡くなった方の死亡届を提出したことで銀行口座が凍結すると思っている方もいらっしゃいますが、死亡届の提出で銀行口座が凍結されることはありません。
自分は何もしていないのに亡くなった方(被相続人)の銀行口座が凍結されたという場合は、他の相続人が銀行へ問い合わせをしたケースが考えられます。
亡くなった方(被相続人)の銀行口座に残っている預貯金は相続財産であり相続税の課税対象となります。被相続人が亡くなった後に銀行口座から自由に引き出せてしまうと相続財産の特定が出来なくなりますし、銀行口座から現金を引き出す行為は相続を承認したことになりますので、後に大きな借金があることが判明しても相続放棄が出来なくなります。
また相続人の誰かがお金を引き出して持ち逃げしてしまうといった最悪のケースも考えられます。
こうした事態を防ぐためにも遺産分割協議が決定するまでは、その銀行口座における一切の取り引きを停止しておく必要があります。
たとえ、通帳やキャッシュカードがあり印鑑を持っていたり暗証番号を知っていたとしても、銀行口座の凍結以後は凍結解除の手続きをしなければ口座から現金を下ろすことはできなくなります。
銀行口座の凍結後にお金が必要な場合には仮払い制度が利用できます。
亡くなった方(被相続人)の銀行口座が凍結された後は、銀行口座の凍結解除の手続きを行わなければ銀行口座からお金を引き出すことはできません。
しかし、現在は法律が改正されて銀行口座が凍結された後でも凍結解除の手続きを行わなくても上限額付きで引き出せる制度(仮払い制度)が利用できるようになりました。
払い戻しを受け取れる金額の計算式は下記のようになります。
相続開始時の口座貯金額の3分の1×法定相続分になります。
ただし、各銀行の口座の払い戻し金額の上限は150万円になるため、前述の計算の結果150万円を超えた場合は150万円が口座からの払い戻し金額の上限になります。
もちろん、遺産分割協議後は以下の手続きを踏めば銀行口座の凍結が解除されて口座からお金を引き出すことができます。
銀行口座の凍結解除の手続きの流れは以下ようになります。
- 銀行の窓口に口座凍結解除の依頼をします
- 口座凍結解除に必要な書類を用意します
- 凍結解除の必要書類を銀行に提出します
銀行への口座凍結解除の必要書類を提出すると約10営業日ほどで銀行口座の凍結が解除されて自由にお金を引き出すことが出来るようになります。
銀行の窓口での口座凍結の解除依頼をします。
まず初めに、銀行の窓口で口座の凍結解除を希望する旨を伝えます。窓口に凍結の解除依頼をすると、銀行側から必要書類が提示されます。
銀行口座の凍結解除に必要な書類の収集
口座凍結解除に必要な書類一覧
- 亡くなった方(被相続人)の通帳やキャッシュカード
- 遺言書がある場合は遺言書
- 遺言書がある場合は検認調書または検認済証明書
- 遺産分割協議書がある場合は遺産分割協議書
- 遺言書と遺産分割協議書がない場合は相続関係届出書
- 亡くなった方(被相続人)の生涯の戸籍謄本
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑証明書
亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本は、被相続人の本籍地の役所で入手できます。基本的に戸籍謄本は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべてを集める必要になります。
亡くなった方(被相続人)が結婚や引っ越しなどで転籍を繰り返していると、一番新しい戸籍から古い本籍地を読みとり戸籍を遡っていくことが必要になります。
戸籍謄本の取得には役所まで出向かなくても郵送で取り寄せることも可能です。
しかし、直接窓口に行ける場合は役所の人にその場で次に行くべき役所を聞けますので直接行くことをお勧めします。
しかし、遠方になることも多く戸籍謄本を郵送で取り寄せることも多くなります。
出生から死亡までの戸籍謄本は、多い人では10通を超えることもありますので、戸籍謄本を取り寄せる作業は時間がかかりますので早いうちに取りかかることをお勧めいたします。
最後にネットバンキングについてですが、ネットバンキングも一般の店舗を構えた銀行と同じように亡くなった方(被相続人)の死亡がわかった時点で銀行口座が凍結されます。
ネットバンキングの場合は、一般の銀行と比較して顔が見えない分セキュリティがより厳重になりますので、口座の凍結解除の手続きや手順も煩雑になる傾向があります。
どうでしょう、銀行口座の凍結解除についての理解は深まりましたでしょうか。
ここまでで、今回のブログ「相続で銀行口座の凍結された!その解除の方法を司法書士が解説!」のテーマについての解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。