こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「遺言書って、お年寄りが書くものじゃないの?」
「うちは財産もそんなにないし、必要ないかも…」
実はそう思っている方ほど、いざという時にトラブルになるケースが増えています。
遺言書の作成は、「お金持ち」や「高齢者」だけのものではありません。
今回の記事では、はじめての方でも安心して取り組めるように、遺言書の基本から作り方まで、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
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遺言書ってまだ早い?…そんなことありません!司法書士が詳しく解説します!


遺言書って何のために作るの?
一言でいうと、「自分の財産を誰にどう渡すか」を自分で決めておくためです。
遺言書がないと、相続は「法律に決められたルール=法定相続分」で分けることになります。
それで問題が起きなければいいのですが、こんなケースでモメることも…
- 相続人同士で財産の分割で意見が割れる
- 同居していた子と疎遠な子の間で温度差がある
- 相続人の中に連絡がつかない人がいる
遺言書があれば、**「誰に何をどう渡すか」**を自分の意思で決めておけるので、残された家族が困らずにすみます。
遺言書が必要な人って?
「うちは小さい家しかないから関係ない」と思いがちですが、以下に当てはまる方は要注意です。
- 子どもが複数いる
- 内縁のパートナーや疎遠な家族がいる
- 特定の人に多めに残したいものがある(例:自宅や事業)
- 再婚・前婚に子どもがいる
- 子どもがいないご夫婦
つまり、「うちは揉める要素ゼロ!」と言い切れないなら、むしろ今のうちに遺言書を考えておくのがおすすめです。
遺言書の種類とそれぞれの特徴
① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
- 自分で書く遺言書(費用がかからない)
- 手軽だけど形式ミスに注意!
- 法務局に預ける「保管制度」もあり(令和2年からスタート)
② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
- 公証役場で作成する遺言書(公証人が関与)
- ミスが少なく、後で無効になるリスクがほとんどない
- 費用はかかるけど安心度が高い
初心者におすすめの作り方
「よし、書いてみよう!」と思ったら、いきなりノートに書くのではなく、以下のステップを踏むと安心です。
- 財産のリストアップ(預金、不動産、車、保険など)
- 誰に何を渡したいか考える(気持ちを整理)
- どの方式にするか選ぶ(手軽に書く or きちんと公正証書にする)
- 専門家に相談する(間違いや漏れがないかチェック)
※とくに「自筆証書」は書き方にルールがあるので、ネットで調べただけで書くのは危険です。
よくあるQ&A
Q. 書き直したいときはどうするの?
→ いつでも書き直せます!前の遺言より新しいものが優先されます。
Q. 100万円ぐらいしか財産がないけど、書く意味ある?
→ あります!財産が少なくても、相続人同士がもめる可能性はあります。
Q. 公正証書にすると費用はいくら?
→ 財産の金額によりますが、当事務所だと十万円程度が目安です。
まとめ:遺言書は“未来の家族への手紙”です
遺言書は、自分の想いと家族へのやさしさを形にするものです。
難しく考えすぎず、「元気なうちにやっておくか」くらいの気持ちで始めてみましょう。
そして不安な点があれば、当事務所のような専門家に相談するのがスムーズな近道です。
遺言書のご相談は司法書士法人ホワイトリーガルへ
「どこから手をつけていいか分からない」
「形式が正しいか心配」
そんな方のために、当事務所では遺言書作成をサポートしています。
また、ご相談は何度でも無料になっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ここまでで、今回のブログ「はじめての遺言書の作成とは?必要な理由と作り方をわかりやすく解説!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、遺言書作成についての無料相談だけでなく、相続放棄や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。ただきたいと思います。

遺言書作成でのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。



