遺産分割協議書とは?書き方と注意点を司法書士がわかりやすく解説!

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

今回の記事を読んでいただけるとみると

「遺産分割協議書って何?」
「どうやって作成するの?」
「作成時に気をつけるポイントは?」

といった遺産分割協議書に関する疑問がスッキリ解消されて、遺産分割協議書についてしっかり理解できるようになります!
この記事では、司法書士の久我山左近が専門家の視点から、相続の場面でよく出てくる「遺産分割協議書」について、初めての方にもわかりやすく解説します。


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目次

遺産分割協議書を作成する上でのポイントをわかりやすく解説します!

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1. 遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、
相続人全員で「遺産を誰がどのように相続するか」を話し合って決めた内容を、書面にしたものです。
たとえば、亡くなった方(被相続人)が土地・預金・株式などを残していた場合に、
「この土地は長男が相続、預金は長女が相続」などと取り決め、その内容を記録します。


2. なぜ遺産分割協議書が必要なの?

遺産分割協議書がないと、以下のような手続きができません:

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 銀行口座の解約や払い戻し
  • 株式や車の名義変更 など

金融機関や法務局などに提出する「正式な書類」として、遺産分割協議書が必要になります。


3. 作成時の注意点

相続の専門家である司法書士として、以下のポイントには特に注意していただきたいです。

✅ 相続人全員の同意が必要

一人でも協議に参加していなければ、協議書は無効になります。戸籍調査などで相続人を正確に把握することが大切です。

✅ 実印の押印+印鑑証明書が必要

不動産の名義変更などでは、実印での署名・押印に加えて印鑑証明書の添付が求められます。

✅ 書類は人数分用意を

相続人全員が同じ協議書を保管できるよう、原則として人数分作成します(全員署名・捺印済みのもの)。

✅ 内容の記載ミスに注意

不動産の地番や銀行口座の名義など、正確な表記が必要です。曖昧な表現や誤記があると、手続きが受理されない場合もあります。


4. 司法書士に依頼するメリット

自分で書類を作ろうとする方もいらっしゃいますが、実際には以下のような不安やトラブルが起こりがちです:

  • 「相続人が遠方にいて、うまく話がまとまらない…」
  • 「書類の内容がこれで正しいのか自信がない」
  • 「登記の手続きまで含めて丸ごと任せたい」

こうした場合には、司法書士にご相談いただければ、

相続人調査 → 協議書作成 → 不動産登記までトータルでサポートできます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 遺産分割協議書は必ず作らないといけませんか?

A. 相続人が複数いる場合は、原則として必要です。不動産の名義変更や預金の解約など、多くの手続きで提出が求められます。

Q2. 相続人のうち1人が協議に参加できない場合はどうなりますか?

A. 相続人全員の合意がなければ、遺産分割協議書は成立しません。不在や認知症などの場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」や「成年後見人」を立てる必要があります。

Q3. 協議書は手書きでないとダメですか?

A. パソコンで作成して問題ありません。ただし、署名は自筆で、押印は実印を使用し、印鑑証明書の添付も必要です。

Q4. 遺産分割協議書の内容を変更したい場合はどうすればいい?

A. 一度作成・署名押印された協議書の内容を変更するには、再度、相続人全員で協議し、新しい協議書を作り直す必要があります。


遺産分割協議書について:まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を記録する、大切な相続手続きの書類です。これがなければ、不動産や預金の名義変更などの手続きが進められないことが多く、内容に不備があるとトラブルの原因になることもあります。

はじめて相続を経験される方にとっては、協議書の作成や書類の準備はハードルが高いかもしれません。
そんな時は、司法書士などの専門家に相談することで、安心してスムーズに相続手続きを進めることができます。

相続のご相談は司法書士法人ホワイトリーガルへ

相続は一生に何度も経験するものではありません。
だからこそ、専門家と一緒に安心・確実に手続きを進めていくことが大切です。

ここまでで、今回のブログ「遺産分割協議書とは?書き方と注意点を司法書士がわかりやすく解説!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続手続きについての無料相談だけでなく、相続放棄や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。

カワウソ竹千代

相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。


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