遺言書を作成する時には、遺言執行者を定めた方がいいのでしょうか?

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

亡くなった方の生前の意思を尊重するために遺言書を作成する意義はとても大きいのですが、その遺言書の内容通りにそれぞれの相続人が従ってくれるという保証はありません。
相続人の中に遺言書に従ってくれない人がいる場合は、相続の手続きが進まない可能性もありますので、せっかく残した遺言書の内容を正確に反映できないことになります。
相続の手続きがスムーズに進まないと相続人同士の関係が悪くなってしまうことも考えられますので、このような事態に陥らないようにするためにも遺言書の中で遺言執行者を選任しておくことをお勧めいたします。

今回のブログでは、遺言書の中で遺言執行者を選んだほうがいい理由について、また遺言執行者を選任する場合のメリットやデメリットについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
これから遺言書の作成を検討している読者の方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

言執行者の役割りや選び方とは?遺言執行者が必要なケースを解説!

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遺言書作成ご相談のページを少し見てみる!
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故人に遺言書がある場合は、基本的に相続人全員で遺言書の内容を実現させる必要がありますが、遺言書の中で遺言執行者が定められていれば遺言執行者だけで相続に関する手続きを進めることができます。

今回のブログでは、遺言書の中に遺言執行者を定める方がいい理由について、また遺言執行者を選任する場合のメリットやデメリットについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

まずは、遺言執行者の業務について解説します。

遺言執行者がおこなう業務については、相続財産の内容や相続人の状況に応じて変わりますが、多くの場合は以下の業務が挙げられます。

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 預貯金口座解約
  • 株式などの名義変更
  • 不動産の名義変更

ここでは、遺言執行者が基本的におこなう業務を例に挙げてみました。
これ以外にも相続税の申告や自動車の名義変更なども正確にサポートできる方が遺言執行者として適任になります。

遺言執行者を選任した方がいいケースを解説します。

ここでは遺言執行者を選任した方がいいケースを以下に挙げてみました。

  • 遺言による認知があるケース
  • 廃除したい相続人がいるケース
  • 相続人の多くが多忙なケース
  • 相続人の中に適任な方がいないケース

故人に愛人との間に生まれた子供がいて遺言書で認知をする場合には遺言執行者の選任が必要になります。
また、故人に対する虐待などにより相続権をはく奪したい相続人がいる場合も相続廃除の手続きは遺言執行者からしかすることができません。
相続人の多くが忙しいケースや相続人の中に相続手続きに詳しい方がいない場合なども専門家を遺言執行者に選任することをお勧めいたします。

遺言執行者を選任するメリットとデメリットを解説します。

遺言書の中で遺言執行者を選任する場合のメリットとデメリットについて解説をいたします。

遺言執行者を選任するメリット

相続が発生した後に、実際に遺言の内容を実行するためには、相続人の調査や相続財産の調査を始めとして、時間や手間がかかる作業が多いのでなかなか相続の手続きが進まない場合があります。

しかし、遺言書の中で遺言執行者を選任した場合には、相続人の代表となり手続きを進めますので、それぞれの期限に間に合うように相続の手続きを実行することが可能です。
また、遺言執行者が専門家であれば戸籍謄本の収集や相続財産の調査なども正確で効率的になりますし、相続財産に関しても他の相続人が独断で財産を処分することもしにくくなりますので、相続財産の保全にも繋がります。

遺言執行者を選任するデメリット

相続の手続きを遺言執行者が中心となって進めるためには、遺言執行人には十分な知識と経験が求められます。
ですから、専門的な知識を持たない相続人の中の一人を遺言執行者に選任する場合には、その方の大きな負担になるだけでなく実際の相続手続きがスムーズに進まないということも十分に考えられます。
結論からすると遺言執行者を選任するには相続に関する専門家が適任になるでしょう。
ただし、専門家に依頼する場合は費用が発生する点も一つのデメリットになります。
遺言執行者として適任な資格は弁護士や司法書士などが考えられますが、費用面を考慮して検討するのであれば司法書士がベストな選択になります。

遺言執行者の選び方を解説します。

まず、遺言執行者になれる資格については未成年者や破産者以外であれば、誰でも遺言執行者として選任することができますので、一般的な人以外でも会社などの法人でも遺言執行者になれます。
また、相続人の中から遺言執行者を選任することも可能ですが、相続が発生した後に遺言でいきなり選任されると本人も驚きますので、事前に遺言執行者に選任する旨を打診しておく必要があります。

遺言執行者の選任の方法

遺言執行者はさまざまな相続の手続きを進めていく必要があるため、相続の知識がない人を遺言執行者に選任するのは現実的には少し厳しいでしょう。
例え信頼できる人であっても、相続財産の調査や戸籍収集の経験がなければ、相続の手続きをどこから手をつけていいか分からずに、実際の作業が進まなくなる可能性があります。
ですから、遺言執行者には弁護士や司法書士などの専門家を選任する必要があります。
相続の実務経験が豊富な専門家であれば安心して遺言執行者として任せられますし中立的な第三者になりますので、相続人たちの納得も得やすくなります。

遺言書の作成と併せて遺言執行者の選任をすることをお勧めします!

ここまで遺言執行者について詳しく解説をしてきましたが、実際に遺言書を作成するのにも高度な専門的な知識が必要になります。
もちろん費用面を考えると遺言書の作成も司法書士が最適なのですが、遺言書の文案作成を司法書士に依頼する際に、遺言執行者についても併せて依頼しておくと相続が起きたときの遺言の執行がさらにスムーズになります。

相続が起きると遺族の方々は様々な手続きに追われて忙しくなり、自分たちで遺言の執行をするのはもちろんですが遺言執行者を依頼する司法書士を探す時間さえ捻出することが難しくなりますので、遺言書の文案作成を依頼した司法書士を遺言執行者に指定しておけば安心ですよね。

ここまでで、今回のブログ「遺言書を作成する時には、遺言執行者を定めた方がいいのでしょうか?」のテーマの解説は以上になります。

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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

遺言書作成でのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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