こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「遺産分割協議書は、誰が作成してもいいのだろうか」と、疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、専門家でなくても書類の作成は可能です。
ただ、書き方に慣れていないことから「本当に自力で作成できるのだろうか」と不安になるかもしれません。
おじいちゃんが亡くなって、遺産分割協議書を作成するんだけど、注意するポイントって何かな?
まず、遺産分割協議書を作成する上での1つ目のポイントは、相続人全員で作成を行う必要があることじゃ!
そうなんだ!それ以外に遺産分割協議書には決まった様式ってあるの?
実は、遺産分割協議書には決まった様式はないんじゃ!ただし、必ず盛り込まなければならない項目があるので、今回の記事で解説するぞ!
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遺産分割協議書を作成する上でのポイントをわかりやすく解説します!
今回の記事では、遺産分割協議書を作成する上での注意点を司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
遺産分割協議書とは?
ちなみに遺産分割協議書って、何のための書類なの?
遺産分割協議書とは簡単に言うと、遺産分割協議で決めた内容をまとめた書類のことじゃ!
被相続人が遺した財産の内容と、それを引き継ぐ法定相続人が明らかになった時点で遺産分割協議を行いますが、そこでは誰が何を(またはどの程度の割合で)相続するかが話し合われます。
法定相続人全員が合意した時点で遺産分割協議は終わり、遺産分割協議書を作成する段階に入ります。
遺産分割協議書はどんな時に必要?
遺産分割協議書って、どんな時に必要なの?
そうじゃな!以下の3つのケースがそれに当たるんじゃ!
- 被相続人(故人)が遺言書を残さずかつ遺産分割方法が法定相続分とは異なる場合
- 遺言書に記載されていない財産がある場合
- 遺言書が法的効力を失った場合
例えば、遺言書に記載のなかった不動産を、遺産分割協議の結果で相続したとします。
後日、不動産の名義を被相続人から新たな相続人に変更しますが、その際相続したことを証明するために提出するのが遺産分割協議書になります。
遺産分割協議で合意したことは必ず書類に残すべき?
遺産分割協議書は必ず書面にしなければならないの?
遺産分割協議の内容は必ず書面にする必要はないのじゃが、後のことを考えると必ず書面にした方がいいんじゃ!
遺産分割協議で合意した内容は、必ず書面に残さなくてはならないという法的義務はありません。
しかし、あとで合意した・しないといった争いが法的相続人の間で起きる可能性がある他、不動産の名義変更ができないなど、デメリットも少なくありませんので、遺産分割協議書は必ず作成した方がいいでしょう。
相続人全員で遺産分割協議書の作成をする
遺産分割協議は相続人全員でしなければならないの?
遺産分割協議は相続人全員で協議することで、初めて法的な効力を持つことになるんじゃ!
遺産分割協議書の作成は法定相続人の誰か一人に任せることはできずに相続人全員で作成する必要があります。
法定相続人全員が署名押印することによって、初めて遺産分割協議書は法的効力を持つというのがその理由になります。
署名押印する場所について特に決まりはありませんが、書類の最後にするのが一般的です。
なお、遺産分割協議書が2ページ以上になる場合は、法定相続人全員が両ページにまたがって契印いたします。
全員で作成する必要があるといっても、必ず同じテーブルに座って遺産分割協議書を作成しなければならない、というわけではありません。
その場で署名押印が難しい場合は、郵送で対応する方法でも大丈夫です。
遺産分割協議書には決まった様式がない
遺産分割協議は相続人全員でしなければならないことは理解したんだけど、協議書には決まった様式ってあるのかな?
実は、遺産分割協議書には決まった様式はないんじゃ!
遺産分割協議書には決まった様式がありません。
そのため、様式をダウンロードして記入するというのではなく、自分で用紙を用意する必要があります。
書類を作成するのに無難なのは、A4サイズの白い紙になります。
決まった様式がないと、どのような内容の書類なのかがイメージしにくく「書けるのだろうか」と、不安になるかもしれません。
その場合は、法務省が公開している見本を参考にすると書きやすいですよ。
なお、書類は法定相続人の人数分を用意することも忘れないようにいたしましょう。
遺産分割協議書に必ず盛り込む項目がある
様式がないんじゃ適当に作成してもいいんだね?
遺産分割協議書に様式はないんじゃが、必ず盛り込まなければならない項目があるんから気を付けるんじゃぞ!
遺産分割協議書の様式は自由ですが、必ず盛り込む必要があるのが以下の項目になります。
- 法定相続人全員の続柄と氏名
- 被相続人の氏名や住所、死亡日
- 遺産分割が合意に至った日
- 遺産分割協議書の作成日
- 各相続人の相続内容(誰が何を相続したのか)
- 金融機関名(支店名・口座の種類・口座番号・相続した日の残高)
相続した不動産や土地、建物の名称は登記簿謄本(登記事項証明書)と同じように書きます。
また、法定相続人の住所などは、住民票上の記載と同じように記入することを忘れないようにしましょう。
遺産分割協議書の記載内容に誤りがあった場合の対処法
作成した遺産分割協議書に間違いがあった場合はどうするの?
訂正が出来るんじゃが、訂正した箇所には相続人全員の印鑑が必要になるんじゃ!
「遺産分割協議書に誤字があった!」など、ミスをしてしまうとパニックになるかもしれません。
けれども、遺産分割協議書の訂正は普通に行われていることなので、ご安心くださいね。
訂正のやり方は、最初に誤りの部分に二重線を引き、次に二重線の上(または二重線の近く)に訂正した相続人の実印を押します。
最後に正しい情報を書き込んで、訂正は完了になります。
遺産分割協議書作成のまとめ
この記事をしっかり読めば、遺産分割協議書の作成も大丈夫だね!
そうなんじゃが、やはり相続税などとの関係もあるので、財産が多い方は司法書士や税理士などの専門家へ相談することをお勧めするぞ!
遺産分割協議書を作成する際の注意点について以下の3点について解説いたしました。
- 遺産分割協議書の作成は相続人全員で行う
- 遺産分割協議書には決まった様式がない
- 遺産分割協議書には必ず盛り込む項目がある
遺産分割協議書があれば、他の法定相続人とのトラブルを避けたり遺産を相続したことを証明したりするのに便利です。
特に様式が指定されていない遺産分割協議書は、書き方のポイントさえ押さえれば素人でも作成が可能ですので、できるだけ作成しておいた方がよいでしょう。
ただし、相続財産が多く、相続税との関係もある場合は、当事務所のような相続に関する専門家に依頼するという方法もあります。
遺産分割協議書を作成して、遺産に関する情報整理に役立てましょう。
どうでしょうか、今回のブログ「遺産分割協議書の作成の注意点とは?司法書士が詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!