こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続放棄を検討していたのに、うっかり亡くなった方の固定資産税を支払ってしまった――
「これって相続を受け入れたことになるの?」「もう相続放棄はできないの?」
そんな不安を抱えている方も少なくありません。
今回の記事では、「相続放棄を検討していたのに、亡くなった方の固定資産税をうっかり支払ってしまった」という実務でもよくあるこのようなケースについて、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
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そもそも「相続放棄」とは?司法書士が押さえるべきポイントを解説します!


相続放棄とは?簡単なおさらい
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切相続しないという法律上の手続きです。
借金や管理できない不動産などがある場合、相続人が不利益を被らないようにするための制度です。
なお、相続放棄をするためには、以下の手続きが必要になります。
- 家庭裁判所への申述が必要
- 原則として「相続を知った日から3ヶ月以内」に申立をする
固定資産税を支払ったら、相続を承認したことになるのか?
結論から言えば、「ただ支払っただけ」では相続放棄できなくなるとは限りません。
民法では、相続人が「相続財産の全部または一部を処分した」ときは、**相続を承認した(=放棄できない)**とみなされます(これを「単純承認」といいます)。
しかし、固定資産税の支払いが「財産の処分」に当たるとは一概には言えません。
セーフとアウトの境界線:裁判所の考え方
✔ セーフ(相続放棄が可能なケース)
- 一時的に税金を支払ったが、その後に放棄の手続きをした
- 相続人として不動産の名義変更などはしていない
- 相続財産に対する積極的な管理・処分はしていない
→ これらは「保存行為」または「管理行為」として、相続の承認とは見なされない可能性が高いです。
✖ アウト(放棄ができなくなる可能性があるケース)
- 不動産を売却・賃貸した
- 名義変更をした
- 固定資産税を毎年継続的に支払い続けている
→ これらは相続人として積極的に権利を行使したとみなされる可能性があります。
すでに支払ってしまった方へ:取るべき行動
- 相続放棄が可能かどうか、早めに当事務所のような専門家へ相談を
- 支払いの証拠(領収書など)を保存しておく
- 相続財産の使用状況をまとめておく(他に何も触れていないか)
よくある質問(Q&A)
Q. 固定資産税を払ったのは兄弟ですが、私は放棄できますか?
→ 自分が承認行為をしていなければ、放棄できる可能性があります。
Q. 公共料金を払ったらアウトですか?
→ 単なる保存目的であれば、問題ないケースが多いです。
まとめ:支払っても慌てず、まずは確認を
- 固定資産税を支払ったからといって、必ずしも相続放棄ができないわけではありません
- しかし、相続財産に手を出すほど判断が難しくなるため、早めの対応が重要です
- 少しでも不安がある場合は、司法書士など専門家へご相談ください
当事務所では、相続放棄や相続不動産のトラブルに多数対応してきました。
「支払ってしまったけど、放棄できるか不安…」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
どうでしょうか、今回のブログ「相続財産の固定資産税を支払ってしまった場合、相続放棄はどうなる?」のテーマの解説は以上になります。
当コラムを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。

相続放棄に関する何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!



それでは、司法書士の久我山左近でした!



