こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
カワウソ竹千代 先生!相続放棄したのに請求書が届いたんだ。
払わなきゃダメだよね?



確認してからで大丈夫じゃよ。慌てて支払う必要はないんじゃ。



でも請求書が届いたってことは、相続放棄できてないってことじゃないいの?



そうとは限らないんじゃ!
では今回の記事では、「相続放棄したのに請求書が届いた!正しい対処法」について、司法書士の久我山左近が詳しく説明していくぞ。
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相続放棄したのに請求書が届いた時の正しい対処法を解説します。


相続放棄をした後に請求書が届いても、慌てて支払う必要はありません。家庭裁判所で相続放棄が正式に受理されていれば、原則として亡くなった方の借金や債務を引き継ぐことはありません。



債権者は、相続放棄したことを知らないまま請求書を送っているケースがよくあるんじゃよ。



じゃあどうすればいいの?



まずは請求先に連絡して、『家庭裁判所で相続放棄が受理されています』と伝えるんじゃ。



その時は何か、証拠みたいなものも必要?



求められたら、『相続放棄申述受理通知書』や『相続放棄申述受理証明書』の写しを提出するとスムーズじゃな。



それでも、何度も請求が来たら?



相続放棄したことを伝えても請求が続く場合は、弁護士や司法書士へ相談するのがおすすめじゃ。やり取りを任せられることもあるんじゃよ。



逆に払わなきゃいけない場合もあるの?



それがあるんじゃよ。例えば、亡くなった方の借金の連帯保証人になっている場合や、相続放棄が正式に成立していない場合などは注意が必要なんじゃよ。



なるほど!請求書が届いても、すぐ支払うんじゃなくて確認が大事なんだね。



その通り!『届いた=支払義務がある』ではないから、まずは相続放棄が受理されていることを伝えて、必要な書類で確認してもらうんじゃな。
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それでは、ここまでで、「相続放棄したのに請求書が届いた!正しい対処法を詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!












