こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
カワウソ竹千代親の山林なんて管理できないし、相続もしたくないよ。
何かいい方法はない?



それは、相続放棄の手続きをしたらいいんじゃ!
相続放棄が家庭裁判所で受理されれば、原則としてその山林を含めたすべての相続財産を引き継がずに済むんじゃよ。



山林を相続したくない場合、どうしたらいいのか教えて欲しいな!



了解じゃ!今回の記事では、山林を相続放棄で本当に手放せるのかについて、司法書士の久我山左近が詳しく説明するぞ!
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山林の相続放棄について、司法書士が詳しく解説いたします。







相続放棄すれば本当に手放せるの?じゃあ、もう山林とは完全に無関係になれるよね?



基本的にはそうじゃが、一つ注意点があるんじゃよ。
相続放棄をした時点で山林を実際に占有・管理している場合は、次に管理する人や相続財産清算人などに引き継がれるまで、一定の範囲で保存・管理が必要になることがあるんじゃ。



管理って、草刈りや伐採までしないといけないの?



必ずしもそこまで求められるわけではないがのう。
危険な木が倒れそうなのを放置しないなど、周囲に損害を与えないための最低限の対応が求められる場合があるんじゃ。



固定資産税は払わなくていいんだよね?



相続放棄が有効に成立すれば、その山林の所有者にはならないため、
原則として固定資産税を負担する立場ではないんじゃ。
ただし、課税や納税通知の手続きには時間がかかることがあるから、
通知が届いた場合は自治体へ相続放棄したことを相談した方がいいぞ。



ボク、山林は放棄して、預貯金だけは相続したいんだ!



いやいや、竹千代!相続放棄は相続全体について行う手続きなんじゃ。山林だけ放棄して、預貯金や自宅だけ相続するといったことはできないんじゃよ。



え!つまり、山林を相続したくないなら?



山林だけでなく、預貯金や不動産すべてを相続放棄しないといけないんじゃ!



そっか、わかったよ!
相続放棄は、原則として相続の開始と自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるんだよね。



期限を過ぎると相続放棄が認められない場合があるから、できるだけ早めの手続きがおすすめじゃよ。
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それでは、ここまでで、「山林なんて、相続したくない!相続放棄で本当に手放せる?」のテーマの解説は以上になります。
「自分の場合はどうなるのか知りたい」「手続きの流れを教えてほしい」といったご相談でも大丈夫です。
まずはお気軽にお問い合わせください。



相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした!












