こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続が発生したものの、亡くなった方に借金があると分かれば、「相続放棄をした方がいいのでは?」と考える方も多いでしょう。
確かに相続放棄をすれば、原則として被相続人の借金を引き継ぐ必要はありません。
しかし、「借金がある=すぐに相続放棄」と判断するのは危険です。
相続放棄をすると借金だけではなく、不動産や預貯金などのプラスの財産についても相続する権利を失います。
また、一度受理された相続放棄は、基本的に「やっぱり相続したい」という理由だけで簡単に撤回できるものではありません。そのため、十分な調査をしないまま相続放棄すると、「放棄しなければよかった……」と後悔する可能性があります。
この記事では、相続放棄してはいけないケースや、相続放棄で後悔する人に共通する特徴、手続き前に確認しておきたいポイントについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説します。
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相続放棄してはいけない・慎重に判断すべきケースを解説します。


相続放棄とは、被相続人の財産について、相続する権利を放棄する手続きです。
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、被相続人に多額の借金があったとしても、相続放棄が認められれば、原則としてその借金を相続する必要はありません。ただし重要なのは、「借金だけを放棄することはできない」という点です。
例えば、
- 預貯金1,000万円
- 不動産2,000万円
- 借金500万円
という相続財産があったとします。
借金500万円を払いたくないからと相続放棄すると、借金だけでなく預貯金や不動産を相続する権利も失います。
したがって相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産を調査したうえで判断することが重要です。
相続放棄してはいけないケースとは?
それでは、相続放棄をすると後悔する可能性がある代表的なケースを見ていきましょう。
プラスの財産が借金より多いケース
もっとも分かりやすいのが、借金よりもプラスの財産の方が多いケースです。
例えば、「消費者金融から300万円の借金がある」と分かり、慌てて相続放棄したとします。
しかし、その後の調査で1,000万円の預貯金が見つかれば、単純計算では借金を支払っても700万円が残ります。
相続財産には、預貯金以外にも不動産、株式、投資信託、自動車、貸付金など、さまざまなものがあります。
借金が見つかったからといって、すぐ相続放棄を決めるのではなく、まず相続財産の全体像を把握しましょう。
価値のある不動産があるケース
特に慎重に調査したいのが不動産です。
「地方にある古い実家だから価値はほとんどないだろう」と思っていても、土地自体には一定の資産価値があるかもしれません。また、固定資産税評価額と実際に売却できる価格は同じではありません。
相続放棄をしてから、「実は土地が高く売れることが分かった」となっても、簡単に元へ戻せるわけではありません。不動産がある場合は、相続放棄を決める前に、その価値をある程度確認しておくことをおすすめします。
手放したくない財産があるケース
「実家だけは残したい」「先祖代々の土地を手放したくない」といった場合も注意が必要です。
相続放棄では、「借金は放棄するけれど、実家だけ相続する」ということはできません。
相続放棄をすれば、原則としてすべての相続財産について相続する権利を失います。
どうしても残したい財産がある場合には、相続放棄以外の方法も含めて慎重に検討する必要があります。
相続財産が分からないなら「限定承認」も検討する
被相続人と疎遠だった場合など、「財産がいくらあるのか分からない」「借金がどれくらいあるのか把握できない」ということもあるでしょう。
このような場合には、限定承認という制度もあります。
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務などを弁済する制度です。
例えば、相続した財産が500万円で借金が800万円だった場合、一定の手続きを経て、相続財産を超える部分について自己の固有財産から負担することを避けられます。
ただし、限定承認は共同相続人全員が共同して行う必要があるなど、相続放棄より手続きが複雑です。
「借金がありそうだから相続放棄」と即断するのではなく、状況によっては限定承認も比較する価値があります。
相続放棄すると他の親族が相続人になることがある
意外と見落とされやすいのが、次順位の相続人への影響です。
例えば父親が亡くなり、子ども全員が相続放棄したとします。
この場合、一定の状況では父親の直系尊属である父母などが相続人となり、直系尊属もいなかったり相続放棄したりすれば、兄弟姉妹などが相続人となる可能性があります。
つまり、「自分が相続放棄すれば借金そのものがなくなる」わけではありません。
自分の相続放棄によって別の親族が相続人となり、突然債権者から請求を受けて初めて事情を知るケースも考えられます。
法律上の義務とは別に、次順位の親族がいる場合には、トラブル防止のため事情を伝えておくことも検討するとよいでしょう。
「遺産はいらない」と相続放棄はまったく違う!
ここは非常に重要なポイントです。
遺産分割協議で、「私は財産を何ももらいません」と合意することと、家庭裁判所で相続放棄をすることは別です。
例えば、兄が実家や預貯金をすべて取得し、弟は何も取得しないという遺産分割をしたとしても、それだけで弟が被相続人の債権者に対して相続債務を免れるとは限りません。
借金を相続したくないのであれば、家庭裁判所における相続放棄の手続きが重要になります。
「遺産をもらわなければ借金も相続しない」と誤解しないようにしましょう。
相続財産を処分してから相続放棄するのも要注意
相続放棄を考えている場合は、被相続人の財産を勝手に処分しないことも大切です。
相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、状況によっては法定単純承認が成立し、その後の相続放棄が認められなくなる可能性があります。
例えば、被相続人の預金を自分のために使ったり、価値のある財産を売却したりする行為には注意が必要です。
一方で、葬儀費用の支出などについては個別の事情によって判断が異なることがあります。
相続放棄を検討している段階では、「とりあえず財産を処分する」のは避け、判断に迷う場合は専門家に確認してから行動するのが安全です。
相続放棄で後悔する人に共通する特徴とは?
相続放棄で後悔する人には、いくつか共通する傾向があります。
特に注意したいのは、「借金」という言葉だけに反応して慌ててしまうことです。
相続放棄を検討するときは、次のような行動をしていないか確認してみましょう。
- 財産調査をほとんどせずに相続放棄する
- 借金の正確な金額を確認していない
- 不動産の価値を調べていない
- 次順位の相続人への影響を考えていない
- 限定承認など他の方法と比較していない
- 「遺産をもらわない=相続放棄」と思っている
- 3か月という期限に焦って焦って手続きを進める
相続放棄は非常に有効な制度ですが、「とりあえず放棄しておけば安心」という手続きではありません。
3か月で判断できない場合はどうする?
相続放棄には期限があります。原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれています。
しかし、不動産が複数ある、被相続人と長期間疎遠だった、借金の全容が分からないなど、3か月では調査が終わらないこともあります。
そのような場合には、家庭裁判所へ相続の承認または放棄の期間の伸長を申し立てる方法があります。
「3か月しかないから調査せず放棄しよう」と考えるのではなく、必要に応じて熟慮期間の伸長も検討しましょう。
相続放棄は原則として撤回できない!
相続放棄をする前に、もう一つ知っておきたい重要なポイントがあります。
民法上、相続の承認や放棄は、原則として熟慮期間内であっても撤回できません。
つまり、「相続放棄した翌日に高額な預金が見つかったから、やっぱり相続したい」と考えても、単なる心変わりを理由に自由に撤回できるわけではありません。
詐欺や強迫など一定の場合に取消しが問題となることはありますが、「損をしたことに後から気付いた」というだけでは簡単には戻せません。
だからこそ、相続放棄は申し立てる前の財産・債務調査が重要なのです。
相続放棄で後悔しないために確認すべきこと
相続放棄を検討しているなら、基本的には、
相続人の確認
↓
プラスの財産を調査
↓
借金・保証債務などを調査
↓
不動産などの価値を確認
↓
単純承認・限定承認・相続放棄を比較
↓
相続放棄するか最終判断
という順番で考えると分かりやすいでしょう。
もちろん、明らかに多額の借金があり、相続したい財産もないケースでは、相続放棄が有力な選択肢になります。
大切なのは、「借金があるから放棄する」のではなく、「財産と負債を調べた結果として放棄を選ぶ」ことです。
まとめ|相続放棄は財産と借金を調べてから判断しよう!
相続放棄をすると、原則として被相続人の借金を引き継がずに済むという大きなメリットがあります。
一方で、相続放棄はプラスの財産も含めて相続する権利を失う重要な手続きです。
特に、財産調査をしないまま相続放棄したり、不動産の価値を確認していなかったりすると、後から価値のある財産が判明して後悔する可能性があります。
また、自分が相続放棄することで次順位の親族が相続人になるケースや、相続財産を処分したことで相続放棄が難しくなるケースにも注意が必要です。
相続放棄の期限は原則3か月ですが、事情によっては熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。
「相続放棄した方がいいのか分からない」という場合こそ、焦って手続きをするのではなく、まず相続財産と借金の全体像を確認することから始めましょう。
それでは、ここまでで、「相続放棄してはいけないケースとは?後悔する人に共通する特徴を解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、久我山左近でした。












