こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
令和6年4月1日より、とうとう相続登記が義務化されました!
今回の記事では、そんな相続登記義務化が施行されるようになった背景、また相続登記義務化と共に設けられた登記をしない場合の罰則規定についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
相続登記が義務化されたって本当なの?でも、なんで今までは任意だった相続登記が義務化されたのかな?
その始まりは、あの東日本大震災がきっかけになっていて、東日本大震災の復興事業を行う際に、今回問題になっている所有者不明土地が復興の障害になったからなんじゃ!
でも、所有者不明土地って震災の復興の妨げになるほど多いの?
それが、現在の日本にある所有者不明土地の面積を合計すると、なんと九州全土より広い面積になってしまうんじゃ!
そんなにあるんじゃ、日本の政府も何か対策を考えるしかなかったんだね!
そうなんじゃ!今回の記事では、今回の相続登記義務化で設けられた罰則規定について、司法書士の久我山左近が詳しく解説するので、最後までしっかり読むんじゃぞ!
お友達登録するだけで相続のお悩みが解決できる!相続お悩みLINE相談!
相続登記義務化で設けられた罰則規定と回避する方法を解説します!
今回の記事の冒頭では、相続登記義務化が施行される背景については、久我山左近とカワウソ竹千代の掛け合いで解説させたいただきました。
ここからは、相続登記義務化で新たに設けられた相続登記をしない場合の罰則規定について、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
相続登記義務化で設けられた罰則規定とは?
相続登記義務化が施行された後に相続登記をしないと罰金を課されるって本当なの?
そうじゃ!今回の相続登記義務化が施行されてから3年以内に相続登記をしないと、なんと10万円以下の過料の対象になってしまうんじゃ!
罰金は絶対にイヤだな!それ以外のデメリットもあるの?
まず、当たり前だが相続登記をしないと売買することが出来ないんじゃ!
また、相続登記をしないうちに相続が起きると相続人が増えて相続登記自体が難しくなってしまうんじゃ!
今までは権利だった相続登記については、今後は義務化されますので、相続が起きてから3年以内に相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が課せられます!
また、相続登記をしないうちに新たな相続が起きてしまうと相続関係が複雑になって手が付けられなくなるということも想定されますので、今後は速やかに相続登記の申請を行うことをお勧めいたします。
相続登記義務化の対象者は誰ですか?
相続登記をしないと罰金が課せられるのは分かりましたが、実際に相続登記義務化の対象は誰になるのでしょうか?
基本的に相続で不動産を相続した人がペナルティの対象になりますが、以前に相続をされて、まだ相続登記の手続きをしていない方も対象になります。
ここで重要なことは、以前の相続についても相続登記義務化の対象になるということです。また、遺贈によって不動産を引き継いだ人も相続登記義務化の対象になります。
この相続登記義務化のペナルティを受けたくない方は、出来るだけ速やかに相続登記の手続きを行う必要があります。当事務所では、とてもリーズナブルな価格で相続登記の手続きを代行しておりますので、ご興味がある方はバナー画像をクリックまたはLINE登録で手続きの内容を確認されることをお勧めいたします。
どうでしょうか、今回のブログ「相続登記義務化について!司法書士がその内容を詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。
相続登記義務化に関して何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!
それでは、司法書士の久我山左近でした!