令和6年4月1日施行!相続登記義務化で罰則を回避する方法とは?

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続登記の義務化で1番気になることといえば、違反した時に発生する罰則のことではないでしょうか。
当然のことですが、その義務を怠ってしまうと罰則が発生いたします。
罰則を回避するには、期限内に相続登記を済ませるのが一番のお勧めです!けれども、それ以外の選択肢も覚えておくと、相続登記義務化に対して柔軟に対応できますよ。

カワウソ竹千代

令和6年4月1日にとうとう相続登記の義務化がスタートしました!

久我山左近

今回の記事では、相続登記義務化の罰則を回避する方法について詳しく解説するぞ!

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目次

相続登記義務化がスタートします!罰則を回避する対策を詳しく解説!

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1. 相続登記義務化に伴う罰則とは

カワウソ竹千代

相続登記の義務化後は相続登記をしないと罰則があるって本当なの?

久我山左近

そうなんじゃ!これからは相続登記をしないと罰則が科せられるので、ここからはその罰則について詳しく解説するぞ!

相続登記義務化に伴う罰則とは、期限内に相続登記をしなかった場合に科されるペナルティのことです。
これまで相続登記は任意でしたので、登記をしなくても何か罪に問われることはありませんでした。
けれども、相続登記の義務化によって期限内(相続により不動産を所有することになった日から3年以内)に相続登記を済ませることが必須となったのです。もし期限を過ぎても未登記の場合は、10万円以下のペナルティが科されます。

なお、相続登記の義務化が対象としているのは、制度が始まる前に相続した未登記の不動産も含まれています。
この場合の期限は「義務化が始まった日」または「相続したことを知った日」から3年以内です。
また、遺産分割協議で相続人を決めるケースもありますが、その場合は「遺産分割協議が設立した日から3年以内」に相続登記の申請が必須になります。

2. 勧告を受けた時点で相続登記を行えば罰則を回避できる

カワウソ竹千代

ところで、その罰則っていきなり支払わされるの?

久我山左近

まずは勧告があり、それを無視してしまうと罰則が発生するという訳じゃ!

相続登記義務化には期限が設けられていますが、期限を過ぎたからといってすぐに罰則が発生するわけではありません。
期限を過ぎても未登記の場合に、最初に相続人が受けるのは、法務局の登記官からの勧告です。
相続人が勧告を無視すると、登記官は地方裁判所に過料の通知をして、その後に地方裁判所が過料を科す判断をすると、相続人のもとに過料決定通知が届くことになります。
つまり、勧告を受けた時点で相続登記の申請をすれば、罰則を回避できるということです。

3.正当な理由があれば罰則を回避できる

カワウソ竹千代

どうしても登記が出来ない理由があってもダメなの?

久我山左近

もちろん、登記が出来ない正当な理由があれば罰則は回避できるんじゃ!

相続登記をすることが出来ない正当な理由があり、相続登記を期限内に済ませることが難しい場合は、罰則を回避することが可能です。

正当な理由として、以下の例が挙げられます。

  • 相続人が重病などで登記が難しい場合
  • 相続人が複数いて戸籍調査に手間取り、その不動産の所有者を決めることが難しい場合
  • 遺言書の有効性などをめぐり係争中である場合
  • 公図と現況との間にずれがあるなどの理由から不動産の確認が難しい場合
  • 経済的に相続登記が難しい場合

正当な理由かどうかの判断は、解釈する人によって異なるかもしれません。判断しにくいという場合は、その道に詳しい司法書士に相談しアドバイスをもらうとよいでしょう。

4. 相続人申告登記をすることで一時的に罰則を回避できる

カワウソ竹千代

なんか、一時的に回避する方法があるって聞いたんだけど、本当かな?

久我山左近

それを相続人申告登記といって、一時的だが罰則を回避できるんじゃ!

相続人申告登記」制度を利用すると、一時的ですが、期限内に手続きが終わらなくても罰則は発生しません。
相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴い新たに設置された制度です。
この制度は、故人から不動産を相続した旨を法務局の登記官に申し出るという「仮の登記」に位置づけられるでしょう。「不動産の新たな所有者になると分かった日」または「義務化が始まった日」から3年以内に相続人申告登記をすることで、一時的にですが義務を果たしたとみなされます。

相続人申告登記のやり方ですが、

  • 相続人申告登記の申出書
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 故人の除籍謄本

などを準備し、不動産を管轄している法務局に提出します。
申告後、登記官は申告者の代わりに付記登記(登記されている内容を変更すること)を実施いたします。
ただし、相続人申告登記は、あくまでも一時的な措置です。相続人申告登記をしたからといって、所有権を主張したり、売買したりすることはできない点に注意いたしましょう。

5. 相続登記がいやで罰則を回避したいのなら相続放棄という方法もある

カワウソ竹千代

相続登記をしない罰則も嫌だから不動産はいらないと思ってるんだ!

久我山左近

そんな場合は、相続放棄という方法を検討するのもありなんじゃ!

相続登記をどうしてもしたくないなど、相続の手続きに対して消極的な場合は、相続放棄という方法があります。
相続放棄とはその名のとおり、相続を放棄する手続きことをいいます。相続しない以上は相続登記の義務は生じないため、罰則が適用されることはありません。

相続放棄をするには、

  • 相続放棄申述書
  • 相続人の戸籍謄本
  • 故人の住民除票

などの必要な書類を準備し、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出いたします。
相続放棄の申請について詳しくは、裁判所が公開しているこちらのページをぜひ参考にしてください。

・『相続の放棄の申述

相続放棄するかどうかは、基本的に相続人の意思で決められます。ただし、相続放棄は「相続することを知った日から3か月以内」に手続きを済ませる必要がある点には注意が必要です。

相続登記義務化での罰則回避のまとめ

今回は相続登記義務化に伴う罰則を回避する方法についてご紹介しました。

ご紹介した方法は、以下の4つです。

  1. 法務局から「勧告」を受けた時点で手続きをする
  2. 「正当な理由」を申告する
  3. 相続人申告登記をする
  4. 相続放棄をする

これらは、いずれも正当な回避方法です。期限内の登記が難しいと予想される場合は「罰則が科せられる!」と焦らずに、自分に合った回避方法を検討しましょう。
どの方法にすればよいか迷った時は、司法書士など専門家の力を借りるといいですよ。
相続登記義務化のスタート後は、過剰に罰則を恐れることなく、正しく対処いたしましょう。

どうでしょうか、今回のブログ「令和6年4月1日施行!相続登記義務化で罰則を回避する方法とは?」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続登記義務化に関して何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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