こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
東日本大震災から大きくクローズアップされた所有者不明土地の問題ですが、今では全国の所有者不明土地を合わせた面積の合計はなんと九州全土の面積よりも広くなってしまうほどになりました。
この所有者不明土地の影響によって不動産の取り引きがスムーズに行われないケースや国が公共事業を行う際の障害になることもあります。
そんな所有者不明土地をなくすための施策として不動産登記の義務化の法律が施行されました。
そして相続登記義務化の法律と前後して2023年4月より、相続した土地を国庫に帰属させるルールを定めた「相続土地国庫帰属制度」が施行されます。
今回の記事では、相続土地国庫帰属制度について相続のスペシャリストである司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事は、相続土地国庫帰属制度について詳しく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
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相続土地国庫帰属制度の背景とその内容について左近が詳しく解説します。
令和5年4月より、相続した土地を国庫に帰属させるルールを定めた「相続土地国庫帰属制度」が施行されますので、まずは新たに導入される相続土地国庫帰属制度の概要と、相続土地国庫帰属法が制定された背景を解説いたします。
相続土地国庫帰属制度の概要を解説します。
相続土地国庫帰属制度とは、その名前の通りで相続によって土地を取得した人が、一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度になります。
所有者の申請に基づき、法務大臣を含む法務局による一定の審査を経て、要件を満たしていると判断された土地は国庫に帰属することになります。
相続土地国庫帰属制度が制定された背景を解説します。
相続土地国庫帰属法が制定されたのは、土地利用ニーズの低下などにより、相続した土地を手放したいと考える人が増加しているためです。
土地を望まずに相続した所有者は、負担感の大きさから管理を怠ることが多く、荒廃したり危険な状態となったりする相続土地が少なくありません。
相続土地国庫帰属制度が制定されたのは、相続された土地を国が所有したり管理したりする手続きを定めることで、このような状況を改善するためです。
また、相続土地国庫帰属制度には、所有者不明土地の発生を予防する目的もあります。
適切に管理されていない土地の多くは、数回にわたる相続を経て所有者不明となり、周辺地域を含めた土地の利用に大きな支障を生じさせている状況になります。
相続土地国庫帰属制度により、管理困難な土地を国に引き取ってもらえるようになれば、所有者不明となる土地はある程度抑制されることが期待されます。
相続土地の国庫帰属の申請権者と対象土地
相続土地国庫帰属制度を利用するには、一定の申請要件を満たさなければなりません。また、土地の状態などに応じた却下事由や不承認事由が定められている点にも注意が必要になります。
相続土地国庫帰属制度を利用できる人
相続土地の国庫帰属を利用できるのは、原則として以下の要件をいずれも満たす必要があります。
- 相続人であること
- 相続または遺贈により土地または土地の共有持分を取得したこと
土地または土地の共有持分の遺贈を受けた人でも、相続人でなければ相続土地の国庫帰属はご利用できません。
国庫帰属制度の対象となる相続土地の範囲
相続土地国庫帰属制度の開始前に相続などによって取得された土地についても国庫帰属制度の対象となります。ただし、相続土地国庫帰属法に基づく却下事由と不承認事由に該当する土地については国庫への帰属が認められません。
①却下事由
以下に該当する土地は、国庫帰属制度の申請自体が認められません。
- 建物が建っている土地
- 担保権または使用や収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路用地、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池が含まれる土地
- 特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地など、所有権の存否などについて争いがある土地
②不承認事由
以下に該当する土地は、国庫帰属制度の申請が不承認となります。
- 管理に当たり過分の費用や労力を要する崖がある土地
- 土地の通常の管理や処分を阻害する工作物・車両・樹木そのほかの有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理や処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- 他の土地への通行が妨げられている土地
- 所有権に基づく使用や収益が妨害されている土地
- 通常の管理や処分をするに当たり過分の費用・労力を要する土地など
相続土地国庫帰属制度の申請先や申請手続き
相続土地国庫帰属制度の申請先と、申請手続きの概要を紹介いたします。
相続土地国庫帰属制度の申請先
相続土地国庫帰属制度の申請先は、土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局となります。
相続土地国庫帰属制度の申請手続き
相続土地の国庫帰属の申請手続きは、以下の流れで進行します。
①承認申請
承認申請書を提出し、さらに所定の審査手数料を納付して承認申請を行います。
②書面審査・実地調査
法務局担当官が、申請書類を審査します。また、必要に応じて対象土地の実地調査も行われます。
却下事由に該当する場合は申請が却下され、不承認事由に該当する場合は申請が不承認となります。
③承認
却下事由も不承認事由もない場合は、申請が承認されます。承認された場合は、その旨と負担金額が申請者へ通知されます。
④負担金の納付
申請者は、負担金額の通知を受けた日から30日以内に所定の負担金を納付しなければなりません。納付を怠った場合は承認決定が失効します。
⑤国庫帰属
負担金の納付時をもって、対象土地の所有権が国庫に帰属します。
相続土地国庫帰属制度を申請する場合の負担金はいくら?
相続土地の国庫帰属を申請する場合の負担金は、土地の種目に応じて、10年分の標準的な管理費用額を考慮して算定した額になります。
①宅地
原則として20万円
※市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地については、面積に応じて計算します。
②田、畑
原則として20万円
※市街化区域・用途地域が指定されている地域、農用地区域、土地改良事業などの施工区域内の農地については、面積に応じて計算します。
③森林
面積に応じて算定します。
④その他(雑種地、原野など)
20万円
相続する土地を手放すためのそのほかの手続き
相続土地国庫帰属制度のほかにも、相続された土地を手放す方法はいくつか存在します。
しかし、各方法には長所と短所がありますので、ご自身の状況に応じて使い分けることが大切です。
遺産分割で他の相続人に相続してもらう
土地を相続したいと進んで希望する相続人がいれば、遺産分割協議を通じてその人に相続させることがベストな選択になります。
国庫帰属制度とは異なり負担金が発生せず、各相続人の意思を尊重した結果が得られます。
ただし、ご自身がいらないと思うような土地でれば他の相続人も欲しがらない可能性は高くなります。
第三者に売却する
土地の買い手が見つかれば、売却代金を得られるうえに維持管理コストもかからなくなるので一石二鳥です。
負担金の納付を要する国庫帰属に比べると、売却できれば経済的にはかなり有利になります。
ただし、使い勝手が悪い土地の場合は、買い手が見つからない可能性がある点にご注意ください。
相続放棄をする
相続放棄をすれば、負担金の支払いを要することなく土地を放棄できます。
また、相続放棄をすると、土地以外のほかの遺産も相続できなくなる点に注意しましょう。
また、相続土地を自ら管理している人が相続放棄をする場合は、ほかの相続人または相続財産管理人が管理を始めることができるまで、引き続き管理する必要があります。
相続放棄後もほかの相続人の誰かが相続しない限り、その土地は亡くなった人の名義のままである点も注意する必要があります。
相続土地国庫帰属制度を利用することができれば、使い勝手の悪い土地、管理が難しい土地などを相続した場合に、その土地をスムーズに手放せるようになります。
どうでしょうか、今回のブログ「相続土地国庫帰属制度とは?相続に詳しい司法書士が詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。