こんにちは、「相続手続ガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続登記は令和6年4月1日から義務化されたんだよね!
そうじゃ!相続により不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始および不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければならないんじゃ!
また、相続登記義務化に関しては遡って適用されますので、すでに相続により不動産を相続している方にも相続登記の義務が課せられます。
そして、この相続登記義務化に違反して相続登記をしない場合には罰則規定が設けられました!
えっ!今後は相続登記をしないと罰金が課せられるの?
そうなんじゃ!なので、相続登記義務化以降の相続登記は期限内にする必要があるんじゃぞ!
また、相続登記義務化の施行と時を前後して令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートしました!
相続で、いらない土地がある場合は国が引き取ってくれる制度が始まったの?
確かに、そういった制度が始まったが、まだいろいろと問題点が多く、その制度を利用するにはまだ障害が多いんじゃ!
今までは相続した土地がいらない場合は相続放棄する必要がありましたが、相続放棄をしてしまうと必要な土地まで相続できなくなりますので、いらない土地だけを手放すことができる相続土地国庫帰属制度には大きなメリットがあるかもしれません。
ただし、この制度を利用するには、まだまだ問題が多いので、その点についても解説させていただきます。
今回の記事では、相続登記義務化の罰則規定について、また相続土地国庫帰属制度について、相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
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相続土地国庫帰属制度の概要とメリットやデメリットを詳しく解説します!
ここに来て日本の政府は、所有者不明土地の問題や空き家の問題などの解決に、かなり前向きに取り組もうとしている姿勢が伺えます。
まずは、相続登記義務化についての罰則規定をもう1度振り返っておきましょう!
相続登記義務化の内容と、その罰則規定を確認しましょう。
相続登記をしないことで所有者不明土地が増えますので、不動産取り引きがスムーズに行われないことや復興工事に関わるような公共事業に支障が出るなどのいくつかのデメリットがあります。
そういった背景の元で、相続登記義務化の法律が施行されました。
相続登記義務化では、相続で不動産の所有権を取得した方は「相続の開始を知って」かつ「不動産の所有権を取得したと知った日」から3年以内に相続登記の申請する必要があります。
また、すでに相続で不動産を取得されている方に対しても遡って相続登記義務化の法律が適用されます。
もしも、正当な理由がないのにも関わらず、この相続登記の申請を怠った時は、なんと10万円以下の過料を求められます。なお、過料を支払えば相続登記をしなくてもいい訳ではありませんので、その点も注意が必要です。
過料は犯罪ではないので、前科は付きませんがお金を取られるだけでも十分なペナルティとなりますので、ぜひ速やかに相続登記を申請する必要があります。
相続土地国庫帰属制度の概要を解説します。
近年の日本では、東京などの都市部への人口移動や地方都市の人口減少、高齢化などにより、地方を中心に土地を利用したいというニーズがかなり低下してきています。
また、相続により望まない土地を取得した所有者が増して、相続した土地を手放したいと考える人が増加しています。
そこで、所有者不明土地の発生を予防し、相続により取得した土地を手放すことを認め、国庫に帰属させることを可能とする仕組みである「相続土地国庫帰属制度」が創設されることになりました。
相続土地国庫帰属制度のメリットとは?
相続土地国庫帰属制度には、いくつかのメリットがありますので、ここからは相続土地国庫帰属制度のメリットを解説いたします。
いらない土地だけを手放すことができます。
相続土地国庫帰属制度には、ご自身がいらない土地だけを手放すことができるというメリットがあります。
これまで、相続したくない土地がある場合には、相続放棄制度を利用することが一般的でしたが、相続放棄してしまうと、同時に優良な資産も一緒に放棄しなければならないので、実際に相続放棄が利用できるケースは限定的でした。
相続土地国庫帰属制度では、相続財産の中でも優良な財産は引き継ぎながら、いらない土地だけを手放すことができるという点が大きなメリットになります。
国がいらない土地を引き受けますので、ご自身で売却先を探す必要がありません。
相続土地国庫帰属制度では、いらない土地を国が引き受けますので、ご自身で売却先を探す必要がないという点もメリットになります。
いらない土地を手放す場合には、相続放棄以外でも近隣の方に引き取ってもらう方法や不動産業者にお願いするといった方法がありますが、いずれにしてもいらない土地の引き取り先を探すのは、かなり難しい作業になります。
相続土地国庫帰属制度では、国が引き取り先になるため、土地所有者の方で引き取り手を探す必要がありません。
国が引き取るため引き取り後の管理も安心できます。
相続土地国庫帰属制度では、いらない土地を国が引き取りますので、引き取り後の管理も安心できるという点がメリットになります。
仮にいらない土地を処分できた場合でも、引き取り手がきちんと土地を管理をしない可能性があります。
相続土地国庫帰属制度では、いらない土地を手放した後に問題が起きても国が管理を行うために国が責任を持って対処してくれます。
相続土地国庫帰属制度のデメリットについて解説します。
相続土地国庫帰属制度にはメリットがある一方でいろいろとデメリットもあります。
ここからは相続土地国庫帰属制度のデメリットを解説いたします。
手続きの利用にお金がかかります。
1番のデメリットは、相続土地国庫帰属制度を利用するのにお金がかかるということです。
相続土地国庫帰属制度では、申請の際に、審査手数料を納める必要があるだけでなく、審査に合格した際にも負担金というお金を納める必要があります。
国に引き継がれるまでに時間がかかります。
相続土地国庫帰属制度の申請が受理されると、国の方で様々な審査をおこないます。
書面審査だけで終わる一般的な行政手続きと比べるとかなり時間をかけて審査が行われますので、土地を完全に手放すまでにある程度の時間を要することがデメリットになります。
申請や国の審査の際に手間がかかります。
相続土地国庫帰属制度の申請や国の審査に手間がかかるというデメリットがあります。
また、相続土地国庫帰属制度では、審査を受けるために様々な資料を収集したり、国が行う調査に協力する必要があります。
どうでしょうか、今回のブログ「相続登記義務化の罰則規定と相続土地国庫帰属制度について詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
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相続登記義務化に関する何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!
それでは、司法書士の久我山左近でした!