2024年に相続登記が義務化!相続登記義務化の内容を詳しくご紹介!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

今回改正された相続登記の義務化を検討するきっかけになったのは、あの東日本大震災になります。
その時の地震や津波の被害からの復興手続きにおいて、所有者が不明の土地が多く、その復興の大きな障害になったことが大きな要因になりました。
そういった背景があって2024年に相続登記が義務化されて、相続登記をしなかった場合には罰則規定まで用意されることになりました。
なお、相続登記義務化に関しては遡って適用されますので、以前に相続で不動産を引き継いでいる方に対しても相続登記義務化が適用されます。

今回の記事では、相続登記義務化の背景や内容について、また相続登記義務化に関する罰則についても相続のスペシャリストである司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事は、相続登記義務化について詳しく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

所有者不明土地の解消のために相続登記義務化の法律が施行されました!

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相続時に所有権移転の登記をしなくても特に問題は生じないので、今まで相続登記を怠るケースは多数あります。
また、忙しいという理由や手間や費用がかかるといった理由で相続登記を怠っているケースも多数あります。

相続登記義務化の背景を解説いたします。

冒頭でも説明した通りで津波被害に遭った土地の不動産登記を確認しても、相続を原因とした不動産登記が義務化されていないため、登記簿に記載されている所有者が数十年も前に亡くなっていて、誰に相続されたのかがわからないという事案が頻発いたしました。
所有者不明の土地は、東日本大震災後の復興事業で用地買収などの大きな妨げとなりました。

民間有識者の研究会の2016年の推計では、所有者不明の土地は全国で約410万ヘクタールと九州全土の面積にも匹敵して、2040年には北海道本島に匹敵する約720万ヘクタールに広がる計算になります。
また経済的な損失についても兆単位の損失が試算されています。

登記していない不動産が多い理由を解説します。

最後の登記から50年以上もたつ土地は、大都市でも約5%程度、中小都市などに限るとなんと約25%以上あります。
その多くは登記簿上の名義人がすでに死亡し、そのままになっている可能性があります。

その理由のひとつは、相続登記に法的な義務がないことで、申請期限もありません。
ただちに名義を変えなくても遺族に不都合が生じるわけではありません。

また、手続きが煩雑で、自力で行うのが難しいことも要因で、司法書士に頼めば報酬を支払う必要があり、登録免許税もかかりますので、これらの手続きを面倒だと感じて放置することになります。

そして、長い年月が過ぎるとさらに厄介なことになります。
年月の経過とともに親族の数が増え、法定相続人の数もどんどん増加してしまうでしょう。
そのまま放置すると遺産分割協議書を作って相続登記をすることは実質不可能になってしまいます。

相続登記しないデメリットを解説します。

相続登記は義務ではないといっても、やはり相続登記しないデメリットはあります。

相続登記をしないと売却できません。

相続した不動産を売却する場合には、売主である相続人は登記簿上の名義人になっていなければなりませんので、事前に相続登記をする必要があります。
逆に言えば相続登記をしていないと相続で引き継いだ不動産を売却できないといったデメリットがあります。

権利関係が複雑になる可能性がある。

相続により不動産を引き継いでから長い期間放置したあとに不動産を売却しようとすると、その後に相続人が増えて権利関係が複雑となり、遺産分割協議をすることが困難になって実際に不動産を売却することが難しくなります。
ご自身の子供や孫に複雑な不動産登記の手続きを残さないためにも、早めに相続登記をすることが大切です。

差し押さえの可能性

相続人のなかに借金がある人がいて支払いが滞っている場合には、債権者から不動産の相続持分を差し押さえられてしまうかもしれません。
債権者は法律に則って、借金がある相続人の法定相続分を差し押さえる可能性があります。

相続人のうちの1人が最終的にその不動産のすべてを取得したいと考えている場合は、債権者に対して弁済をして差し押さえを解除してもらう必要があります。

相続登記義務化が施行されたらこうなる!

相続登記義務化に向けて、登記をしない場合には10万円の過料という罰則規定が設けられます。
過料とは、お金を取り立てられる金銭的な行政罰で、罰金や科料とは異なり犯罪ではないので、前科はつきませんがお金をとられるだけでも十分なペナルティとなりますので十分な注意が必要になります。

相続登記義務化の施行にかけて相続登記の申請が殺到するおそれもあるので、今のうちから所有している不動産の相続登記をすることをお勧めいたします。
相続登記やその他の相続手続きについてお悩みのお客様は、ぜひ司法書士法人ホワイトリーガルの無料相談をご利用ください。

どうでしょうか、今回のブログ「2024年に相続登記が義務化!相続登記義務化の内容を詳しくご紹介!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続の手続き関して、何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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