相続登記義務化の罰則規定とは?罰金を回避する方法を詳しく解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました!そして、相続登記の義務化にともなって、相続登記をしない場合には、なんと罰則規定が設けられました。
今回の記事では、相続登記義務化にともなって設けられた罰則規定について、また相続登記の罰則規定を回避する方法について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

カワウソ竹千代

これからは相続登記をしないと罰金を取られるって本当なの?

久我山左近

確かに、令和6年4月1日以降は相続登記をしないと罰金が科せられることになっておる!

カワウソ竹千代

その罰金はいくら支払わないといけないの?

久我山左近

相続登記義務化の罰金は10万円以下の過料が科されることになっておるんじゃ!

カワウソ竹千代

罰金を支払っても義務がなくなる訳じゃないんだったら期限内に相続登記をしないといけないということだね!

久我山左近

そうなんじゃ!今回の記事では相続登記義務化の罰金を回避する方法について、司法書士の久我山左近が詳しく解説するぞ!

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目次

相続登記義務化の罰則規定は10万円以下の過料が科せられることです!

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相続登記義務化の施行後は、不動産を相続してから3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科されることになりました。
また、相続登記義務化の罰金に関しては、施行後に起きた相続だけでなく、以前の相続に関しても罰金の対象になります。この点はしっかりと覚えておきましょう!

相続登記義務化の罰金を回避する方法をご紹介いたします!

カワウソ竹千代

もちろん相続登記をすぐに申請できれば1番いいんだけど、すぐに出来ない場合はどうしたらいいんだろう?

久我山左近

まず1つ目の罰金を回避する方法だが、相続登記が出来ないことに正当な理由があれば期限内に登記をしなかった罰金を回避できるぞ!

カワウソ竹千代

相続登記が出来ない正当な理由って何があるの?

久我山左近

それでは、相続登記が出来ない正当な理由をいくつか挙げてみるぞ!

以下が相続登記をしない正当な理由の一覧になります。

  1. 数次相続が発生して、相続人が多くなり、必要書類等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
  2. 遺言の有効性や相続財産の範囲などが争われているケース
  3. 相続登記の申請義務を負う者に重病などの事情があるケース
  4. 相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているケース
久我山左近

このような理由がある場合は期限内に相続登記を申請しなくても罰金を受けることはないんじゃ!

カワウソ竹千代

なるほど、でも登記をしない正当な理由がないとやっぱり罰金を取られるの?

久我山左近

確かに登記をしない正当な理由がある方は少ないと思うので、そこで罰金を回避する方法の2つ目が「相続人申告登記」なんじゃ!

新設された相続人申告登記制度を解説します。

相続人申告登記制度とは、不動産を相続した相続人が、その不動産の相続人だということを申請する制度のことです。
相続登記の義務化が施行されると期限内に相続登記の申請をする必要がありますが、状況によっては期限内に相続登記の申請が難しいケースもあると思います。
そこで、罰金を避けるためにご自身が相続人であることだけでも申請できるのが、今回新設された相続人申告登記になります。

カワウソ竹千代

この相続人申告登記をすれば罰金を回避できるんだね!

久我山左近

そうじゃ!相続人申告登記をすれば罰金は回避できるが、相続登記をしなくてもいいわけじゃないことを忘れてはいかんぞ!結局は2度手間になるので、もし可能であれば相続登記をした方がいいと思うぞ!

カワウソ竹千代

罰金を回避する方法はわかりました!ただ、期限内に相続登記をした方がいいということも充分にわかりました!

今回の記事では、相続登記の罰金について、またその罰金を回避する方法について解説いたしました。ただ、出来れば期限内に相続登記を終わらせるのがリスクがありません。ぜひ、期限内に相続登記の手続きを終わらせましょう!

どうでしょうか、今回のコラム「相続登記義務化の罰則規定とは?罰金を回避する方法を詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続登記義務化に関して何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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