こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続登記を義務化する法律が令和6年4月1日から施行されました。
また、今回の改正法については今後不動産を相続される方にだけでなく、遡って適用されますので過去に不動産を相続して、まだ名義変更をしていない方についても相続登記をしないとペナルティの対象になります。
今回の記事では、相続登記義務化の内容や対処法について、また相続登記義務化に関する罰則について相続のスペシャリストである司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事は、相続登記義務化について詳しく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
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相続登記義務化の具体的な内容と罰則規定について司法書士が解説します!
現在の日本の所有者不明土地の総面積は、なんと九州全土の面積を超えるほどの大きさになってしまいました。
その所有者不明土地の解消を目的として不動産登記法が改正され、以前は義務ではなかった相続登記が義務化されて、期限内に必ず登記をしなければいけないことになりました。
相続登記義務化では3年以内に相続登記をしなければなりません。
改正された不動産登記法においては、不動産の相続人に対して「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められています。
不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人が被相続人が亡くなったことを知らなかったり、被相続人が亡くなったことは知っていてもその被相続人が不動産を所有していることを知らない場合には、相続登記の義務は発生しません。
しかし、その両方の事実を知っている相続人に対しては相続登記の義務が発生することになります。
相続人申告登記制度の新設
改正された不動産登記法では、「相続人申告登記」という新しい制度が作られました。
これは、不動産を相続した人が法務局の登記官に対して、私が不動産の相続人だと申し出て登記してもらう制度になります。
相続が発生して不動産の所有者となったことを知ってから基本的に3年以内に相続登記しなければなりませんが、遺産分割協議が終わっていないなどの事情により相続登記をするのが難しいケースも多くあります。
そこで、とりあえず「自分が相続人です。」と法務局に申請することにより、相続登記の義務を果たしたことにしてもらえるのが相続人申告登記制度になります。
相続人申告登記の申請があると、法務局の登記官はその不動産の登記に申出人の氏名や住所などの情報を付記しますが、この時点では正式な相続登記ではありません。
その後に遺産分割協議などを行って相続人が確定したら、その確定した日から3年以内に正式な相続登記をすれば相続人は義務を果たしたことになります。
相続登記しない場合のペナルティは過料10万円です。
相続登記が義務化された後に、期限内に相続登記を完了しない場合にはペナルティが課されるので注意する必要があります。
具体的には「10万円以下の過料」が課される可能性があり、過料とはお金を取り立てられる金銭的な行政罰になります。
過料は罰金や科料とは異なり犯罪ではないので前科は付きませんが、10万円というお金を取られるだけでも十分なペナルティになりますので、相続登記義務化後は早めに相続登記することをお勧めいたします。
相続登記の義務を果たす具体的な方法を解説します。
相続登記の義務を果たすためには、具体的にどうすればよいのでしょうか?相続登記の義務を果たすためには以下の対応方法があります。
3年以内に相続人全員の共有名義の登記をする
相続が発生してご自身が所有者になったことを知ったら、3年以内に「法定相続人全員の名義の共有登記」をすれば、相続登記の義務を果たしたことになります。
しかし、遺産分割協議をして相続人の一人の単独名義とする予定がある場合には、もう1回登記を行う必要があり二度手間となりますし名義変更に必要な税金である「登録免許税」を、最初の相続登記のときと単独名義とするための登記のときの2回支払うことになるからです。
また、法定相続人の共有名義で登記をすることは、権利関係が将来複雑化するなどの問題点に繋がる可能性があります。
3年以内に遺産分割協議をして相続登記する
相続が発生してご自身が所有者となったことを知ったら3年以内に遺産分割協議を行い、相続財産を引き継ぐ相続人が確定したら相続登記を申請しましょう。
この流れが1番スタンダードな方法になります。
相続人申告登記をする
相続が発生してご自身が相続人となったことを知っても、すぐに遺産分割協議が行われないケースも少なくありません。
その場合には、とりあえず法務局で「相続人申告登記」をするという方法もあります。
そうすれば一旦は3年以内の相続登記の申請義務を果たしたことになりますので、その後に遺産分割協議が成立した場合には、その時点から3年以内に相続登記すればOKです。
相続放棄する
不動産を相続したくないのであれば、相続放棄するのも1つの対処法になります。
相続放棄をすると相続人ではなくなるので、相続登記義務化の規定は適用されなくなります。
相続放棄には期限があり、相続人になったことを知ってから原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続登記義務化の改正法の施行日とは?
相続登記義務化の改正法は令和6年4月1日に施行されましたので、この日以降は相続登記が義務となります。
改正法が施行される前の相続にも適用されます
一般的に、法律の改正があると「施行後の法律関係」に対して適用されるのがほとんどで、法律の施行前については適用外とされるのが一般的ですが、今回の改正法は相続の発生が法律の施行前であっても、いずれの相続についても適用されます。
その理由については施行前の相続に適用できないと、相続登記が行われずに放置されている現状の所有者不明土地の問題を解決できないためです。
したがって、現時点で不動産の相続人となっており名義の変更をしていない方も、早めに相続登記しなければなりません。
相続登記を放置していると過料の制裁を課される可能性があります。
不要な土地を国に譲渡できる法律の制定
今回の相続登記を義務化する法律の改正にあわせて、不要な土地を国に譲渡できる制度を定める「相続土地国庫帰属法」が制定されました。正式には「相続等による取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といいます。
この法律によると、土地の相続人はその土地が不要な場合に一定の要件を満たすと、国に土地を引き取ってもらえる可能性があります。
共有名義の不動産の場合であっても、共有者の全員が共同して行うのであれば、引き取りの申請が可能です。
どんな土地でも引き取ってもらえるというわけではありません。
まず、「相続により取得した土地」である必要があります。
売買により購入した土地は対象ではありませんし、相続により取得したとしても建物は対象ではありません。
また、土地の上に建物が立っている土地や、抵当権などの担保権が設定されている土地、管理や処分に過分の費用や労力を要する土地等は引き取ってもらえません。
国に土地の引き取りを求める際には審査が行われ、審査の手数料がかかりますし、10年分の土地管理費などの費用も発生します。
それでも土地を相続したくない方は、一度こちらの制度の利用を検討されるといいでしょう。
今回の記事で解説した相続登記の義務化での過料の制裁が心配な方は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。
どうでしょうか、今回のブログ「相続登記義務化の法律が成立!相続登記義務化をわかりやすく解説!」のテーマの解説は以上になります。
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ぜひ、お気軽に当事務所の無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。
相続の手続き関して、何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!
それでは、司法書士の久我山左近でした。