過去の相続も相続登記義務化の対象です!罰金を回避する方法を解説!

相続手続き完全ガイド

こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

今回、相続登記が義務化されるんだけど、ボクの場合は去年相続したから義務じゃないってことだよね?

久我山左近

いやいや、相続登記の義務化に関しては遡って適用されるから以前の相続でも登記をしないと罰金の対象になるんじゃ!

カワウソ竹千代

そうなんだ!じゃあ速やかに登記の申請をしないといけないんだね?

久我山左近

そうなんじゃ!今回の記事では、以前の相続について、相続登記義務化後の対応を詳しく解説するぞ!

令和6年4月に相続登記の義務化がスタートしますが、この法改正には遡及効果があります。
つまり、過去に相続した不動産についても相続登記が義務付けられるということです。
名義変更をしないままでいると、10万円以下の罰金(過料)が、科される可能性がありますので充分な注意が必要です。

今回の記事では、相続登記における罰金の回避方法などについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
相続登記の義務化に関する背景や手続きの期限、注意点などをしっかり把握して不動産の名義変更を放置せずにスムーズに進めましょう。

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目次

相続登記義務化では過去の相続分も登記をしないと罰金の対象です!

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カワウソ竹千代

法改正があった場合には、それ以降に改正法の効果があることが多いんだけど、なんで相続登記義務化は以前の相続も対象になるの?

久我山左近

相続登記義務化では、現在もうすでに多くなってしまった所有者不明土地を解消するという目的があるからなんじゃ!

参考:法務省「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解決や、不動産取引の円滑化を図るために行われる重要な法改正です。
これにより、土地の所有者を探すための費用や時間が削減され、公共事業や土地取引がスムーズに進められることが期待されます。
なお、現状の所有者不明土地の面積の合計は、なんと九州全土の面積よりも広くなってしまっていますので、政府もこうした所有者不明土地が増えることを見逃すことが出来なくなり、今回の法改正によってその抑制する必要が出てきました。

参考:法務局「知っていますか?相続登記の申請義務化について」

相続登記の義務化は令和6年4月からスタート

相続登記の義務化は令和6年4月からはじまります。この新制度により、不動産を相続で取得した場合、相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を行う義務が課されます。

相続登記の義務化が実施される背景には、所有者不明土地の増加問題があり、相続登記がされない場合は土地の所有者が不明となります。
そのため、公共事業のための用地取得や、民間の土地取引が円滑に行えないなどのトラブルが社会問題化しています。
さらに、所有者不明土地は適切な管理がなされていないことが多く、雑草の繁茂(はんも)や害虫の発生、空き家の倒壊など、周辺地域全体の環境悪化につながる危険性もあります。

相続登記しないと10万円以下の罰金!

正当な理由なく、相続登記の義務化に違反した場合には、10万円以下の過料が科せられることになります。
相続登記の義務化により、相続人は不動産の相続を知った日から3年以内に登記手続きを行うことが求められます。
3年以内というと長く感じますが、相続トラブルや遺産分割協議がまとまらない場合には、問題が長期化することも多いので、速やかな手続きが必要になります。

この制度の目的は、相続によって不動産を取得した相続人が適切に登記手続きを行うことにあります。
相続登記は不動産の所有権を明確にするために重要な手続きであり、登記をしないままでいるとトラブルが生じる可能性もあります。
自分たちだけでは難しそうな場合には、当事務所などの専門家への相談も検討しましょう。

過去の相続も相続登記義務化の対象です!

今回の法改正では、過去の相続も相続登記義務化の対象となります。
つまり、施行日よりも前に発生した、過去の相続分も遡及適用となります。※遡及とは、過去に遡って法律の効力が発生することです。
したがって、過去に相続した不動産も登記義務化の対象になりますので、心当たりのある方は、相続登記未了の不動産がないかを確認しておきましょう。
不動産の相続は複雑な手続きを伴う場合がありますが、相続登記の義務化により、手続きがスムーズになることが期待されます。
過去に相続した不動産の名義変更をしていない方は、早めに相続登記を行うことをおすすめします。
このケースでは、手続きが複雑なため当事務所のような専門家のアドバイスを受けながら、適切な申請を行った方が良いでしょう。

相続義務化の罰金を回避する方法!

相続登記義務化がスタートする令和6年4月1日以降は、不動産の相続があったことを知った日から3年以内に相続登記しないと10万円以下の罰金(過料)が科されることになります。
しかし、相続トラブルや遺産分割がまとまらないケースでは、この期間内に相続登記をすることが出来ないこともあるでしょう。そこで、この罰金を回避するには、相続制度について勉強して、対策方法を考えておくことが大切になります。

遺言書を作成しておく【事前対策】

まず、もっとも基本的な対策は、遺言書を作成しておくことです。
遺言書に、土地や建物などの相続不動産について記載しておけば、遺産分割もスムーズに進みます。
ただし、遺言書には決まったルールがありますので、しっかりと理解してから作成しましょう。
遺言書に不備があると無効になってしまうことがありますので、充分にご注意ください。

家族信託を活用する【事前対策】

家族信託を活用することで、相続登記の義務化に対する対策を行うことができます。
具体的な対策としては、信託契約を作成する際に、将来の名義変更手続きを想定して、適切な契約内容を定めることが重要です。
ただし、家族信託が必要なケースかどうかは、個々の状況によって異なりますので、当事務所のような専門家と相談しながら適切な判断をすることが重要です。

相続人申告登記を行う【事後対策】

相続人申告登記」は、相続登記義務化にともない作られた新制度で、令和6年4月1日からスタートします。
登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自分がその相続人であることを申し出る制度です。

相続登記の義務期間内に行うことで、申請義務を果たしたものと扱われますので、3年以内に相続登記が困難な場合には、「相続人申告登記」を検討しましょう。

ここまでで、今回のブログ「過去の相続も相続登記義務化の対象です!罰金を回避する方法を解説!」のテーマについての解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化に関する無料相談だけでなく、相続放棄、家族信託といった相続全般に関しての無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当事務所の無料相談を利用してお悩みの相続問題を解決していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続の手続き関して、何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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