遺言書の効力とは?遺言書で決めることが可能な範囲を詳しく解説!

相続手続き完全ガイド

こんにちは、「相続手続き完全ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

遺言書は、ご自身が生きている間に自分の財産や遺産をどのように分割したいのかを明示する文書になります。しかし、遺言書の効力や、決めることが可能な範囲については、なかなかわかりづらいものです。

そこでこの記事では、遺言書の効力とは何か、どの範囲まで遺言書で決めることができるのか、具体的な事例を通じて司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

遺言書に関わる、法的な知識をしっかりと身に付け、大切な遺産や家族の未来を守るための準備を進めていきましょう。

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目次

ご自身の意思を家族に伝えるための遺言書の効力には範囲があります!

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遺言書は、残された家族に向けた最後のご自身の意思になります。今回はそんな遺言書について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

遺言書の効力とは?

遺言書とは、遺言者がご自身の財産についてどのように分配したいかを示す文書になります。遺言書は、遺言者が亡くなった後に、遺産の分割を円滑に進めるための重要な書類となります。

一般的な遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。まず、自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成して署名及び押印するものです。次の公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するものです。最後の秘密証書遺言は、封筒に入れて封印して内容を秘密にして存在だけを公証役場で証明する遺言の方法になります。

遺言書を作成することで、相続人同士の争いを防いで、遺産の分割や換金がスムーズに行えます。また、自分の意思に基づいて財産を残して寄付をすることも可能です。遺言書は大切な文書なので、公正証書遺言が理想ですが自筆証書遺言書保管制度などを利用することで、紛失や盗難のリスクを軽減することも検討しましょう。

参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」

遺言書で決めることが可能な範囲

遺言書は、自分の死後に遺産をどのように分けるか、特定の相続人に遺産を相続させるかなど、様々な指示ができる重要な文書です。では、具体的に遺言書で決めることが可能な範囲を解説いたします。

遺産の分割方法

遺言書では、自分の遺産をどのように分けるかを具体的に指定できます。例えば、特定の相続人に特定の財産を相続させるといった指定ができます。相続財産の分割については、法律で法定相続分が決められていますが、それに反してそれぞれの取り分を自由に決めることが可能です。ただし、遺言書でも相続人の最低限の取り分である遺留分については侵害できませんので、ご注意ください。

相続人の指定

遺言書では、自分が希望する相続人を明確に指定できます。配偶者や子供、親族などの法定相続人以外でも、特定の人に遺産を相続させることができます。

相続人の廃除

推定相続人から、相続人としての地位をなくし権利を奪う、相続人の廃除を遺言書で行うことができます。遺言者が、生前にその相続人から虐待や重大な侮辱を受けるなど、絶対に相続させたくないと思われる事情が生じた場合、相続人の相続権を剥奪することが可能です。

相続人の廃除手続きは、遺言者が生前に家庭裁判所に申し立てることも可能ですが、遺言によっても実行できます。ただし、遺言書で廃除を実現するためには、遺言執行者が必要となります。相続人の廃除を行いたいケースでは、色々と準備が必要なので、当事務所のような専門家への相談を検討しましょう。

遺言執行者の指定

遺言書では、遺言の執行を担当する遺言執行者を指定できます。これにより、遺言書の内容を実行してくれる、信頼できる人を指名することが可能です。

遺言で遺言執行者を指定していない場合や、遺言執行者が亡くなった場合などは、家庭裁判所に申し立てて、遺言執行者を選任できます。

参考:裁判所「遺言執行者の選任」

遺産の分割の禁止

相続開始から一定期間内において、遺産分割を禁止することも可能です。遺産分割はしばしば相続トラブルの火種となるため、遺産分割の禁止によりある程度の猶予期間を設けることが可能になっています。

隠し子や内縁の妻への相続

遺言書では、法定相続人ではない隠し子や内縁の妻にも遺産を相続させることができます。このような相続を希望する場合は、遺言書で明確に指定する必要があります。

遺産の寄付

遺言書を作成することで、自分の死後に遺産を慈善団体や自治体に寄付できます。遺言による寄付は、遺贈寄付と呼ばれ、法定相続人の遺留分を侵害しない範囲で行なうことが可能です。

後見人などの指定

後見人とは、未成年者や成年後見が必要な人の法的な代理人であり、財産管理や生活のサポートを行う役割を担う人のことです。遺言書を作成する際には、後見人を指定できます。これにより、自分の死後に未成年の子供や、成年後見が必要な人が生活を維持できるように配慮することが可能になります。

後見人の指定では、具体的な人物の名前を書くことができます。例えば、親族や信頼できる友人など、身近な人を指定することが一般的です。このようなケースでは、後見人になってもらいたい人に、事前に相談し了解を得ることも重要です。

遺言書のまとめ

遺言書では、広い範囲に渡って色々なことを決めることができます。適切な方法で、遺言書を作成すれば、法律の範囲内で、遺言者の意思に沿った相続を進めることが可能です。

ただし、遺言書作成の要件を満たしていない場合には、遺言書が無効になってしまうことがありますので、十分にご注意ください。

自分が死んでしまった後に、配偶者や子供などの生活を守り、相続トラブルを回避するために、遺言書は非常に重要な役割を果たします。

そのためにも正しい法律知識を身につけて遺言書を作成しましょう。不安や疑問がある場合には、司法書士の当事務所へ無料相談することをおすすめします。

ここまでで、今回のコラム「遺言書の効力とは?遺言書で決めることが可能な範囲を詳しく解説!」のテーマについての解説は以上になります。

当コラムを運営する「相続手続き完全ガイド」では、遺言書作成の手続きに関する無料相談だけでなく、相続税や相続税対策、遺言書作成、家族信託といった相続全般に関しての無料相談を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用してお悩みの相続問題を解決していただきたいと思います。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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