相続の欠格事由とは?相続廃除との違いを司法書士が解説します!

相続手続き完全ガイド

こんにちは、「相続手続き完全ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続とは遺産を引き継ぐ手続きですが、特定の相続人がある条件に該当した場合には、その相続権が剥奪されることがあります。

これを「相続の欠格事由」といって民法に規定されており、相続欠格によって相続の権利を失った相続人は、遺贈や遺言による財産の受け取りもできなくなります。一方で、「相続廃除」という制度もあり、こちらは被相続人の意思にもとづき相続権を喪失させることが可能となります。

今回の記事では、相続の欠格事由や相続廃除との違いについてフォーカスし、相続の手続きにおいて知っておくべきポイントを司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

相続に関する法的な知識を深めることで、スムーズな相続手続きを行うことが可能になりますので、参考にしていただければ幸いです。

お友達登録するだけで相続のお悩みが解決できる!相続お悩みLINE相談!

目次

相続欠格と相続廃除の違いを司法書士が詳しく解説いたします!

司法書士法人ホワイトリーガル
相続無料相談のページを少し見てみる!
司法書士法人ホワイトリーガル
相続無料相談のページを少し見てみる!

ここからは、相続欠格と相続廃除について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

相続欠格とは?

相続欠格とは、法定相続人が一定の事情によって相続資格を失うことです。具体的には、被相続人を殺害したり、詐欺や脅迫によって遺言を書かせたり、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したりした場合などがこれに該当します。相続欠格は、相続人の相続権を剥奪する制度であり、民法891条に定められています。

相続欠格事由に該当した場合、相続人は相続権を失い、相続人が本来受けるべき遺産は他の相続人に分配されることになります。相続欠格は、相続の秩序を守るための制度であり、適正でない相続人が遺産を不当に得ることを防ぐ役割を果たしています。

引用:e-Gov法令検索「民法」

相続人の欠格事由

相続欠格の具体的な内容は、法律で定められており、これに該当すると相続人の資格を喪失します。欠格事由は5つ決められていますので、以下に1つ1つ解説いたします。

1)被相続人または他の相続人を故意に死亡させた

被相続人や上順位・同順位の相続人を、故意に死亡させたり、死亡させようとしたりして、有罪になった場合には相続権を失います。

2)被相続人の殺害を知りながら告発や告訴をしなかった

自身が被相続人を殺害した場合はもちろんのこと、殺害した犯人を知っていながらも、殺害者をかばうために告発あるいは告訴を行わなかった場合も、相続欠格の対象となります。

3)詐欺や脅迫により遺言や遺言の変更などを妨げた

詐欺や脅迫により、被相続人の遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた場合が該当します。当たり前ですが、民法は相続人の利益追求よりも、被相続人の意思を尊重することを重視しています。

4)詐欺や脅迫によって遺言や遺言の変更を強制した

被相続人に対して直接的に詐欺や脅迫を行い、遺言や遺言の変更をさせる場合に相続欠格事由とされます。詐欺とは、虚偽の事実を伝えることや偽りの約束をすることで相手を欺く行為です。脅迫とは、暴力や脅しを使って相手を恐怖させ、自分の意のままにさせる行為のことです。

5)遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した

遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿は、本来の被相続人の意思を曲げ、自分に都合の良い相続を実現しようとする行為です。例えば、遺産を自分自身に相続させるために、相続人の名前や内容を改ざんすることがあります。これは明らかな不正行為であり、これも相続欠格とされます。

相続廃除とは?相続欠格の違い

相続欠格と相続廃除は、意味合いも似通っており、同じものと思っていられる方も多いようです。ここでは、相続欠格と相続廃除の違いについて解説します。

1) 相続廃除とは?

相続廃除は、被相続人の意思によって相続権が失われる制度です。被相続人は自らの意思で相続権を喪失させることができ、「◯◯には相続させたくない」などの場合に有効です。詳しい内容は、民法892条から895条で規定されています。

具体的には「遺留分権利者(兄弟姉妹以外の法定相続人)」が、被相続に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求して行うことになります。

2) 相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と相続廃除は、相続人が相続権を失う制度ですが、内容はまったく異なります。

相続欠格は法律によって相続人の権利が失われ、相続廃除は被相続人の意志によって相続権が失われる制度です。したがって、相続欠格は、被相続人の意志は関係ありません。

また、相続欠格は該当する場合には強制的に相続権を失うのに対し、相続廃除は家庭裁判所への請求が必要です。

このような違いがあるため、相続欠格は取り消せませんが、相続廃除は取り消すことができます。被相続人の意志で廃除しているので、取り消しもできるというわけです。ただし、相続廃除は、取り消しの場合も家庭裁判所への請求が必要になります。

相続欠格と相続廃除のまとめ

相続欠格と相続廃除は、遺産相続において重要な要素です。相続人の中に相続欠格者や違法行為を行った相続人がいる場合、遺産相続手続きをスムーズに進めるためには、このような制度や手続きについて正確な知識を持つことが重要です。

相続欠格と相続廃除の違いについて理解し、適切な手続きを行うことで、遺産相続における問題を解決できるでしょう。

ただし、法的な知識が必要で、場合によっては家庭裁判所などでの手続きも必要になります。手続きに不安がある場合には、司法書士など専門家への相談も検討しましょう。

ここまでで、今回のコラム「相続の欠格事由とは?相続廃除との違いを久我山左近が解説します!」のテーマについての解説は以上になります。

当コラムを運営する「相続手続き完全ガイド」では、相続に関する無料相談だけでなく、事業承継、家族信託といった相続全般に関しての無料相談を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用してお悩みの相続問題を解決していただきたいと思います。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

簡単1分で入力できる相続無料相談のページはこちらへ!

司法書士法人ホワイトリーガル
司法書士法人ホワイトリーガル
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次