相続放棄の手続き方法について!司法書士がわかりやすく解説!

相続手続き完全ガイド

こんにちは、「相続手続き完全ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続が発生した場合には、相続人は亡くなった方の遺産を受け継ぐことができますが、必ずしも相続を受ける必要はありません。相続放棄とは、その名の通りで相続財産を放棄して相続人としての責任を回避する手続きになります。

相続放棄は、負債の方が多い場合や相続による親族とのトラブルを回避するために選択されることがあります。ただし、相続放棄を行うには放棄ができる期間があることと、一定の手続きが必要となります。

今回の記事では、相続放棄の手続き方法の流れ、注意点について相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

相続放棄を考えている方や、相続問題に関心のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

相続放棄の実際の手続きの流れを司法書士が詳しく解説します!

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今回の記事では、相続放棄についての実際の手続きについて司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

相続放棄の概要

相続放棄は、相続人の意思によって選択される手続きです。相続財産に対する責任や負担を避けるために、相続放棄を選ぶことも1つの選択肢として考えましょう。相続に関する手続きや財産の管理については、法的な知識が不可欠なので、しっかりと調べてから対応する必要があります。

1)相続放棄とは?

相続放棄とは、相続の方法の1つになります。相続方法には、単純承認、限定承認、そして相続放棄という3つの選択肢があります。相続放棄は、相続人がプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。この方法を選ぶと、相続人は被相続人の権利や義務を一切受け継がず、相続財産に対する責任も負いません。

2)相続放棄をするなら3ヵ月以内に手続きが必要

相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヵ月以内に行う必要があります。この期限内に申し立てを行わない場合は、単純承認を選んだとみなされます。ただし、遺産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、相続放棄の申請期限を延長できます。

相続放棄をすべきケース

相続放棄は、遺産相続において重要な選択肢の1つです。明らかに負債の方が多い場合や、相続トラブルを避けたい場合など、ご自身の状況に応じて検討しましょう。

1)明らかに負債の方が多いケース

明らかに借金などの負債の方が多い場合には、まず相続放棄を検討すべきです。相続財産がマイナスになってしまうと、借金などの負債を相続人が引き継ぐことになります。相続放棄をすれば、相続人としての借金返済の責任は免れます。

2)相続トラブルを避けたいケース

相続には様々なトラブルが発生する可能性があります。例えば、相続人間の意見の対立や、財産の分割に関する問題などが挙げられます。これらのトラブルを避けたい場合には、相続放棄を検討しましょう。相続放棄をすれば、相続人としての権利や責任から解放されますので、親族間のトラブルに巻き込まれるリスクを軽減できます。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄を自分でする場合には、下記の手続きの流れを順に進めていくことで、スムーズに相続放棄を行うことができます。ただし、相続放棄には専門知識や手続きの煩雑さが伴う場合もありますので、必要に応じて司法書士などの専門家に相談することもお勧めです。

1)相続放棄をするか検討する(相続財産調査含む)

まずは、相続放棄をするかどうかを検討します。自身が相続する財産の内容を確認したうえで、相続放棄をするか決めるとよいでしょう。

2)相続放棄の費用などを確認・準備する

相続放棄には費用がかかりますので、事前に費用の確認をしてから必要な準備をします。

3)必要書類を集める

相続放棄には様々な書類が必要です。例えば、相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要となりますので、これらの書類を集めます。

4)相続放棄の申請書などを作成する

相続放棄をするためには、家庭裁判所に申請書を提出する必要があります。この申請書を作成して必要な情報を記入します。

5)家庭裁判所で手続きを行う

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行われます。申請書や必要書類を持って、家庭裁判所に出向き、手続きを行います。相続放棄の手続きは、基本的に郵送でも可能です。

6)相続放棄の効力が発生する

家庭裁判所での手続きが完了すると、相続放棄の効力が発生します。これにより、相続人としての権利や責任が放棄されます。

相続放棄の注意点

相続放棄を考える際には、以下のポイントを頭に入れて、適切な判断を行うようにしましょう。相続放棄の手続きは法的な手続きであり正確な知識やノウハウが必要です。

1)相続財産を処分等しない

相続放棄をする場合、相続財産の処分はしてはいけません。相続財産を処分してしまうと、相続放棄が認められなくなってしまいます。なぜなら、相続財産を処分することは、単純承認をしたとみなされるからです。相続財産の処分は避けて相続放棄の手続きを進めることが重要です。

これは、単純に被相続人の口座にある預貯金を下ろして使用した場合などはわかりやすいのですが、亡くなった方の入院費を保険から支払う、亡くなった方が所有していた自動車の保険を支払うといった、ご自身が相続するという意識がなくても相続放棄できなくなる行為は多くあります。資産より負債が多いと考えられた場合には、相続財産の取り扱いは慎重に行う必要があります。

2)相続放棄は撤回できない

一度相続放棄をすると、相続放棄の撤回はできません。相続放棄の手続きを行った後に「やっぱり相続したい」と思っても相続することはできません。相続放棄をする前に、よく考えて判断する必要があります。

ただし「取り消し」はできるケースがありますので、このような場合には司法書士などの専門家に相談しましょう。

3)相続放棄すると代襲相続も発生しない

相続放棄をすると、その相続人の子供や孫などの代襲相続も発生しません。したがって、相続放棄をすれば、相続人の子供や孫には相続権が移ることはありません。相続放棄をする場合は、代襲相続についても考慮して行いましょう。

4)相続放棄は財産調査をしてから決めても遅くない

相続放棄をする場合、財産調査をしてから決めても遅くありません。相続財産の詳細を把握し、相続放棄の選択肢を検討することが重要です。相続財産の調査をすることで、相続財産の価値や借金の有無などを把握して適切な判断ができます。

5)相続放棄する場合には他の相続人にも知らせる

相続放棄をする場合には、他の相続人にも事前に知らせましょう。相続放棄の手続きを進める前に、他の相続人とのコミュニケーションを図り、相続放棄に関する意思を伝えることがトラブル回避に繋がります。円満な相続手続きのためにも、他の相続人との協力や理解を得ることが重要です。

相続放棄の手続きのまとめ

相続放棄は重要な手続きであり、正確な方法で行うことが大切です。この記事を参考にして、適切な手続きを行い、円満な相続問題の解決に向けて手続きを進めていきましょう。

相続放棄をする場合、まずは家庭裁判所への申述が必要であり、必要書類の収集や申請書の作成などを行うことになります。申述する際には、相続人ご自身が行うことも可能ですが、手続きが煩雑なため司法書士などの専門家の助言やサポートを受けることがお勧めです。

ここまでで、今回のコラム「相続放棄の手続き方法について!久我山左近がわかりやすく解説!」のテーマについての解説は以上になります。

当コラムを運営する「相続手続き完全ガイド」では、相続放棄に関する無料相談だけでなく、相続登記、家族信託といった相続全般に関しての無料相談を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用してお悩みの相続問題を解決していただきたいと思います。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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