こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
少し法律を学んだことのある読者の方は相続放棄された相続財産は国庫に帰属されるという話しを聞いたことがあると思いますが、実際の手続きではどうなんでしょうか?国がわざわざ古い自動車を引き取りに来るのでしょうか?
今回の記事では、相続放棄した場合に残された故人の自動車の取り扱いと、その手続きについて司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事を読んでいただき、相続放棄した場合に残された故人の自動車の取り扱いについて知っていただきたいと思いますので、ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄をした場合に自宅に残された自動車の取り扱いを詳しく解説します!
今回の記事は、相続放棄で亡くなった方の自動車はどうなる?というテーマで、相続放棄した相続人の自宅に残された故人の自動車がどのように扱われるのかを司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
相続放棄後の残された自動車はどうなるのでしょうか?
まず、法定相続人全員が相続放棄をしていないのであれば、ある程度の相続財産があるケースだと考えられます。例を挙げれば長男に会社を継がせるといった理由で、長男に対して故人が所有していた不動産などのプラスの財産や、故人が会社絡みでしていた借金などのマイナスの財産を引き継がせる代わりに他の相続人は相続放棄をするといったことが考えられます。
このようなケースでは、一部の相続人が相続放棄をしても故人の自動車は相続人の一人である長男に引き継がれることになりますので、自動車は長男の所有物になり問題が起こることはありません。
また、相続放棄に関しては法定相続人が相続放棄をすると後順位の法定相続人に相続権が回ってきます。例を挙げれば亡くなった方(被相続人)に借金などの債務が多く、被相続人の子供が相続放棄した場合は後順位の甥や姪に相続権が回ってくることがありますので注意をする必要があります。
そして、故人の自動車が問題になるのは相続放棄したことで、主がいなくなってしまうことです。
亡くなった方(被相続人)が残した自動車が子供の家に残されたとしても、もし故人に借金などの負の財産が多く相続放棄した場合には、故人が残した自動車を使用することは厳禁になります。
もし故人の自動車を使用したり売却などの処分をしてしまうと、相続を承認したことになりますので、実際に相続放棄ができなくなってしまったり、すでに相続放棄をしていた場合にはその効果が覆ってしまうことになります。
また、故人の自動車の保険料を支払ってしまうことも相続を承認したことになりますので注意が必要になります。
ここまで読んでいただいて理解できたと思いますが、相続人が相続放棄した場合だと残された故人の自動車は使用することも処分することも出来ません。
それでは、故人が残した自動車はどのように扱えばいいのでしょうか?
このような場合には、家庭裁判所に対して申立てを行い相続財産管理人を選任してもらう必要があります。相続財産管理人が家庭裁判所で選任された後は、相続財産の管理は相続財産管理人が負いますので、相続人は相続財産の管理義務からは解放されることになります。相続財産管理人はその権限において故人の自動車をどのように取り扱うかを決めることになりますので、相続人は残された故人の自動車を相続財産管理人にお任せすることになります。
相続財産管理人を家庭裁判所に申立てる際の必要書類としては、多くの戸籍謄本や相続財産に関する資料、利害関係人であることを証する書類などが必要となりますので、一般の方では難しいケースがほとんどになります。
また、場合によっては相続放棄をせずに相続してから相続財産を処分した方が費用がかからない可能性もありますので、あえて高額の費用を支払ってまで相続財産管理人を選任するメリットがあるかについては、当サイトのような相続専門の事務所に相談した上でしっかりと検討した方がいいでしょう。
以上で今回のコブログ「相続放棄すると被相続人の自動車はどうなる?久我山左近が解説します!」の解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄の手続きについての無料相談だけでなく、相続財産管理人の選任手続きについても的確なアドバイスをすることができますので、ぜひお気軽に当事務所の無料相談を利用していただきたいと思います。
相続の手続き関して、何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!
それでは、司法書士の久我山左近でした。